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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
◇氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更があった場合◇
→ 14日以内に住所地を管轄する地方出入国管理官署に届出書を提出 (即日発行)
(参考URL) 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
◇住所地に変更があった場合◇
→ 新しい住所地に移転してから14日以内に区町村の窓口に持参して変更します。
(参考URL) 住居地の変更届出(中長期在留者) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
◇日本国内で紛失した場合◇
→ 近くの警察から遺失届証明書をもらいます。
→ 14日以内に住所地を管轄する地方出入国管理官署に申請をしてください。
(参考URL) 紛失等による在留カードの再交付申請 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
◇日本国外で紛失した場合◇
→ 再入国許可期限証明願の申請が必要です。
→ 再入国ができたら、在留カードの再交付申請をします。
・申請人の住所を管轄する入管でのみ発行できるのが原則です。
・郵送事故の場合でも警察への遺失届は必要です。
・依頼による代理の場合でも取次の場合は委任状は要りません。
出入国管理庁のXのポストより
所持する在留カードが失効したら、執行した日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に在留カードの返却をする必要があります。
送付の場合の住所;〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京出入国在留管理局おだいば分室 宛
①パスポート ②在留カード ③顔写真 ④申請書の4つを持参し、住所地を管轄する入管で再発行手続きができます。
申請書は入管で書くことができます。手数料は無料です。
申請する本人が、16歳未満であったり病気などが理由で入管に行くことができない場合、本人と一緒に住んでいる16歳以上の家族 (法定代理人)が代理申請することができます。
法定代理人以外にも、地方出入国在留局長が適当と認める者にいては、外国人本人の申請等の取次ぎを行うことを可能とする申請取次制度があります (行政書士など)。
(参考URL) 申請等取次制度について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)