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ソリューション行政書士法人
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一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された法人のことをです。
設立の登記をすることによって成立します。
株式会社は「営利法人」とよばれ、一般社団法人は「非営利法人」とよばれます。
「営利」か「非営利」かの違いは、利益を出資者に配当できるかどうかによります。
一般社団法人は利益を出資者に配当することはできませんが、利益を上げること自体はまったく問題ありません。
「非営利型法人」の要件を充たすと、一定の収益事業以外は非課税となります。
営利を目的にしていない、というイメージがあり、地方公共団体などが取引をしやすい、ともいわれます。
一般社団法人は、利益を配当することができません。そのため、株式会社のように株主の出資によって資金を調達する、ということはできません。
そこで、「基金」という制度がとられています。(法131条)
第131条(基金の募集)
①一般社団法人は、社員以外の者に対し、その定款に定めるところにより、基金の引受けをさせることができる。
② 一般社団法人は、基金を返還するには、定款に定めるところにより、社員総会の決議を経なければならない。
「基金」とは,一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては,設立時社員)に拠出された金銭であって,拠出者に対してその合意に基づき返還義務を負うものです。
返還義務付きで受け取る資金であり、株式会社の「出資」に似た性格を持ちます。
ただし、一般社団法人には出資者の概念がなく、出資者=社員ではない点が大きな違いです。
基金の使い道には制限はなく、自由に使うことができます。
基金の返還は、法人に余剰財産があるときでないと、できません(142条第2項:「基金の返還は剰余金をもってしなければならない」)。また、返還する金銭に対して、利息を付すこともできません。
法人の設立時や事業拡大時に、基金を募ることで資金を確保できる。
返還義務はあるが、元本保証的な性格であるため、協力を得やすいことも。
基金拠出者(出資者に近い立場)は議決権を持たないため、法人運営に直接関与しない。
議決権を持つのはあくまで「社員」であり、意思決定権を維持しながら資金を集められる。
一定額の基金があることにより、外部からの信頼度や事業の安定性が向上することがある。
特に公益法人化や補助金申請、官民連携の場面で有利になることがある。
基金は返さなければならないため、返還の時期と方法を計画しておく必要がある。
原則として「剰余金」で返還するため、返済のために財政負担が増えるリスクがある。
定款に基金制度の導入を定める必要がある。
拠出契約や返還方法、時期の定めなど、法的・会計的な整備が必要。
基金は貸借対照表上、負債として計上される。
会計上の処理や表示に注意が必要(税理士との相談が必要な場合あり)
以下のような法人は、基金制度の導入を検討する価値があります:
ケース | 理由 |
---|---|
設立時にまとまった資金が必要 | 初期投資に対応しやすい |
事業の安定性を示したい | 信用力を高めたい場合に有効 |
出資者に議決権を与えたくない | 経営のコントロールを維持できる |
公益認定を目指している | 安定した財政基盤を示す材料となる |
✔ 安定的に資金を集めたい
✔ 経営権を維持したい
✔ 社会的信用を高めたい
という目的があれば、基金制度は非常に有効です。
一方で、
❌ 少額での運営で十分
❌ 長期的な返済に不安がある
❌ 複雑な会計処理を避けたい
という場合は、無理に導入しない方が無難です。