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ソリューション行政書士法人

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参 照

在留諸申請で必要となることの多い書類・情報の収集方法
  .1 法定調書合計表
  .2 納税証明書
  .3 課税証明書
  .4 収入印紙
  .5 特定技能の申請に係る社会保険関係の書類交付
  .6 労働保険料等納付証明書
  .7 保有個人情報等の開示請求
  .8 提出する顔写真の規格
  .9 就労資格証明書
  .10 登記情報提供サービス

特定技能外国人受入れに関する運用要領(本体)の改正のポイント

 

特定技能外国人受入れ手続の流れ(第2章 第3節) 

(1)2025年3月31日までに受入れを開始している機関

入管法施行規則の改正に伴い、受入れを開始している機関の適格性については、1 年に1度提出する定期届出「特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する 届出」(以下「定期届出」という)において確認することになります。

  1. 受入れ・活動・支援の実施状況に係る届出(参考様式第3-6号)

そのため、機関の適格性に関する書類については、在留諸申請において提出をする必要はありません

~機関の適格性に関する書類~

  1. 特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)
  2. 登記事項証明書
  3. 業務執行に関与する役員の住民票の写し
  4. 特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)
  5. (特定技能所属機関の)労働保険料の納付に係る資料
  6. (特定技能所属機関の)社会保険料の納付に係る資料
  7. (特定技能所属機関の)国税の納付に係る資料   
    法人 ⇨ 
    請求先/請求方法   個人 ⇨ 請求先/請求方法
  8. (特定技能所属機関の)法人住民税の納付に係る資料  
    東京23区 ⇨
     東京23区 それ以外 ⇨ 請求先  個人事業主 ⇨ 請求先
  9. 特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
  10. 雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)

(2)2025年4月1日以降に初めて特定技能外国人の受入れを開始する機関

令和7年4月1日以降に初めて特定技能外国人の受入れを開始する場合は、当該在留諸申請において、以下の特定技能所属機関の適格性に関する書類を提出する必要があります。

~機関の適格性に関する書類~

  1. 特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)
  2. 登記事項証明書
  3. 業務執行に関与する役員の住民票の写し
  4. 特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)
  5. (特定技能所属機関の)労働保険料の納付に係る資料
  6. (特定技能所属機関の)社会保険料の納付に係る資料
  7. (特定技能所属機関の)国税の納付に係る資料   
    法人 ⇨ 
    請求先/請求方法   個人 ⇨ 請求先/請求方法
  8. (特定技能所属機関の)法人住民税の納付に係る資料  
    東京23区 ⇨
     東京23区 それ以外 ⇨ 請求先  個人事業主 ⇨ 請求先
  9. 特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
  10. 雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)

 

 

書類提出を省略できる機関等

 

在留諸申請をオンライン申請、各届出を電子届出で行い、かつ一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる次に掲げる機関等については、上記の提出を省略することが可能です。

 令和8年4月1日以降に提出する定期届出において、提出書類の省略をするためには、オンライン申請、各届出を電子届出行うことが提出書類の省略を認める必須要件となりますので、定期届出において書類の省略を希望される場合には、オンライン申請及び電子届出の利用者登録を行ってください。

       定期届出について ⇨ 受入れ・活動・支援の実施状況に係る届出(参考様式第3-6号)

 

① 日本の証券取引所に上場している企業

② 保険業を営む相互会社

③ 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

④ 一定の条件を満たす企業等

⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票 合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人

なお、提出を省略する場合であっても、必要に応じて地方出入国在留管理局から提出を求められた場合は提出いただく必要があることに留意願います。

1号特定技能外国人支援計画の基準 第5章 第3節

特定技能基準省令の改正に伴い、1号特定技能外国人支援計画の要件として、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえたものであることが加わります。 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村が実施する共生社会の実現のための施策を確認の上、支援計画を作成し、 在留諸申請の際に、地方出入国在留管理局に提出する必要があります。

登録拒否事由 第9章 第1節 第3

登録支援機関に関する不正行為として、以下の類型が追加されます。

カ  1号特定技能外国人支援計画に基づく支援に関し、出入国又は労働に関する法令違 反や特定技能基準省令の基準不適合等の事実を隠蔽する目的で特定技能外国人の意思 表示等を妨げる行為又は必要な記録等を作成しない行為

ヨ  特定技能所属機関から全部委託を受けた支援の実施について、別の機関に再委託する行為又は再委託を受ける行為

タ  1号特定技能外国人支援に関し、特定技能所属機関が基準不適合となった事実を隠蔽する目的で地方出入国在留管理局に必要な報告をしない行為又は虚偽の報告を行う 行為

参考様式多言語版

以下の参考様式については、令和7年4月1日付けで改正します。
・参考様式第1-5号(特定技能雇用契約書)【PDF
・参考様式第1-17号(1号特定技能外国人支援計画書) 【PDF

 → 多言語翻訳版はこちら  英語(WORD)(EXCEL)(PDF
                       ベトナム語(WORD)(PDF
                       タガログ語(WORD)(PDF
                       インドネシア語(WORD)(PDF
                       タイ語(WORD)(PDF
                       ミャンマー語(WORD)(PDF
                       カンボジア語(WORD)(PDF
                       モンゴル語(WORD)(PDF
                       ネパール語(WORD)(PDF
                       中国語(WORD)(PDF

オンライン申請について

 

在留資格「特定技能」の申請書(所属機関作成用)に3(32)(特定技能雇用契約の当事者である外国人に関し、地方公共団体からの共生社会関係施策に対する協力要請に対し、必要な協力をすることとしていることの有無等)という新たな申請項目が追加されます。

これに係る在留申請オンラインシステムの改修を検討しておりますが、当該作業が完了するまでの間は下記の入力方法及び記入例のとおり、フリー欄に入力の上、オンライン申請を行っていただきますようお願いいたします。

出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイト
 

出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイト

 

特定技能外国人の受け入れ体制に関しての目次

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