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ソリューション行政書士法人

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雇用保険法

離職理由による給付制限

被保険者自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当(注は支給されない
第33条1項、第36条3項、第37条5項、第37条の46項、第40条4項、第41条1項かっこ書)

(注技能習得手当寄宿手当傷病手当高年齢求職者給付金特例一時金(一部を除く)にも準用

↓離職

↓出頭日~4週間   ↓認定~4週間 ↓認定~4週間 ↓認定~4週間  
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