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障害(補償)年金
併合及び併合繰上げ

  • 「併合」とは同一の事故によって種類が違う障害が2つ以上残ってしまった場合、重い方の障害がその複数障害の等級とされることです。
    • 第14級の身体障碍がある場合に限られる
  • 「併合繰り上げ」とは同一の事故によって種類が違う13級以上の障害が2つ以上残ってしまった場合、重い方の障害等級さらに繰り上げた障害等級をその複数障害の等級とすることです。
    • 第14級は最下位の軽微な障害であり、それ単独では労働能力に与える影響が小さいため併合繰上げの対象外となります
    • すでに身体障害があった者に新たな身体障害が生じた場合には加重が行われます

 

目 次

  1. 併合
  2. 併合繰上げ

併合

同一の事故による身体障害が2以上ある場合には、原則として、重い方の身体障害の該当する障害等級による(併合)。
ただし、
この併合が適用されるのは、第14級の身体障害がある場合に限られる。(則14条2項、則18条の8第1項)

  • 例えば第10級第14級では重い方の第10級となります
  • ひじ関節の機能に障害を残し第12級)、かつ4本の歯を補修した第14級場合には併合して重い方の障害に該当する等級により、「第12級となります。(昭和50年9月30日基発565号)

併合繰上げ

同一の事故による第13級以上の身体障害を2以上残した場合は、次の通りの取扱いとなる(併合繰上げ)。(則14条3項)

1 13級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 重い方の障害等級を1級繰り上げる
2 8級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 重い方の障害等級を2繰り上げる
3 5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 重い方の障害等級を3繰り上げる
  • 例えば第13級第12級では、「第11級重い第12級を1級繰上げ)」となります
  • 第8級第7級では、「第5級重い第7級を2級繰上げ)」となります
  • 第5級第4級では、「第1級重い第4級を3級繰上げ)」となります
  • せき柱に運動障害を残し第8級)、かつ一方の足が4センチメートル短縮した第10級場合には併合して重い方の等級を1級繰上げ、「第7級とします
    (昭和50年9月30日基発565号)
  • 2つ以上ですから3つあっても同様です例えば13級第11級第8級では、「第7級最も重い第8級を1級繰上げ)」となります
  • 障害等級の最高は第1級ですので繰り上げた結果が第1級を超える場合であっても第1級で頭打ちになります
判例(昭和55年3月27日最高裁判所 玉名労基署長事件
 原審の確定した事実関係のもとにおいて、Xの身体障害について労災保険法施行規則別表第1所定の障害等級を認定するにつき、Xの右膝関節部における機能障害とこれより派生した神経症状とを包括して一個の身体障害と評価し、その等級は前者の障害等級によるべく同規則14条3項の規定により等級を繰り上げるべきものではないとした原審の判断は、正当として是認することができる。

身体の部位の機能障害これより派生した神経症状が医学的にみて一個の病像と把握される場合には、併合繰上げとはならない

  • 体の動きが悪くなる障害と、それにともなう神経の症状(痛み、しびれ、麻痺など)が、一体となって切り離せないときは、「同じ病気」として評価されます。

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