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特定技能「造船・舶用工業

目次

  1. 制度の目的
  2. 制度の概要
  3. 協議会加入手続きについて
    1. 概要について
    2. 造船・舶用工業事業該当者の類型
    3. 造船・舶用工業事業者の確認申請手続き
    4. 「確認通知書」の交付
    5. 確認通知書の有効期間の更新
    6.  確認通知書の記載事項に係る変更申請等
    7. 造船・舶用工業事業者でなくなるときの手続き等
    8. 造船・舶用工業事業者が協議会の構成員となるための申請手続き
    9. 造船・舶用工業事業者に係る加入通知書の交付
    10. 造船・舶用工業事業者が特定技能外国人を受入れた場合の受入れ状況報告
    11. 登録支援機関が協議会の構成員となるための申請手続き
    12. 登録支援機関に係る加入通知書の交付
    13. 加入通知書の記載事項に係る変更申請等
    14. 協議会を退会するための手続き等
    15. 通知等の留意事項
  4. 協議会加入手続きの様式
  5. 協議会加入手続きの留意点
  6. 試験について

制度の目的

  • 専門的な技能を有する外国人を受け入れることで、造船業の維持・発展を図る。

制度の概要

  • 特定技能【造船・舶用工業分野】においては、これまで溶接、塗装、鉄鋼、仕上げ、機械加工、電気機器組立ての6つの業務区分が存在しました。
  • しかし、人材不足が一層深刻化したことで、1人の特定技能労働者が多様な業務に従事することを可能にすべく、業務区分が①造船区分、②舶用機械区分、③舶用電気電子機器区分の3つに再編されました(2024年3月29日~)。

(出典:国土交通省)

図 造船・舶用工業分野の新業務区分

 

「造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であること」の確認を受ける手続き

第2  造船・舶用工業事業者は以下のいずれかに該当する者とする。

(1)造船業

① 造船法第5条第1項第1号又は第2号の届出を行っている者
② 小型船造船業法第4条の登録を受けている者
③ 上記①又は②の者からの委託を現に受けて船体の一部の製造又は修繕を行う者 【添付書類を追加】

(2)舶用工業((1)に該当する者を除く。)

① 造船法第5条第1項第3号又は第4号の届出を行っている者
② 事業場の認定(船舶安全法第6条の2)を受けている者
③ 整備規程の認可船舶安全法第6条の3を受けている者
④ 事業場の認定船舶安全法第6条の3を受けている者
⑤ 整備規程の認可船舶安全法第6条の4を受けている者
⑥ 事業場の認定船舶安全法第6条の4を受けている者
⑦ 型式承認船舶安全法第6条の5を受けている者
⑧ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づき、上記 ②から④まで及び⑦に相当する制度の適用を受けている者
⑨ 産業標準化法第 30 条第1項の規定に基づき、部門記号Fに分類さ れる鉱工業品に係る日本産業規格について登録を受けた者の認証を受けている者
⑩ 船舶安全法第2条第1項に掲げる事項に係る物件(構成部品等を含む。)の製造又は修繕を行う者 【添付書類を追加】
⑪ 造船造機統計調査規則第5条第2号に規定する船舶用機関又は 船舶用品(構成部品等を含む。)の製造又は修繕を行う者であって同規則に基づき調査票の提出 を行っているもの
⑫ 上記以外で、①から⑪までに規定する者に準ずるものとして国土交通省海事局船舶産業課長が認める者 【添付書類を追加】

第3 造船・舶用工業事業者の確認申請手続き

1 「確認申請者」は、様式 第1号の「確認申請書」に必要事項を記載の上、国土交通省海事局船舶産業課長(以下「船舶産業課長」という。)に提出するものとする。

2 前項の確認申請書には、登記事項証明書を添付するものとする。また、第2(1)③又は(2)⑩若し くは⑫のいずれかに該当する者は、当該項目に該当することを証明する書類を添付するものとする。

 【添付書類を追加】

第2(1)③に該当する者の場

➢ 確認申請者と造船法の届出を行っている者又は小型船造船業法の登録を受けている者(以下「造船事業者」という。)との間で申請日前1年以内に締結された船体の一部の製造等に係る請負契 約書の写し又は同等の書類(数次の請負契約により、船体の一部の製造等を行っている場合にあ っては、造船事業者から確認申請者に至るまでの各請負契約書の写し又は同等の書類。ただし、 確認申請者とその直接の発注事業者との間で締結された請負契約書の写し又は同等の書類を除 き、申請日前1年以内に締結されたものに限らない。)

➢ 確認申請者と造船事業者の間で申請日前1年以内に締結された請負契約書又は同等の書類がな い場合にあっては、申請日前1年以内に作成された造船事業者から確認申請者に至るまでの注文 書(注文書が作成されていない場合にあっては、請求書、納品書又は同等の書類)

➢ 造船事業者から確認申請者に至るまでの請負契約書の写し、注文書、請求書、納品書又は同等の 書類がない場合にあっては、その理由を説明する書類

第2(2)⑩又は⑫に該当する者の場合

➢ 確認申請者と造船事業者との間で申請日前1年以内に締結された製造する製品(船舶の用に供さ れるものに限る。)に係る売買契約書の写し又は同等の書類(数次の売買契約により、製造する 製品(船舶の用に供されるものに限る。)の供給を行っている場合にあっては、造船事業者から 確認申請者に至るまでの各売買契約書の写し又は同等の書類。ただし、確認申請者とその直接の 発注事業者との間で締結された売買契約書の写し又は同等の書類を除き、申請日前1年以内に締 結されたものに限らない。)

➢ 確認申請者と造船事業者の間で申請日前1年以内に締結された売買契約書又は同等の書類がな い場合にあっては、申請日前1年以内に作成された造船事業者から確認申請者に至るまでの注文 書(注文書が作成されていない場合にあっては、請求書、納品書又は同等の書類)

➢ 造船事業者から確認申請者に至るまでの売買契約書の写し、注文書、請求書、納品書又は同等の書類が締結されていない場合にあっては、その理由を説明する書類

➢ 確認申請者が現に第2(2)⑩又は⑫に規定する事業を営んでいることがわかる定款の写し又は 有価証券報告書

なお、協議会加入手続きと同時に行います

第4 造船・舶用工業事業者の確認通知書の交付

船舶産業課長は、第3の規定に基づく確認申請書の提出があり、確認申請者が造船・舶用工業事業者で あることを確認した場合にあっては、当該確認申請者に対して、様式第2号の「確認通知書」を交付するものとする。なお、確認通知書の有効期間は、確認 通知書に記載する確認年月日から起算して5年とする。

 

第5 確認通知書の有効期間の更新

1 第4に規定する確認通知書を交付された造船・舶用工業事業者が、確認通知書に記載する有効期間の更新を希望する場合にあっては、当該確認通知書の有効期間満了日の6ヶ月前から有効期間満了日の前日 までに様式第3号の確認通知書更新届出書を船舶産業課長に届け出るものとする。

2 前項の規定に基づく届出に係る新たな有効期間は、確認通知書に記載されている有効期間満了日の翌 日から起算して5年とする。なお、2回目以降の更新届出に係る有効期間は、前回の更新届出書に記載さ れた有効期間満了日の翌日から起算して5年とする。

3 第1項の届出書には、船舶産業課長から交付された確認通知書の写しを添付するものとする。また、第 2(1)③又は(2)⑩若しくは⑫の分類で確認通知書を交付された造船・舶用工業事業者については、 第3第2項に規定する第2(1)③又は(2)⑩若しくは⑫の項目に該当することを証明する書類を添付 するものとする。

4 船舶産業課長は、第1項の届出書を受理した場合にあっては、届け出た事業者に対して、受理印を押印 した当該届出書の写しを返送するものとする。

 

第6 確認通知書の記載事項に係る変更申請等

1 第4に規定する確認通知書を交付された造船・舶用工業事業者は、確認通知書に記載する事項に変更が 生じた場合にあっては、遅滞なく、様式第4号の造船・舶用工業事業者の確認(変更)申請書を船舶産業 課長に提出するものとする。なお、確認申請書に記載する連絡先に変更が生じた場合にあっては、遅滞な く、船舶産業課長に連絡するものとする。
2 前項の申請書には、変更した内容を証明する書類を添付するものとする。
3 船舶産業課長は、第1項の規定に基づく変更申請をした造船・舶用工業事業者に対して、当該変更申請 に係る内容について、様式第5号の造船・舶用工業事業者の確認(変更)通知書を交付するものとする。
4 船舶産業課長は、第1項の変更申請をした造船・舶用工業事業者が第9に規定する造船・舶用工業事業 者に係る加入通知書の交付を受けている場合にあっては、当該変更申請に係る内容について、様式第9号 の造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人に関する協議会の加入(変更)通知書を交付するものとする。

 

第7 造船・舶用工業事業者でなくなるときの手続き等

1 第4に規定する確認通知書を交付された造船・舶用工業事業者が、造船・舶用工業分野に係る事業を廃 止する等により造船・舶用工業事業者でなくなる場合にあっては、様式第6号の造船・舶用工業事業者で なくなる旨の届出書を船舶産業課長に届け出るものとする。

2 船舶産業課長は、前項の届出書を受理した場合にあっては、届け出た事業者に対して、受理印を押印し た当該届出書の写しを返送するものとする。 3 船舶産業課長は、第1項の規定に基づく届出をした造船・舶用工業事業者が第9に規定する造船・舶用 工業事業者に係る加入通知書の交付を受けている場合にあっては、当該届出をもって当該事業者を協議 会から退会させ、当該事業者に対して、様式第 16 号の造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人に関す る協議会の退会通知書(以下「退会通知書」という。)を交付するものとする。なお、退会通知書を交付 された者が協議会の構成員の資格を喪失する日は、退会通知書に記載されている協議会構成員の資格喪 失年月日とする(第 14 第3項及び第4項の規定に基づき退会通知書を交付された場合について同じ)。

<協議会の構成員になるための手続き>

第8 造船・舶用工業事業者が協議会の構成員となるための申請手続き

第4の規定に基づく確認通知書を交付された者であって、協議会の構成員となろうとする者(以下「協議会加入申請事業者」という。)は、様式第7号の「加入申請書」に必要事項を記載の上、船舶産業課長に提出するものと する。なお、当該加入申請書は、第3の規定に基づく確認申請書同時に提出する

 

第9 造船・舶用工業事業者に係る加入通知書の交付

船舶産業課長は、第8の規定に基づく加入申請書の提出があり、協議会加入申請事業者が造船・舶用工 業事業者であることを確認した場合にあっては、当該協議会加入申請事業者を協議会の構成員とし、当該 協議会加入申請事業者に対して、様式第8号の「加入通知書」を交付するものとする。

第 10 造船・舶用工業事業者が特定技能外国人を受入れた場合の受入れ状況報告

第9の規定に基づき加入通知書を交付された者について、当該者が特定技能外国人を受入れた場合は、 受入れを開始する月から終了する月までの間、6月末、9月末、12 月末、3月末時点における特定技能外国人の受入れ状況について、翌月 15 日までに様式第 10 号の造船・舶用工業事業者特定技能外国人受入れ 状況報告に必要事項を記載し、船舶産業課長に提出するものとする。

 

第 11 登録支援機関が協議会の構成員となるための申請手続き

登録支援機関であって、協議会の構成員となろうとする者(以下「協議会加入申請登録支援機関」とい う。)は、様式第 11 号の加入申請書に必要事項を記載し、登記事項証明書及び登録支援機関であることを 証明する書類を添付の上、船舶産業課長に提出するものとする。

なお、様式第11号については、国土交通省船舶産業課より様式第2号の確認通知書が交付されてから申請していただく書類となっておりますので、その点ご留意願います。

 

第 12 登録支援機関に係る加入通知書の交付

船舶産業課長は、第 11 の規定に基づく加入申請書の提出があり、協議会加入申請登録支援機関が第9 の規定に基づく加入通知書を交付された造船・舶用工業事業者と委託契約を締結している(又は締結する 予定である)ことを確認した場合にあっては、当該協議会加入申請登録支援機関を協議会の構成員とし、 当該協議会加入申請登録支援機関に対して、様式第 12 号の加入通知書を交付するものとする。

 

第 13 加入通知書の記載事項に係る変更申請等

1 第 12 の規定に基づく加入通知書を交付された登録支援機関は、加入通知書に記載する事項に変更が生 じた場合にあっては、遅滞なく、様式第 13 号の造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人に関する協議 会の加入(変更)申請書を船舶産業課長に提出するものとする。なお、様式第 12 号の加入通知書に記載 する連絡先に変更が生じた場合にあっては、遅滞なく、船舶産業課長に連絡するものとする。
2 船舶産業課長は、前項の規定に基づく変更申請をした登録支援機関に対して、当該変更申請に係る内容 について、様式第 14 号の造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人に関する協議会の加入(変更)通知 書を交付するものとする。

 

第 14 協議会を退会するための手続き等

1「退会届出者」は、様式第 15 号の「退会届出書」 に必要事項を記載の上、船舶産業課長に届け出るものとする。この場合にあっては、船舶産業課長は、当 該退会届出者については協議会から退会したものとみなし、当該退会届出者に対して、受理印を押印した 当該退会届出書の写しを返送するものとする。なお、退会届出者が協議会の構成員の資格を喪失する日は、 船舶産業課長が退会届出書を受理した日とする。
2 前項の規定に基づく届出をした時点において、確認通知書又は加入通知書に記載する事項に変更が生 じている場合にあっては、当該変更に係る内容について、退会届出書に記載し、変更に係る内容を証明す る書類を添付するものとする。
3 船舶産業課長は、第1項の規定にかかわらず、交付された確認通知書(第5に規定する確認通知書の有 効期間の更新をした者については、確認通知書更新届出書)の有効期間満了日が経過し、かつ、船舶産業 課長と連絡がとれない又は船舶産業課長の連絡に対して適切に対応しない造船・舶用工業事業者につい ては、協議会から退会したものとみなすことができる。この場合にあっては、船舶産業課長は、当該事業 者に対して、退会通知書を交付するものとする。
4 船舶産業課長は、協議会の決議を踏まえ、必要があると認められる場合は、協議会の構成員であって、 構成員の遵守事項に従わないと認められる者を、協議会から退会させることができる。この場合にあって は、船舶産業課長は、当該者に対して、退会通知書を交付するものとする。

<通知等の留意事項>

第 15 通知等の留意事項

1 本事務取扱要領の規定により、船舶産業課長が造船・舶用工業事業者又は登録支援機関に対して、通知書を交付する場合にあっては、郵送により行うものとする。
2 本事務取扱要領の規定により、造船・舶用工業事業者又は登録支援機関が届出書を船舶産業課長に届け 出る場合にあっては、原則として電子メールにより行うものとする。
3 本事務取扱要領の規定により、船舶産業課長が造船・舶用工業事業者又は登録支援機関に対して、受理 印を押印した届出書の写しを返送する場合にあっては、原則として電子メールにより行うものとする。

留意事項

◇ 提出先につきましては、

〒100-8918

東京都千代田区霞が関2-1-3 
国土交通省海事局船舶産業課

に直接郵送願います。  
◇ 令和6年6月15日以降、様式第1号様式第7号については同時申請が必要です。なお、様式第11号については、国土交通省船舶産業課より様式第2号の確認通知書が交付されてから申請していただく書類となっておりますので、その点ご留意願います。

◇ 提出書類については、提出書類一覧をご参考にしてください。(提出書類チェックリスト
◇ 申請書の確認については、申請件数により時間がかかることがあります。目安として15営業日程度審査に時間を要しますので、余裕をもって提出してください。原則、書類の到着順に対応しております。 
◇ 様式第3号についてはメールでの提出が原則となっておりますので、件名及び送付先については、 以下を参照ください。 
様式3号については、届出内容に不備がなければ、受理印を押印したものをメールでお送りします。受理印を押印したものをもって、過去に郵送した様式2号(造船・舶用工業事業者の確認通知書)の有効期間満了日が5年間延長されたと見なされます。改めて様式2号の通知は行いませんので、ご留意ください。
◇ 様式第10号についてもメールでの提出が原則となっておりますので、件名及び送付先については、以下を参照ください。 
◇ 様式第1号と様式第5号又は様式第11号に記載していただいた連絡先について、変更になった場合については、必ず海事局船舶産業課(03-5253-8634)までご連絡ください。 

  
  【様式第3号を提出の場合
  件   名:【事業者名】確認通知書更新届出書の提出
  送付先 :hqt-shiptokuteiginokoshin★gxb.mlit.go.jp

  ※ 送信の際には「★」記号を「@」に置き換えてください。
  
  【様式第10号を提出の場合
  件   名:【(造船・舶用工業事業者番号)】○年○月末時点の受入状況報告
  送付先 :hqt-mrbsps-gaikokujinzai★gxb.mlit.go.jp

  ※ 複数事業者の受入状況報告を提出される場合は、事業者番号を複数記載いただき、
      記載した報告書をまとめて添付の上、ご提出ください。
  ※ 送信の際には「★」記号を「@」に置き換えてください。
  ※ 上記メールアドレスは、受入状況報告を提出するためのアドレスとなりますので、
     ご質問等についてはお受け出来ませんので、予めご了承ください。

試験について

(1)試験の概要

  • 造船・舶用工業分野の特定技能1号試験は、申請に基づき、申請者が希望する場所にClassNKの試験監督者を派遣し、随時試験を実施します。

  • ClassNKが試験を実施するにあたり、申請者においては、試験の実施場所の確保、機械設備・試験用機材の準備、その他ClassNKが要求する措置を実施していただきます。このため、初めての場所での試験を申請する場合、必要な設備等の説明などをいたしますので、申請に先立ち、ご連絡をお願いします。

  • 現在、国内、フィリピン、インドネシアにおいて試験の実施が可能です。

  • また、ClassNKが試験会場や設備等を準備し、指定した日時で試験を実施する場合もあります。

  • 試験実施フローについては、以下のリンクをご参照ください。

試験実施フロー

  • 職種ごとの受験案内、試験詳細、受験申請等は、以下のリンクをご参照ください

溶接

塗装

鉄鋼

仕上げ

機械加工

電気機器組立て

(2)新試験について

  • 上述の業務区分再編に伴い、新しい試験区分が設けられます。旧区分と新区分の関係は以下の表に示す通りとなります。

旧試験区分

新試験区分

溶接

造船区分

塗装

鉄鋼

溶接

舶用機械区分

塗装

鉄鋼

仕上げ

機械加工

機械加工

舶用電気電子機器区分

電気機器組み立て

(出典:国土交通省)

  • 新業務区分に対応した特定技能試験が開始されるまでの間の経過措置として、旧業務区分に基づき在留許可を受けている者又は旧区分試験に合格した者は、旧業務区分が含まれる新業務区分のすべての業務 に従事可能となります。
  • 新業務区分に対応した特定技能試験が開始された後も、旧区分試験に合格した者は、旧業務区分が含まれる新業務区分のすべての業務に 従事可能です。

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