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ソリューション行政書士法人

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一般社団法人

1. 一般社団法人とは

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された法人のことをです。
設立の登記をすることによって成立します。

2. 株式会社との違い

株式会社は「営利法人とよばれ、一般社団法人は「非営利法人とよばれます。
「営利」か「非営利」かの違いは、利益を出資者に配当できるかどうかによります。
一般社団法人は利益を出資者に配当することはできませんが、利益を上げること自体はまったく問題ありません

→会社の種類について

3. 一般社団法人のメリット

① 設立手続きが簡単

社員2設立できます。
資本金もいりません

⇨定款について

 

定款記載例はこちら

 

② 税制上の優遇

「非営利型法人」の要件を充たすと、一定の収益事業以外は非課税となります。

③ イメージ

営利を目的にしていない、というイメージがあり、地方公共団体などが取引をしやすい、ともいわれます。

4. 財政的基盤について

 一般社団法人は、利益を配当することができません。そのため、株式会社のように株主の出資によって資金を調達する、ということはできません。

 そこで、「基金」という制度がとられています。(法131条)

第131条(基金の募集)

①一般社団法人は、社員以外の者に対し、その定款に定めるところにより、基金の引受けをさせることができる。 
② 一般社団法人は、基金を返還するには、定款に定めるところにより、社員総会の決議を経なければならない。

 「基金」とは,一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては,設立時社員)に拠出された金銭であって,拠出者に対してその合意に基づき返還義務を負うものです。
返還義務付きで受け取る資金であり、株式会社の「出資」に似た性格を持ちます。
ただし、一般社団法人には出資者の概念がなく、出資者=社員ではない点が大きな違いです。

 基金の使い道には制限はなく自由に使うことができます

 基金の返還は、法人に余剰財産があるときでないと、できません(142条第2項:「基金の返還は剰余金をもってしなければならない」)。また、返還する金銭に対して、利息を付すこともできません。

 

■ 基金制度を使うメリット

 

1. 資金調達ができる

  • 法人の設立時や事業拡大時に、基金を募ることで資金を確保できる。

  • 返還義務はあるが、元本保証的な性格であるため、協力を得やすいことも。
     

2. 「出資者」と「経営者」を分離できる

  • 基金拠出者(出資者に近い立場)は議決権を持たないため、法人運営に直接関与しない。

  • 議決権を持つのはあくまで「社員」であり、意思決定権を維持しながら資金を集められる
     

3. 社会的信用が高まる

  • 一定額の基金があることにより、外部からの信頼度や事業の安定性が向上することがある。

  • 特に公益法人化や補助金申請、官民連携の場面で有利になることがある。

     

■ デメリット・注意点

 

1. 将来返還が必要

  • 基金は返さなければならないため、返還の時期と方法を計画しておく必要がある。

  • 原則として「剰余金」で返還するため、返済のために財政負担が増えるリスクがある。
     

2. 手続きが煩雑

  • 定款に基金制度の導入を定める必要がある。

  • 拠出契約や返還方法、時期の定めなど、法的・会計的な整備が必要
     

3. 会計処理の手間

  • 基金は貸借対照表上、負債として計上される。

  • 会計上の処理や表示に注意が必要(税理士との相談が必要な場合あり)

■ どんな場合に基金制度が向いている?

以下のような法人は、基金制度の導入を検討する価値があります:

ケース 理由
設立時にまとまった資金が必要 初期投資に対応しやすい
事業の安定性を示したい 信用力を高めたい場合に有効
出資者に議決権を与えたくない 経営のコントロールを維持できる
公益認定を目指している 安定した財政基盤を示す材料となる

 

 

■ 結論:基金制度は「目的次第」

  • ✔ 安定的に資金を集めたい

  • ✔ 経営権を維持したい

  • ✔ 社会的信用を高めたい

という目的があれば、基金制度は非常に有効です。

一方で、

  • ❌ 少額での運営で十分

  • ❌ 長期的な返済に不安がある

  • ❌ 複雑な会計処理を避けたい

という場合は、無理に導入しない方が無難です。

 

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3. QアンドA

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