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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当(注)は支給されない。 (第33条1項、第36条3項、第37条5項、第37条の4第6項、第40条4項、第41条1項かっこ書)
(注)技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、高年齢求職者給付金、特例一時金(一部を除く)にも準用
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