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ソリューション行政書士法人

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受給権の保護

受給権の保護

 

保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。(法12条の5第1項)

 

  • 使用者による解雇、労働者の自由意思による任意退職、労働契約の期間満了による自動退職、定年退職など退職の理由にかかわらず受給権が変更されることはありません
  • 退職後の権利に関する規定は労働基準法と労災保険法における独自の考え方です。

     労働基準法では、労働基準法83条1項(補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない)に規定が設けられています。

  • 保険給付を受ける権利には現に発生している権利のみならず当該事故により将来において発生し得べき権利も含まれます

  • その日その日で労働関係が消滅する日々雇い入れられる労働者であっても労災保険における保険給付は支給されます。(昭和23年8月9日基収2370号)

 

労働基準法83条

1 補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。

2 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。

譲渡などの禁止

保険給付を受ける権利は、譲り渡し担保に供しまたは差し押さえることができない。(法12条の5第2項)

  労災保険法
(保険給付)
雇用保険法
(失業等給付・育児休業給付)
健康保険法
(保険給付)
国民年金法
(給付)
厚生年金保険法
(保険給付)
原則 保険給付を受ける権利は、譲り渡し担保に供しまたは差し押さえることができない
例外 譲り渡し 例外はなし
担保 例外はなし
差し押さえ 老齢基礎年金、付加年金、脱退一時金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることができる。 老齢厚生年金、脱退手当金、脱退一時金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることができる。

公課の禁止

  • 租税その他の公課(所得税、住民税、国税、地方税は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。(法12条の6)
  • 労働者災害補償保険に関する書類には、印紙税を課さない。(法44条)

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