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労災保険の保険給付を受ける権利は保護されています。
「労災の受給権は、退職しても守られ、譲渡・担保・差押えは禁止。給付は非課税で、労災関係書類には印紙税もかからない。」
目 次
労働者が退職しても、保険給付を受ける権利は変わらない。
すべて同じです。
退職理由は問いません。
保護されるのは
の両方です。
例えば、
労災事故後に退職しても、
後から障害が残れば障害(補償)等給付を受けられます。
その日限りの雇用(日々雇用)でも、
労災事故であれば保険給付を受けられます。
労働基準法83条も
補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されない
と規定しています。
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