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特定技能「造船・舶用工業

制度の目的

  • 専門的な技能を有する外国人を受け入れることで、造船業の維持・発展を図る。

制度の概要

  • 特定技能【造船・舶用工業分野】においては、これまで溶接、塗装、鉄鋼、仕上げ、機械加工、電気機器組立ての6つの業務区分が存在しました。
  • しかし、人材不足が一層深刻化したことで、1人の特定技能労働者が多様な業務に従事することを可能にすべく、業務区分が①造船区分、②舶用機械区分、③舶用電気電子機器区分の3つに再編されました(2024年3月29日~)。

(出典:国土交通省)

図 造船・舶用工業分野の新業務区分

試験について

(1)試験の概要

  • 造船・舶用工業分野の特定技能1号試験は、申請に基づき、申請者が希望する場所にClassNKの試験監督者を派遣し、随時試験を実施します。

  • ClassNKが試験を実施するにあたり、申請者においては、試験の実施場所の確保、機械設備・試験用機材の準備、その他ClassNKが要求する措置を実施していただきます。このため、初めての場所での試験を申請する場合、必要な設備等の説明などをいたしますので、申請に先立ち、ご連絡をお願いします。

  • 現在、国内、フィリピン、インドネシアにおいて試験の実施が可能です。

  • また、ClassNKが試験会場や設備等を準備し、指定した日時で試験を実施する場合もあります。

  • 試験実施フローについては、以下のリンクをご参照ください。

試験実施フロー

  • 職種ごとの受験案内、試験詳細、受験申請等は、以下のリンクをご参照ください

溶接

塗装

鉄鋼

仕上げ

機械加工

電気機器組立て

(2)新試験について

  • 上述の業務区分再編に伴い、新しい試験区分が設けられます。旧区分と新区分の関係は以下の表に示す通りとなります。

旧試験区分

新試験区分

溶接

造船区分

塗装

鉄鋼

溶接

舶用機械区分

塗装

鉄鋼

仕上げ

機械加工

機械加工

舶用電気電子機器区分

電気機器組み立て

(出典:国土交通省)

  • 新業務区分に対応した特定技能試験が開始されるまでの間の経過措置として、旧業務区分に基づき在留許可を受けている者又は旧区分試験に合格した者は、旧業務区分が含まれる新業務区分のすべての業務 に従事可能となります。
  • 新業務区分に対応した特定技能試験が開始された後も、旧区分試験に合格した者は、旧業務区分が含まれる新業務区分のすべての業務に 従事可能です。

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