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ソリューション行政書士法人
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労災保険の保険給付を受ける権利は保護されています。
目 次
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。(法12条の5第1項)
労働基準法では、労働基準法83条1項(補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない)に規定が設けられています。
「保険給付を受ける権利」には、現に発生している権利のみならず、当該事故により将来において発生し得べき権利も含まれます。
その日その日で労働関係が消滅する日々雇い入れられる労働者であっても、労災保険における保険給付は支給されます。(昭和23年8月9日基収2370号)
労働基準法83条
1 補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
2 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。
労災保険法 (保険給付) | 雇用保険法 (失業等給付・育児休業給付) | 健康保険法 (保険給付) | 国民年金法 (給付) | 厚生年金保険法 (保険給付) | ||
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原則 | 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができない。 | |||||
例外 | 譲り渡し | 例外はなし | ||||
担保 | 例外はなし | |||||
差し押さえ | ー | ー | ー | 老齢基礎年金、付加年金、脱退一時金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることができる。 | 老齢厚生年金、脱退手当金、脱退一時金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることができる。 |