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ソリューション行政書士法人
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目 次
| 判例(昭和55年3月27日最高裁判所 玉名労基署長事件) |
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| 原審の確定した事実関係のもとにおいて、Xの身体障害について労災保険法施行規則別表第1所定の障害等級を認定するにつき、Xの右膝関節部における機能障害とこれより派生した神経症状とを包括して一個の身体障害と評価し、その等級は前者の障害等級によるべく同規則14条3項の規定により等級を繰り上げるべきものではないとした原審の判断は、正当として是認することができる。 |
身体の部位の機能障害とこれより派生した神経症状が医学的にみて一個の病像と把握される場合には、併合繰上げとはならない。
加重の前後とも年金の場合
給付額は、次の通りである。(則14条5項、則18条の8第1項)
| 加重の前後とも年金の場合 |
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| (加重後の障害(補償)年金) - (加重前の障害(補償)年金) |
加重の「前後とも年金」の場合、
2つの障害(補償)年金が支給されることとなります。
加重の場合の障害(補償)年金の額は、原則として、
控除して得た額(日数)とされます。(昭和50年9月30日基発565号)
加重前が一時金であり、加重後が年金の場合
給付額は、次の通りである。(則14条5項かっこ書、則18条の8第1項)
| 加重前が一時金であり、加重後が年金の場合 |
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| (加重後の障害(補償)年金) - (加重前の障害(補償)一時金)×1/25 |
障害補償年金の平均的な受給期間は「25年」とされています。一時金はこの年数分の金額を一度に受給していると考えられるため、25で除することで一時金を年金額に調整しています。(昭和41年1月31日基発73号)
「加重前が一時金であり、加重後が年金」の例
233日分が支給されます。
すでに同一上肢の手関節に障害があった(第8級、一時金)者が、新たに同一上肢の手関節を失った場合には、現存する障害は、第5級(年金)となりますが、この場合の額は、当該障害の存する期間1年について給付基礎日額の「163.88日分」となります。(昭和50年9月30日基発565号)
もともと
同一上肢の手関節に第8級の障害があり、
これは 障害補償給付(一時金)としてすでに支給済み。
その後、新たに
同じ上肢の手関節を失うという障害が発生。
この結果、障害の程度は
第5級(障害補償年金)に該当する。
第5級は本来「年金」ですが、
すでに第8級として
一時金(503日分)を受け取っている
同じ部位・同じ上肢について
二重に満額給付すると過剰給付になる
そのため、
「新たに支給する年金額から、既に支給済みの一時金分を調整して差し引く」
というルールが設けられています。
まず、法令上の基準を確認します。
給付基礎日額 × 184日分(年額)
給付基礎日額 × 503日分(すでに支給済み)
ここが一番わかりにくいポイントです。
障害補償年金は
「平均余命を25年とみなして設計されている」
そのため、
一時金で支給された503日分を25年で割り、1年分に換算します
計算式は次のとおりです。
503日 ÷ 25年 = 20.12日分(1年あたり)
これが「既存障害分として、毎年差し引くべき日数」になります。
184日分/年
503日 ÷ 25 = 20.12日分/年
184 − 20.12 = 163.88日分/年
したがって、
当該障害の存する期間1年につき、給付基礎日額の163.88日分
が支給される、という結論になります。
この取扱いの趣旨は次のとおりです。
同一部位・同一上肢の障害について
給付の重複を防ぐ
ただし、新たな障害により
等級が重くなったこと自体は正当に評価する
そのため
「新しい等級の年金額 − 既に支給済み一時金の年金換算分」
という調整方式を採用している
「加重」における既存の障害は、通勤によるもの、私傷病によるものなどその原因は問われず、障害等級表に照らして、障害(補償)給付の対象となる程度の身体障害が既にあったものであればよい。
変更
障害(補償)年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表第1または別表第2中の他の障害等級に該当するに至った場合には、政府は、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害(補償)年金または障害(補償)一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害(補償)年金は、支給しない。(法15条の2、法22条の3第3項)
変更後の障害の程度が、障害等級第1級から第7級(年金)の範囲内であるときは、変更後の新たな障害等級に応ずる障害(補償)年金が支給される。
(昭和41年1月31日基発73号)
変更後の障害の程度が、障害等級第8級から第14級(一時金)の範囲内であるときは、障害(補償)年金の受給権は消滅し、障害(補償)一時金が支給される。(昭和41年1月31日基発73号)
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