定期的な面談の実施、行政機関への通報
これまで対面により直接話をすることとしていた定期面談について、オンラインを活用する際の一定のルール内においてオンライン面談を実施可能とします。 活用の際のルールの概要は下記のとおりです。
・ オンライン面談の実施について面談対象者の同意があること
→ 特定技能外国人の同意の確認については、支援計画書において行うことができる よう参考様式を改正。
・ 面談対象者の同意がない場合や、(過去に同意をしていても)面談対象者が対面による面談を希望した場合は、対面による面談を実施する必要があります。
・ オンライン面談の様子を録画して、一定期間(特定技能雇用契約の終了の日から1年以上)保管し、地方出入国在留管理局から録画記録の閲覧の求めがあれば、これに応じる必要があります。
・ オンライン面談の結果、1号特定技能外国人の業務内容、待遇及び保護に関する事項 において問題があることが疑われる場合や第三者による面談への介入が疑われる場合 には、改めて対面による面談を行う必要があります。
・ オンライン面談の実施には、次の①から③の内容に留意して実施してください。
① 円滑な支援の実施のためには、面談対象者との信頼関係を構築する必要があるこ とから、受入れ後初めての面談及び面談担当者変更後の初めての面談については、 対面による面談を実施することが望まれます。
② オンライン面談を活用する場合であっても、1年に1回以上は対面による面談を実施することが望まれます。
③ オンライン面談を実施する場合、周囲に面談対象者以外の者がおらず、面談対象者が第三者の影響を受けずに発言していることを確認し、その際には、
・ 開始前に面談対象者に部屋全体を映してもらい、周囲に人がいないことを確認する。
・ 開始前に面談対象者がイヤホン等を装着していないこと、別のモニターやマイクがないことを確認する。
・ 面談対象者には、正面(カメラ)を向いて話すよう依頼する。
・ 不審な点があった場合には、面談実施後に面談対象者に個別に連絡を取り、当時の状況を確認する。
・ 面談時に毎回同じ質問を繰り返すのではなく、質問の順番を変える、質問の仕方を 変えるなどして面談対象者の様子を確認する。 など
受入れ・活動・支援の実施状況に係る届出(参考様式第3-6号)【提出頻度変更・様式統合・届出項目変更】
〈新様式〉
参考様式第3-6号【
PDF】
〈主な変更点・注意点〉
○ 届出の提出頻度が四半期ごとから1年に1回に変更されます。 ○ 「受入れ・活動状況に係る届出書」と「支援実施状況に係る届出書」を一体化し、「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」に変更され、届出事項や届出時に提出いただく書類が、以下のとおり変更されます。
・ 主な届出事項 : 特定技能外国人の労働日数、労働時間数、給与の支給総額、昇給率など
→ 届出書本体に
年度の平均を記載 ・ 別紙の内容 : 個人の年間活動日数、給与の総支給額、支援の実施状況等について、特定技能外国人を受け入れている事業所単位で作成
・
主な添付書類 : 特定技能所属機関の登記事項証明書、
決算関係書類、役員の住民票写し、公的義務の履行証明書など