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芸術ビザとは?

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。)とされています。

在留期間としては、5年、3年、1年又は3月となっております。

 

具体的に掲げられている活動としては、

(1) 創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家

(2) 音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画 その他の芸術上の活動について指導を行うもの

 

ただし、芸能等を公衆に見せるなどして収入を得ることを目的とする興行の形態で行われる芸術上の活動は該当しないとされていますので、コンサート出演、ショーや見世物に該当する場合は、在留資格「興行」で検討してください (➡在留資格「興行」)。

「興行」「教授」「文化活動」との違い

収入を伴う芸術上の活動が、在留資格「芸術」に該当しますが、他にも似ている在留資格があります。

例えば、上記にあげた芸術上の活動に音楽分野がありますが、これには公衆に聞かせるなど「興行」の側面もあります。公衆に見せて収入を得る興行の形態で行われる活動は、在留資格「興行」に該当します (オーケストラの指揮者活動は「興行」にあたる)。

また、指導を行うものも「芸術」に該当するとありますが、日本の大学や大学に準ずる機関・高等学校 (高専)において、芸術の研究をする活動・研究の指導をする活動は、在留資格「教授」にあたります。小中学校などの教育機関で芸術の教育指導を行う場合は在留資格「教育」に該当します。

在留資格の違い

審査のポイント

申請人が芸術上の活動で、安定した収入を確保し、安定した生活がおくれるかどうかを確認できることが重要です。

 

在留資格認定時

 1. 活動内容や立正資料から活動内容が在留資格「芸術」に該当すること

 2. 在留期間中の活動費用を在留資格「芸術」をもって十分に賄えること

 

●在留資格更新時●

 1. 活動内容が引き続き「芸術」に該当すること

 2. 活動費用が十分であることを(非)課税証明書・納税証明書によって確認できること

 

必要書類について

申請人が行う活動が、「芸術」に該当するかを確認されますので、過去の業績などを証明する資料が必要となります。

 

●在留資格認定時●

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真 (縦4㎝×横3㎝)

・活動内容を明らかにする書類

 ➡(1) 契約に基づく場合  ;活動内容、期間、地位及び報酬を証明する文書

 ➡(2) 契約に基づかない場合;申請人が作成した具体的な活動内容、期間、収入見込額を記載した文書

・芸能活動上の業績を明らかにする資料

 ➡(1) 活動歴を詳細に記載した履歴書

 ➡(2) 芸術活動上の業績を明らかにすることができる書類

   a. 関係団体からの推薦状

   b. 過去の活動に関する報道

   c. 入賞、入選等の自ss機

   d. 過去の作品目録

   e. 上記a~dに準ずるもの

 

●在留資格更新時●

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真 (縦4㎝×横3㎝)

・パスポート及び在留カード

・活動内容を明らかにする書類

 ➡(1) 契約に基づく場合  ;活動内容、期間、地位及び報酬を証明する文書

 ➡(2) 契約に基づかない場合;申請人が作成した具体的な活動内容、期間、収入見込額を記載した文書

・住民税の(非)課税証明書及び納税証明書

 

 

参考

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