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ソリューション行政書士法人
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1 | 公共職業安定所長の指示した「公共職業訓練等」を受ける受給資格者 (2.に該当する者を除く) | 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間に限る |
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2 | 「教育訓練」を基準日(=離職日)前1年以内に受けたことがある受給資格者(正当な理由がなく自己の都合によって退職した者に限る) | |
3 | 2.に規定する「教育訓練」を基準日(=離職日)以後に受ける受給資格者 (正当な理由がなく自己の都合によって退職した者に限る。2.に該当する者を除く) | 2.に規定する訓練を受ける期間及び当該訓練を受け終わった日後の期間に限る |
離職理由による給付制限が行われる場合には、当該給付制限期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数(21日)及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年(所定給付日数が360日である受給資格者にあっては、1年に60日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、当該超える期間を加えた期間となる。(法33条3項、則48条の4)