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ソリューション行政書士法人

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特定技能制度について

深刻な人手不足に対応するため、特定産業分野において、

一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れるために創設された制度

 

「特定技能1号」:

  特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事

 

「特定技能2号」:

  特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事

 

対象となる分野:

 人材を確保することが困類な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として

 特定技能分野等省令で定めるもの(入管法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄1号)

 ⇨ 特定産業分野

 

在留期間:

 「特定技能1号」 在留できる期間は通算で5年以内となります。

 「特定技能2号」 在留期間の更新に上限はありません。

特定産業分野とは

人材を確保することが困類な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として

特定技能分野等省令で定めるもの(入管法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄1号)

対象分野・業務区分

① 介護分野・特定技能1号・在留資格「介護」                 

身体介護等

 

②-1 ビルクリーニング分野特定技能1号 

建築物内部の清掃

②-2 ビルクリーニング分野特定技能2号 

建設内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務及び同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務

 

③ 工業製品製造業分野・特定技能1号・2号

機械金属加工 / 電気電子機器組立て / 金属表面処理 / 紙器・段ボール箱製造 / コンクリート製品製造 / RPF製造 / 陶磁器製品製造 / 印刷・製本 / 紡織製品製造 / 縫製

 

④ 建設分野・特定技能1号特定技能2号

土木 / 建築 / ライフライン・設備

 

⑤ 造船・舶用工業分野・特定技能1号・特定技能2号

造船 / 舶用機械 / 舶用電気電子機器

 

⑥-1 自動車整備分野・特定技能1号

自動車の日常点検、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務​

⑥-2 自動車整備分野・特定技能2号

自動車の日常点検、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務の一般的な業務に従事し、他の要員への指導を行う業務

 

⑦ 航空分野・特定技能1号・特定技能2号

空港グランドハンドリング / 航空機整備

 

-1 宿泊分野・特定技能1号

宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務

-2 宿泊分野・特定技能2号

複数の従業員を指導しながら、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務

 

 自動車運送業分野

事業用自動車(トラック)の運転、運転に付随する業務全般 / 事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般 / 事業用自動車(バス)の運転、運転に付随する業務全般

 

 鉄道分野

軌道整備 / 電気設備整備 / 車両整備 / 車輌製造 / 運輸係員

 

-1 農業分野・特定技能1号

耕種農業全般 / 畜産農業全般

-2 農業分野・特定技能2号

耕種農業全般及び当該業務に関する管理業務 / 畜産農業全般及び当該業務に関する管理業務

 

-1 漁業分野・特定技能1号

漁業 / 養殖業

-2 漁業分野・特定技能2号

漁業、操業を指揮監督する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理 / 養殖業、養殖を管理する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理

 

-1 飲食料品製造業分野・特定技能1号

飲食料品製造全般

-2 飲食料品製造業分野・特定技能2号

飲食料品製造全般及び当該業務に関する管理業務

 

-1 外食業分野・特定技能1号

外食業全般

-2 外食業分野・特定技能2号

外食業全般及び店舗経営

 

⑮ 林業分野

林業(育林、素材生産等)

 

⑯ 木材産業分野

製材業、合板製造業等に係る木材の加工等

特定技能1号で在留できる期間が『通算で5年以内』であることについて

「通算」とは、特定産業分野を問わず、在留資格「特定技能1号」で本邦に在留した期間をいい、

過去に在留資格「特定技能1号」で在留していた期間も含まれます。

 

通算在留期間に含まれるもの

失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間

・労災による休暇期間

・再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)による出国期間

・「特定技能1号」を有する者が行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中(転 職を行うためのものに限る。)の特例期間

・特例措置として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在 留していた期間

 

通算在留期間に含まれないもの

・再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む。)したものの、新型コロナウイ ルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などにより再入国することができな かった期間 この場合、新型コロナウイルス感染症の影響に関する申立書(参考様式第1-28号)を提出いただくことにより、その事情を考慮して通算在留期間に含めない取扱いとします。

・新型コロナウイルス感染症の影響により、受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化 (倒産、人員整理、雇止め、採用内定の取消し等)等により、自己の責めに帰すべき事由によ らずに当該機関において活動することができなくなり現在の在留資格で本邦に引き続き在留 することが困難となった外国人、又は、予定された技能実習を修了した技能実習生のうち新型 コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて帰国が困 難となった外国人の本邦での雇用を維持するため、特定産業分野において、特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留資格「特定活動」で在留した期間

 

残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず

 「特定技能1号」での通算在留期間 が5年に達した時点で、以後の在留は認められないことに留意してください

 

○ 「特定技能1号」での通算在留期間を把握したい場合は、保有個人情報等の開示請求をする必要があります

 

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf

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