2025-10-12
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部または一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。(法10条の4第1項)
- 雇用保険の不正受給には大変重い、いわゆる「3倍返し」のルールが設けられています。
支給を受けた不正受給分を返還するだけでなく、不正受給分の最大2倍の金額の納付命令がだされることがあります。- 所定給付日数の30日分の支給を受けたところで不正受給が発覚した場合、「30日分」は返還命令、「60日分以下」の納付命令がだされる可能性があります。
- 不正利得の返還命令などの規定は、偽りその他不正の行為により育児休業等給付の支給を受けた者がある場合においても準用されます。(法61条の6第5項)
- 「支給した基本手当の全部または一部」とは、偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた金額をいいます。(昭和27年7月28日失保収2167号鹿児島県あて)
- 適法に受給した額を含めた全部または一部をいうわけではなりません。
- 罰則の適用はありません。
- 雇用保険二事業による助成金などは、失業等給付ではないため、いわゆる「3倍返し」の規定は適用されません。
- 事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者または指定教育訓練実施者が偽りの届出、報告または証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者または指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、失業等給付の返還または納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。(法10条の4第2項)