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転勤届

従業員が異動(転勤)した場合、事業主は10日以内に「雇用保険被保険者転勤届」を管轄のハローワークに提出する必要があります。この手続きは、事業所の所在地が変更になることで、雇用保険の適用事業所が変わるためです。

 

目 次

  1. 転勤届
    1. 被保険者の氏名・住所変更
届出、失業等給付の種類
  1. 転勤届 本ページ

転勤届

  • 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に「転勤届」を、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。(則13条1項)
    • 転勤届転勤前の事業所と転勤後の事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときであっても必要
  • 被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、速やかに、被保険者証をその事業主に提示しなければならない。
    (則13条5項)
  • その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出する転勤届は、年金事務所を経由して提出することができる。(則13条2項)
  • 転勤と認められた場合は、転勤前の事業所と転勤後の事業所とが同一の公共職業安定所の管内である場合でも転勤届の提出を要するものであり、事業主が慣習上転勤として取り扱っているか否かには関係ない。

被保険者の氏名・住所変更

 

  雇用保険法 健康保険法 厚生年金保険法 国民年金法
5日以内   被保険者氏名・住所変更届(任意継続被保険者)    
10日以内

被保険者氏名変更届
被保険者住所変更届

廃止

被保険者に係る氏名変更届の提出は不要ですが、「受給資格者に係る氏名変更届の提出は必要となっています。(則49条1項)
 

     
14日以内       被保険者氏名・住所変更届
(第1号・第3号)
速やかに マイナンバーの変更   被保険者氏名・住所変更届  
遅滞なく   被保険者氏名・住所変更届    

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