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ソリューション行政書士法人
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障害(補償)給付の4つの整理
「同一事故なら『併合』・『併合繰上げ』、既存障害に新たな障害が加われば『加重』、自然経過による障害の変化は『変更』である。加重では差額支給が原則で、一時金から年金へ移行する場合のみ『一時金÷25』で年金換算する。障害年金受給者が死亡し、受給総額が保障額に満たないときは、遺族に障害(補償)年金差額一時金が支給される。」
目 次
併合繰上げ
同一事故で13級以上の障害が2つ以上残った場合は、重い等級を繰り上げます。
(則14条3項)
| 障害 | 繰上げ |
|---|---|
| 13級以上が2つ以上 | 1級繰上げ |
| 8級以上が2つ以上 | 2級繰上げ |
| 5級以上が2つ以上 | 3級繰上げ |
第13級
+
第12級
↓
重い第12級
↓
第11級
第8級
+
第7級
↓
重い第7級
↓
第5級
第5級
+
第4級
↓
重い第4級
↓
第1級
※1級が上限です。
例えば
13級
+11級
+8級
↓
最も重い8級
↓
1級繰上げ
↓
第7級
機能障害と、
そこから派生した神経症状が
医学的に一体
であれば、
一つの障害
として評価します。
したがって
併合繰上げはしません。
13級以上なら「繰上げ」
加重前が一時金であり、加重後が年金の場合
ここが頻出です。
加重後年金 − (加重前一時金 ÷ 25)
一時金は
25年間分を一括支給
したものと考えるためです。
第5級年金
245日分
既存一時金
302日分
↓
302 ÷25
=12日分
↓
245−12
=233日分
一時金→年金だけ25で割る
すでに同一上肢の手関節に障害があった(第8級、一時金)者が、新たに同一上肢の手関節を失った場合には、現存する障害は、第5級(年金)となりますが、この場合の額は、当該障害の存する期間1年について給付基礎日額の「163.88日分」となります。(昭和50年9月30日基発565号)
もともと
同一上肢の手関節に第8級の障害があり、
これは 障害補償給付(一時金)としてすでに支給済み。
その後、新たに
同じ上肢の手関節を失うという障害が発生。
この結果、障害の程度は
第5級(障害補償年金)に該当する。
第5級は本来「年金」ですが、
すでに第8級として
一時金(503日分)を受け取っている
同じ部位・同じ上肢について
二重に満額給付すると過剰給付になる
そのため、
「新たに支給する年金額から、既に支給済みの一時金分を調整して差し引く」
というルールが設けられています。
まず、法令上の基準を確認します。
給付基礎日額 × 184日分(年額)
給付基礎日額 × 503日分(すでに支給済み)
ここが一番わかりにくいポイントです。
障害補償年金は
「平均余命を25年とみなして設計されている」
そのため、
一時金で支給された503日分を25年で割り、1年分に換算します
計算式は次のとおりです。
503日 ÷ 25年 = 20.12日分(1年あたり)
これが「既存障害分として、毎年差し引くべき日数」になります。
184日分/年
503日 ÷ 25 = 20.12日分/年
184 − 20.12 = 163.88日分/年
したがって、
当該障害の存する期間1年につき、給付基礎日額の163.88日分
が支給される、という結論になります。
この取扱いの趣旨は次のとおりです。
同一部位・同一上肢の障害について
給付の重複を防ぐ
ただし、新たな障害により
等級が重くなったこと自体は正当に評価する
そのため
「新しい等級の年金額 − 既に支給済み一時金の年金換算分」
という調整方式を採用している
障害(補償)年金差額一時金
障害年金受給者が死亡した場合、
これまで受け取った
の合計が
保障額に達していなければ、
差額を一時金で支給します。
↓
差額一時金支給
① 生計同一
↓
② 生計同一でない者
通常の遺族給付と異なり、
生計同一でない遺族も受給資格者になります。
ただし、
生計同一者が優先されます。
参照 → 労災保険における受給資格者
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