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ソリューション行政書士法人

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※2025年(令和7年)4月1日以降

随時届出における注意点・変更点

 

(1)受入れ困難に係る届出(参考様式第3-4号)【届出対象の追加等】

〈新様式〉
参考様式第3-4号【PDF

〈主な変更点・注意点〉
○ 在留資格の許可を受けた日から1か月経過しても就労を開始していない場合雇用後に1か月活動ができない事情が生じた場合も届出の対象となります。
○ 1か月間活動ができない事情が生じた場合や行方不明者発生などの際に添付する参考様式を新規に作成しました。
○ 自己都合退職の申出があった場合について、受入れ困難の事由の対象外とします(雇用契約が終了した場合には、引き続き「雇用契約終了に係る届出」は必要)。

(2)特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出(参考様式第3-5号)【届出項目変更】

〈新様式〉
参考様式第3-5号【PDF

〈主な変更点・注意点〉
○ 届出の対象が「出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為」があった場合から「特定技能基準省令第2条第1項各号及び同条第2項各号に適合しない場合」に変更されます。
  ※ 基準不適合の具体例
・ 税金や社会保険料等の滞納が発生したとき
・ 特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者(日本人及び他の在留資格で就労している外国人を含む。)に関し、非自発的離職を発生させたとき
・ 関係法律による刑罰を受けたとき
・ 実習認定の取消しを受けたとき
・ 出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったとき
・ 外国人に対する暴行行為、脅迫行為又は監禁行為が発生したとき
・ 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為が発生したとき  など

(3)1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出(参考様式第3-7号)【新設】

〈新様式〉
参考様式第3-7号【PDF
〈主な変更点・注意点〉
○ 特定技能所属機関による自社支援の場合において、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援について実施困難となる事由が生じた場合に届出が必要となります

(4)1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る報告(参考様式第4-3号)【新設】

〈新様式〉
参考様式第4-3号【PDF
〈主な変更点・注意点〉
○ 登録支援機関が支援の全部委託を受けている場合において、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援について実施困難となる事由が生じた場合に報告が必要となります(支援において特定技能所属機関の基準不適合を把握した場合を含む。)。

 

定期面談/定期届出における注意点・変更点

 

 

定期的な面談の実施、行政機関への通報
これまで対面により直接話をすることとしていた定期面談について、オンラインを活用する際の一定のルール内においてオンライン面談を実施可能とします。 活用の際のルールの概要は下記のとおりです。
・ オンライン面談の実施について面談対象者の同意があること
→ 特定技能外国人の同意の確認については、支援計画書において行うことができる よう参考様式を改正。
・ 面談対象者の同意がない場合や、(過去に同意をしていても)面談対象者が対面による面談を希望した場合は、対面による面談を実施する必要があります。
オンライン面談の様子を録画して、一定期間(特定技能雇用契約の終了の日から1年以上)保管し、地方出入国在留管理局から録画記録の閲覧の求めがあれば、これに応じる必要があります。
・ オンライン面談の結果、1号特定技能外国人の業務内容、待遇及び保護に関する事項 において問題があることが疑われる場合や第三者による面談への介入が疑われる場合 には、改めて対面による面談を行う必要があります。
・ オンライン面談の実施には、次の①から③の内容に留意して実施してください。
① 円滑な支援の実施のためには、面談対象者との信頼関係を構築する必要があるこ とから、受入れ後初めての面談及び面談担当者変更後の初めての面談については、 対面による面談を実施することが望まれます。
② オンライン面談を活用する場合であっても、1年に1回以上は対面による面談を実施することが望まれます。
③ オンライン面談を実施する場合、周囲に面談対象者以外の者がおらず、面談対象者が第三者の影響を受けずに発言していることを確認し、その際には、
・ 開始前に面談対象者に部屋全体を映してもらい、周囲に人がいないことを確認する。
・ 開始前に面談対象者がイヤホン等を装着していないこと、別のモニターやマイクがないことを確認する。
・ 面談対象者には、正面(カメラ)を向いて話すよう依頼する。
・ 不審な点があった場合には、面談実施後に面談対象者に個別に連絡を取り、当時の状況を確認する。
・ 面談時に毎回同じ質問を繰り返すのではなく、質問の順番を変える、質問の仕方を 変えるなどして面談対象者の様子を確認する。 など
 

受入れ・活動・支援の実施状況に係る届出(参考様式第3-6号)【提出頻度変更・様式統合・届出項目変更】

〈新様式〉
参考様式第3-6号【PDF

〈主な変更点・注意点〉
○ 届出の提出頻度が四半期ごとから1年に1回に変更されます。
○ 「受入れ・活動状況に係る届出書」と「支援実施状況に係る届出書」を一体化し、「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」に変更され、届出事項や届出時に提出いただく書類が、以下のとおり変更されます。
・ 主な届出事項 : 特定技能外国人の労働日数、労働時間数、給与の支給総額、昇給率など
         → 届出書本体に年度の平均を記載
・ 別紙の内容 : 個人の年間活動日数、給与の総支給額、支援の実施状況等について、特定技能外国人を受け入れている事業所単位で作成
・ 主な添付書類 : 特定技能所属機関の登記事項証明書決算関係書類、役員の住民票写し、公的義務の履行証明書など

2025年(令和7年)1月から3月までを対象期間とした届出(四半期に1回の届出)は同年4月15日までに提出する必要があります。

新しいルールの定期届出(1年に1回の届出)を最初に提出するのは、2026年(令和8年)4月以降となります。
特定技能所属機関からの定期届出に関連してお問合せの多い事項について(Q&A)
特定技能制度における運用改善について

出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイト
 

出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイト

 

届出事項・様式

 

 下記(1)~(3)に共通の届出事項 :
 届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号

 

(1) 特定技能雇用契約を変更した場合

 
      参考様式第3-1-1号(契約内容を変更した場合)【PDF】 【EXCEL】 【記載例】

      参考様式第3-1号(別紙)【PDF】 【EXCEL】 
        ※ 対象者や届出事由が複数に及ぶ場合は別紙を使用することとして差し支えありません。
   ア 特定技能雇用契約を変更した年月日

   イ 変更後の特定技能雇用契約の内容

 

(2) 特定技能雇用契約を終了した場合 


      参考様式第3-1-2号(契約の終了した又は新たに締結した場合)【PDF】 【EXCEL】 【記載例】

      参考様式第3-1号(別紙)【PDF】 【EXCEL】 
        ※ 対象者や届出事由が複数に及ぶ場合は別紙を使用することとして差し支えありません。
   ア 特定技能雇用契約を終了した年月日
   イ 特定技能雇用契約の終了の事由
※ 契約終了の事由が「雇用契約の終期到来」以外の場合で、特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出をあらかじめ提出していない場合は、併せて提出してください。
   まだ契約を終了していない場合には、特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出のみをあらかじめ提出してください。

(3) 新たな特定技能雇用契約を締結した場合 

  (参考)変更後ないし新たに締結した契約内容の証明資料として雇用条件書を添付する場合
    雇用条件書の参考様式第1-6号【PDF】 【WORD】 【記載例】
   ア 新たな特定技能雇用契約を締結した年月日
   イ 新たな特定技能雇用契約の内容
  

(参考)その他の参考様式はこちらです。

 

入管 特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出

特定技能外国人の受け入れ体制に関しての目次

1 特定技能協議会
2 受入れ機関
  
.1 総論
  .2 自社支援

-3 登録支援機関
-4 特定技能に係る届け出について

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

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