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ソリューション行政書士法人
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特定技能制度について
深刻な人手不足に対応するため、特定産業分野において、
一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れるために創設された制度
「特定技能1号」:
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事
「特定技能2号」:
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事
対象となる分野:
人材を確保することが困類な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として
特定技能分野等省令で定めるもの(入管法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄1号)
⇨ 特定産業分野
在留期間:
「特定技能1号」 在留できる期間は原則として通算で5年以内となります。
ただし、「特定技能2号」への在留資格の変更に必要な試験等に不合格になった場合は、一定の要件の下で最長1年の在留継続を認める。
「特定技能2号」 在留期間の更新に上限はありません。
※1 技能・日本語能力に関する水準は試験により確認する。試験は分野別運用方針において定める(分野の実情に応じて上乗せ可能)。
※2 妊娠・出産等に係る期間は、通算期間に含めない。また、特定技能2号評価試験等に不合格になった場合、一定の要件の下で最長1年の在留継続を認める。
※3 現行では、技能実習2号を良好に修了した者が特定技能1号に移行する場合には試験免除の取扱いをしているため、この取扱いを施行と同時に廃止した場合、特定技能1号に円滑に移行することができない技能実習生がいることが危惧されるため、技能実習2号を良好に修了した者については、施行後も一定期間は特定技能1号への移行を引き続き認めることも検討されている。
※4 新制度では、特定技能2号の在留資格を得るために、B1相当の日本語の試験に合格することを求めることとしているが、この取扱いを施行と同時に開始した場合、特定技能2号に円滑に移行することができない外国人がいることが危惧される。そのため、施行後一定期間が経過してから合格を求めることも検討されている。
⇨ 特定技能制度及び育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針の概要
| 特定技能産業分野 | 特定技能1号 業務区分 | 特定技能2号 業務区分 | 育成就労産業分野 | 労働者派遣等育成就労産業分野 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 介護 | 身体介護等 | × | 〇 | × | |
2 | ビルクリーニング | 建築物内部の清掃 | 建設内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務及び同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務 | 〇 | × | |
3 | 工業製品製造業 | 機械金属加工 / 電気電子機器組立て / 金属表面処理 / 紙器・段ボール箱製造 / コンクリート製品製造 / RPF製造 / 陶磁器製品製造 / 印刷・製本 / 紡織製品製造 / 縫製 (区分追加予定) 電線・ケーブル製造 / プレハブ製造 / 家具製造 / 定形耐火物製造 / 不定形耐火物製造 / 生コンクリート製造 / ゴム製品製造 / かばん製造 | 機械金属加工 / 電気電子機器組立て / 金属表面処理 | 〇 | × | |
4 | 建設 | 土木 / 建築 / ライフライン・設備 | 土木 / 建築 / ライフライン・設備 | 〇 | × | |
5 | 造船・舶用工業分野 | 造船 / 舶用機械 / 舶用電気電子機器 | 造船 / 舶用機械 / 舶用電気電子機器 | 〇 | × | |
6 | 自動車整備分野 | 自動車整備 (区分追加予定) 車体整備 | 自動車の日常点検、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務の一般的な業務に従事し、他の要員への指導を行う業務 | 〇 | × | |
7 | 航空分野 | 空港グランドハンドリング / 航空機整備 | 空港グランドハンドリング / 航空機整備 | × | × | |
8 | 宿泊分野 | 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務 | 複数の従業員を指導しながら、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務 | 〇 | × | |
9 | 自動車運送業 | 事業用自動車(トラック)の運転、運転に付随する業務全般 / 事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般 / 事業用自動車(バス)の運転、運転に付随する業務全般 | × | × | × | |
10 | 鉄道 | 軌道整備 / 電気設備整備 / 車両整備 / 車輌製造 / 運輸係員 (区分追加予定) 駅・車両清掃 | × | 〇 | × | |
11 | 農業 | 耕種農業全般 / 畜産農業全般 | 耕種農業全般及び当該業務に関する管理業務 / 畜産農業全般及び当該業務に関する管理業務 | 〇 | 〇 | |
12 | 漁業 | 漁業 / 養殖業 | 漁業、操業を指揮監督する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理 / 養殖業、養殖を管理する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理 | 〇 | 〇 | |
13-1 | 飲食料品製造業 | 飲食料品製造業 | 飲食料品製造全般及び当該業務に関する管理業務 | 〇 | × | |
13-2 | (飲食料品製造業分野の分割検討中) 水産加工業 | 水産加工業 (飲食料品製造業区分の分割を検討中) | △ | △ | × | |
14 | 外食業 | 外食業全般 | 外食業全般及び店舗経営 | 〇 | × | |
15 | 林業 | 林業(育林、素材生産等) | × | 〇 | × | |
16 | 木材産業 | 製材業、合板製造業等に係る木材の加工等 | × | 〇 | × | |
17 | (追加予定) リネンサプライ | リネンサプライ | × | 〇 | × | |
18 | (追加予定) 物流倉庫 | 物流倉庫 | × | 〇 | × | |
19 | (追加予定) 資源循環 | 廃棄物処分業(中間処理) | × | 〇 | × |
「通算」とは、特定産業分野を問わず、在留資格「特定技能1号」で本邦に在留した期間をいい、
過去に在留資格「特定技能1号」で在留していた期間も含まれます。
なお、5年を超えて在留することについて相当の理由がある場合には6年の在留を認めます。
通算在留期間に含まれるもの
・失業中による休暇期間
・労災による休暇期間
・再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)による出国期間
・「特定技能1号」を有する者が行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る。)の特例期間
・特例措置として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在 留していた期間
通算在留期間に含まれないもの
・妊娠 又は出産に係る期間等を除く。
・再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む。)したものの、新型コロナウイ ルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などにより再入国することができな かった期間 この場合、新型コロナウイルス感染症の影響に関する申立書(参考様式第1-28号)を提出いただくことにより、その事情を考慮して通算在留期間に含めない取扱いとします。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化 (倒産、人員整理、雇止め、採用内定の取消し等)等により、自己の責めに帰すべき事由によ らずに当該機関において活動することができなくなり現在の在留資格で本邦に引き続き在留 することが困難となった外国人、又は、予定された技能実習を修了した技能実習生のうち新型 コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて帰国が困 難となった外国人の本邦での雇用を維持するため、特定産業分野において、特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留資格「特定活動」で在留した期間
○ 残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず、
「特定技能1号」での通算在留期間 が5年に達した時点で、原則として以後の在留は認められないことに留意してください(5年を超えて在留することについて相当の理由がある場合には6年の在留を認めます。)
○ 「特定技能1号」での通算在留期間を把握したい場合は、申請人の出入国記録を用いて計算いただく方法があります。出入国記録は、以 下の宛先に開示請求をしていただくことで入手が可能です。開示請求の際は、請求書の余白に「通算在 留期間の確認のため」と明記してください。開示請求の詳細については、コチラで御確認ください。
※ 出入国記録は、申請人の出入国歴のほか、付与された在留資格や許可日等を記載したものであり、通 算在留期間の算定結果を記載したものではありませ ん。
※ 地方出入国在留管理局の開示請求窓口や電話では、通算在留期間の算定に関するお問合せは一切受 け付けておりません。
(開示請求の宛先)
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 四谷タワー13階
出入国在留管理庁総務課出入国情 報開示係 宛て
-1 特定技能の概要と制度の目的
-2 特定技能における外国人支援義務
-3 特定技能1号外国人の例外的な家族帯同を認める「特定活動」
-1 特定技能外国人になるための要件
-2 日本語レベルの枠組み
-3 特定技能申請時の健康診断