在留資格「研究」

基準省令について

 

申請人が次のいずれにも該当していること。

ただし,

我が国の国 若しくは 地方公共団体の機関,

我が国の法 律により直接に設立された法人 若しくは 我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人,  

我が国の特別の法律により設立され, かつ,

その設立に関し行政官庁の認可を要する法人 若しくは 独立行政 法人(注1) 又は 国、地方公共団体 若しくは 独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるもの  

との契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は,この限りで ない。

一  大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け若しくは本邦の専修学校の専門 課程を修了(注2)した後従事しよ うとする研究分野において修士の学位若しくは3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含 む。)を有し,

又は 従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間 を含む。)を有すること。

 ただし、本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所 の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとす る場合であって,申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において法別表第一の 二の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で,その期間(注3)が継続して 一年以上あるときは,この限りでない。

二  日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

(注1)独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以 下同じ。

(注2)当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。

(注3)研究の在留資格をもって当該本 邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には,当該期間を合算した期間

 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/researcher.html

 

 

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