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全国延長給付

全国延長給付とは、全国的な措置として所定給付日数が延長される制度です。 全国的に失業状態が一定の基準を下回った場合に、90日間を限度として給付日数が延長されます。

 

目 次

  1. 全国延長給付の対象者
  2. 発動基準
  3. 給付日数

 

全国延長給付の対象者

 

全国延長給付の対象者は次の通りである。(法27条1項)

厚生労働大臣が、失業の状況が全国的に著しく悪化した場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときの受給資格者

発動基準

全国延長給付が発動される政令で定める発動基準は、次の通りである。(令7条1項)

連続する4か月間基準期間)の失業の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められることとする。
1 基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数除して得た率が、それぞれ100分の4を超えること。 受給資格者数 / 
受給資格者数 + 一般被保険者数
2 基準期間内の各月における初回受給者の数を、当該各月の末日における一般被保険者の数除して得た率が、基準期間において低下する傾向にないこと。

発動実績はありません

給付日数

  •  全国延長給付の給付日数は、90日を限度(受給期間は90日延長)とする。(令7条2項)
  •  厚生労働大臣は全国延長給付措置を決定した後において、必要があると認めるときは、当初より指定した期間を延長することができる。
    (法27条2項)
    • 延長することができる期間は具体的には定められていません

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