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ソリューション行政書士法人
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特定技能外国人を雇用・支援するときは、
「届出」が義務付けられています。
目次
特定技能の受け入れ体制
-1 特定技能協議会
-2 受入れ機関
.1 総論
.2 自社支援
-3 登録支援機関
-4 特定技能に係る届出について 本ページ
.1 特定技能における届出・報告・面談のポイント
対象 | 内容 | 提出義務者 | 提出先 | 提出期間 | ||
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特定技能外国人の | 特定技能所属機関 | インターネットから提出 (もしくは登記上の本店所在地を管轄する入管局に郵送・持参) | 事由が発生したときから、 14日以内 | |||
登録支援機関の | 登録支援機関 |
届出が必要な変更事由 | 届出書様式 | 添付書類(共通) | 添付書類 | 備考 | |||
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雇用契約期間 | 特定技能雇用契約の変更に係る届出書 (参考様式 第3-1-1号) | 雇用条件書 (参考様式第1-6号) ※雇用条件の変更部分のみ記載した後、対象となる外国人が十分に理解できる言語で翻訳・説明し、当該外国人が十分に理解したことを確認した上で、当該外国人の署名を受けたものを添付してください。 | 元々の雇用契約期間を短くした場合に届出を提出 | ||||
就業の場所 | 事業所の変更 | 連絡先のみの変更の場合は届出不要です。 | |||||
派遣先の変更 |
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事業所の変更 (分野別) | (介護分野)
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(ビルクリーニング分野)
| 左記のいずれか1つを提出 | ||||||
(宿泊分野)
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(外食業分野)
| 保健所長の営業許可の名宛人が特定技能所属機関と異なる場合は、 管轄する地方出入国在留管理局にお尋ねください。 | ||||||
従事すべき業務の内容 | (業務区分を変更した場合のみ)
| 下記のいずれかに該当する場合、届出を提出
なお、特定技能外国人の指定書について、記載内容を変更する必要があるため、最寄りの地方入管局へ持参 | |||||
労働時間等 | (変形労働時間制を採用又は廃止した場合) (所定労働時間数・日数を変更した場合) 変形労働時間制に関する協定書の写し | 下記のいずれかに該当する場合、届出を提出
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(労働時間がフルタイムでなくなった場合) フルタイムではないことの理由書 | |||||||
休日 | 年間合計休日日数が減少した場合、届出を提出 | ||||||
休暇 | 当初の契約より年間休暇日数を減らす場合のみ、届出を提出 | ||||||
賃金 | 特定技能外国人の報酬に関する説明書 (参考様式第1-4号) | 直近に入管局へ提出した雇用条件書の「Ⅶ.賃金」欄に変更が生じた場合、届出を提出(賃金の増額等特定技能外国人にとって利益となる場合を除く)。 特定技能外国人の報酬に関する説明書は、在留申請時に「比較対象となる日本人」として申告した日本人の賃金改定等に伴い、特定技能外国人の賃金が変更になった場合に提出 | |||||
退職に関する事項 | 従前に提出した雇用条件書の「Ⅷ.退職に関する事項」欄に変更が生じた場合、届出を提出 | ||||||
その他 (社会保険、労働保険の適用状況等について) | 特定技能所属機関の
| 下記のいずれかに該当する場合、届出を提出
|
必要な届出書 | 提出時期 | 備考 | |
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受入れ困難に係る 届出書 (参考様式第3-4号) | 特定技能外国人を継続して受け入れる(雇用する)ことが困難となったときから14日以内に届出を提出してください。 (例1)経営上の都合により解雇の予告をした →(実際の解雇の時期に関わらず)解雇の予告をした時点で提出してください。 (例2)特定技能外国人が行方不明になった →行方不明となった時点で提出してください。 ※特定技能外国人から自己都合退職の申出があった事実のみを理由として当該届出書の提出は不要ですが、その後特定技能外国人が退職した場合には、雇用契約終了の届出を提出する必要があります。 | 特定技能外国人が受入れ中に死亡した場合、この届出を提出するとともに、 警察、労働基準監督署に届け出るなど適切な対応をしてください。
【添付する参考様式】 ○届出事由が、1か月以上の活動未実施である場合 →1か月以上の活動未実施期間が生じた際の状況説明書(参考様式第5―14号) ○届出事由が、行方不明である場合 →行方不明が判明した際の状況説明書(参考様式第5―15号) ○届出事由が、その他のものである場合 →受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書(参考様式第5-11号) | |
受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書 (参考様式第5-11号) | |||
特定技能雇用契約に係る届出書 (参考様式第3-1-2号) | 雇用契約が終了した場合、終了したときから14日以内に届出を提出してください。 (在留期間中に雇用契約の終期が到来した場合において、雇用契約の満了日から再度雇用契約を締結又は更新する場合を除く。) | 「受入れ困難となったとき」から「雇用契約の終了」まで14日以内である場合、「受入れ困難に係る届出書」と合わせて提出してください。 | |
(特定技能外国人に対する支援実施の全部を登録支援機関に委託していた場合) 届出時に当該特定技能外国人に係る支援委託契約が終了していた場合は、 参考様式第3-1-2号の②Ac欄に記載して届出を行ってください。 |
届出書 | 提出時期 | 備考 | |
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特定技能雇用契約に係る届出書 (参考様式第3-1-2号) |
| 在留期間中に新たな雇用契約を締結したときに提出してください。ただし、在留期間中に雇用契約の終期が到来した場合において、雇用契約の満了日から再度雇用契約を締結又は更新する場合は提出の必要はありません。 (「新たな雇用契約を締結したとき」の例)
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届出が必要な変更事項 | 届出書様式 | 添付書類 | 備考 | |||
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支援責任者・支援担当者 (自社支援) |
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| ※支援計画書は、変更箇所と末尾(機関名称、作成責任者の氏名) のみを記載してください。 また、「支援の中立性を確保していること」の有無について、選択してください。 | ||
支援責任者・支援担当者 (登録支援機関に支援の全部委託) |
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登録支援機関 |
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| 委託先の変更に伴い、支援責任者・担当者も変更になる場合、支援責任者・担当者の変更に係る添付資料も併せて提出してくだ さい。 届出書のA欄及びB欄を記入 | ||
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| 届出書のA欄を記入 | ||||
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| 届出書のB欄を記入 | ||||
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| 以下の場合に届出を提出
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支援の内容 |
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※支援計画書は、変更箇所と末尾(機関名称、作成責任者の氏名)のみを記載してください。 | 下記の場合は届出を提出してください。
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特定技能基準省令第2条第1項各号 又は同条第2項各号に掲げる基準不 適合が発生したとき |
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必要な書類 | 書式 | 備考 | |
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1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出書 | 参考様式第4-3号 | 支援の実施困難として想定される内容は次のとおり
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相談記録書 | 参考様式第5-4号 | 相談・苦情対応が発生した場合、当該書式に記載して提出してください。 なお、全ての相談・苦情案件について、「対応結果」欄まで記載されていることが必要です | |
定期面談報告書 (特定技能外国人用・ 監督者用) | 参考様式第5-5号 参考様式第5-6号 | 定期面談を端緒として特異事案が発生した場合に提出してください。 また、支援対象の特定技能外国人に関し、行方不明の発生又は死亡を知った場合には、面談結果の問題の有無にかかわらず、対象者の直近の定期面談報告書(参考様式第5-5号、第5-6号)の写しを資料として添付してください。 | |
転職支援実施報告書 | 参考様式第5-12号 | 「非自発的離職時の転職支援」を実施した場合、当該書式に記載して提出してください | |
支援未実施に係る理由書 | 参考様式第5-13号 | 1号特定技能外国人支援計画書において実施予定であった支援について、未実施となった場合、当該書式に理由等を記載 して提出してください。 | |
基準不適合等に係る説明書 (特定技能所属機関作成用) | 参考様式第5-18号 | 支援の実施を通じて、基準不適合となった事実を把握した場合に提出してください。 | |
理由書 | (任意様式) | 届出期間内に届出ができなかった場合、その理由を記載した理由書を添付してください。 また、その他の届出事項について、特異な状況等を説明する必要がある場合にも、理由書を提出願います。 |
届出が必要な変更事由 | 届出書様式 | 添付書類(共通) | 添付書類 | 備考 | |
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(法人)名称 (個人事業主)氏名・屋号 | 登録事項変更 に関する届出書 (別記第29号の 16様式) | 登録事項変更に関する 届出書別紙 (参考様式第4-4号) ※変更事項に係る欄のみ記載 | (法人の場合) 登記事項証明書 |
| |
(個人事業主の場合) 住民票の写し 又は 変更後の屋号を明らかにする資料 | 氏名が変更した場合は住民票の写し、屋号が変わった場合は それを明らかにする資料を提出してください。 | ||||
住所 (郵便番号、電話番号を含む) | (法人の場合) 登記事項証明書 | 郵便番号、電話番号のみが変更となった場合は添付書類の提出は不要ですが、 別記第29号の16様式に変更事由を「住所」と記載した上で、届出を提出し てください | |||
(個人事業主の場合) 住民票の写し | |||||
代表者氏名 | 登記事項証明書 住民票の写し | 変更後の代表者が実態として支援業務に関与していない場合は、住民票の写し の提出は不要ですが、登録支援機関の役員に関する誓約書(参考様式第2-7 号)を提出してください。 | |||
支援業務を行う事業所の所在地 (名称、郵便番号を含む) | 支援を行う事業所の名称のみが変更となった場合や事業所の追加又は削減をし た場合でも、別記第29号の16様式の変更事由を「支援業務を行う事業所の 所在地」と記載した上で、届出を提出してください。 | ||||
支援業務の内容及び実施方法 | (届出書で変更内容を説明しきれない場合) 変更内容が分かる資料、説明書等 | 「任意的な支援内容」を「有」から「無」又は「無」から「有」に変更する場 合に届出を提出してください | |||
支援業務を開始する予定年月日 | 登録申請時に申請書に記載した予定年月日に支援業務を開始しない場合、 届出を提出してください。 | ||||
相談に応じる体制の概要 (対応可能言語) | 登録事項変更に関する届出書 別紙 (参考様式第4-4号) ※変更部分のみ記載 | 対応可能言語を追加又は削減した場合、届出を提出してください。 通訳人に変更、追加、削減があったとしても、対応可能言語に変更がない 場合は届出不要です。 |
届出事由 | 届出書 | 添付書類 | 備考 | |
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休止 | 支援業務の休止又は 廃止に係る届出書 (参考様式第4-1号) | 支援業務を休止する旨の届出があったときは、 当庁HPで公表している登録支援機関登録簿にその旨掲載されます。 | ||
再開 | 支援業務の再開 に係る届出書 (参考様式第4-2号) | 支援業務遂行のための必要な 体制が整備されていることを 証する資料 | 休止した原因が「支援業務を的確に遂行するために必要な体制が整備されていないこと」である場合、 再開するに当たり、必要に応じて当該理由が払拭されたことを証する資料を提出してください。 | |
廃止 | 支援業務の休止又は 廃止に係る届出書 (参考様式第4-1号) | 登録支援機関登録通知書 (原本を返納してください) | 支援業務を廃止する旨の届出があったときは、登録の効力は失われます。 当庁HPで公表している登録支援機関登録簿からも削除されます。 |
-1 特定技能協議会
-2 受入れ機関
.1 総論
.2 自社支援
-3 登録支援機関
-4 特定技能に係る届出について
-5 特定技能外国人受入れに関する運用要領改正のポイント
-5 特定技能制度における地域の共生施策