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特定技能は、人材確保に悩む産業分野において、専門技術やスキルを有する外国人材を確保することを目的とした在留資格です。 ⇨ 詳細はコチラ
その対象分野の一つに、「鉄道分野」があります。
鉄道分野にて「特定技能1号」の資格を得るためには、業務区分ごとに設けられた「特定技能評価試験」に加え、「日本語能力試験」に合格する必要があります。
鉄道の利用者数はコロナ禍以前と同程度の水準にまで回復する一方で、鉄道を担う人手の不足が深刻な課題となっています。国土交通省によると、令和3年度時点での鉄道事業者職員数は191,136人で、平成1年度の約69%にまで減少しています。令和4年度の鉄道部門における有効求人倍率は3.59倍となっています。人手不足により、「保線等に従事する作業員の不足による終電の繰り上げや、運転士の不足による 運行本数の減便等が発生」しており、その対処が喫緊の課題となっています。
鉄道分野における人手不足に対処するために、令和6年3月に特定技能制度に鉄道分野が追加されました。日本政府は2028年までに最大3,800名を受け入れる方針をとっています。
(出典:国土交通省)
図 鉄道事業者職員数の推移(左)と鉄道輸送人員の推移(右)
特定技能「鉄道分野」の対象となる業務区分は①軌道整備、②電気設備整備、③車両整備、④車両製造、⑤運輸係員の5つです。各業務区分の対象となる具体的な作業を以下に記します。
(出典:国土交通省)
図 各業務区分のイメージ
「鉄道分野」で特定技能1号での在留資格を取得する場合は、5つの業務区分ごとに設けられた特定技能1号評価試験と、国際交流基金日本語基礎テストもしくはN4以上の日本語能力試験に合格する必要があります。⑤運輸係員のみN3以上の日本語能力試験への合格が必要になります。
特定技能1号評価試験について
5つの業務区分のうち「①軌道整備」、「③車両整備」、「④車両製造」の3業務区分については技能実習2号からの移行が可能です。各業務区分に移行可能な技能実習2号の職種を下に記します。
※現在「鉄道分野」では特定技能2号の在留資格は設けられていません。
国土交通省によると、特定技能「鉄道分野」の在留資格を有する外国人労働者を受け入れるために、所属機関は以下の要件を満たしている必要があります。
雇用形態は直接雇用に限られます。