品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
判例(昭和55年3月27日最高裁判所 玉名労基署長事件) |
---|
原審の確定した事実関係のもとにおいて、Xの身体障害について労災保険法施行規則別表第1所定の障害等級を認定するにつき、Xの右膝関節部における機能障害とこれより派生した神経症状とを包括して一個の身体障害と評価し、その等級は前者の障害等級によるべく同規則14条3項の規定により等級を繰り上げるべきものではないとした原審の判断は、正当として是認することができる。 |
身体の部位の機能障害とこれより派生した神経症状が医学的にみて一個の病像と把握される場合には、併合繰上げとはならない。