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ソリューション行政書士法人
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今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」に明記されました。
これを踏まえ、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定することとしました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定することとしました。
協力確認書・
共生施策とは、
特定技能外国人の支援に資するものを指します。
地方公共団体から、協力要請が、共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人の支援に資するものであるにもかかわらず、協力要請に応じないなどの特定技能所属機関があるとして地方出入国在留管理局に相談があった場合、まずは、地方出入国在留管理局において、必要に応じて、当該地方公共団体又は特定技能所属機関等に事情を確認した上で、特定技能所属機関等に対する指導・助言・協力要請を行う場合があります。
提出の要否・時期
協力確認書は2025年4月1日以降
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請/在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、運用開始日以降、初めて当該外国人に係る在留資格認定証明書交付申請/在留資格変更許可申請を行う前
に提出してください。
なお、上記の時点で、同一の事業所において、当該外国人以外に、他の地域に居住している特定技能外国人がいれば、それぞれの住居地が属する市区町村にも協力確認書を提出してください。
特定技能外国人が活動する事業所の所在地に変更が生じた場合、新たな事業所の所在地等が属する市区町村に協力確認書の再提出が必要です。また、入管に対しての特定技能雇用契約の変更関係の届出が必要です。
なお、従来の事業所の所在地等が属する市区町村に対して、事業所の所在地等の変更があった旨を報告等する必要はありません。
協力確認書の提出先
特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
(地方出入国在留管理局及び都道府県に提出する必要はありません。)
特定技能外国人が活動する事業所が複数の市区町村にある場合、協力確認書は各市区町村に提出する必要があります
提出方法
各市区町村のホームページで御確認いただくか、直接、各市区町村にお問い合わせください。
特定技能所属機関の代表者(役員を含む。)又は職員が提出します。
特定技能所属機関が作成した協力確認書であれば、行政書士、弁護士、登録支援機関の職員等の代理人が当該書類を提出することも可能です。
なお、該当する市区町村から要請があった場合を除いて、代理人の委任状に係る各種手続は必要ありません。
Q 所属機関の本社はA市にあります。特定技能外国人の雇用形態が派遣で当該外国人がB町で活動している場合、協力確認書を提出する地方公共団体はどこですか。
A 派遣形態による雇用の場合、特定技能外国人と特定技能雇用契約を締結している特定技能所属機関から、当該外国人が実際に活動している事業所が所在する市区町村に協力確認書を提出してください。つまり当該外国人が活動するB町に協力確認書を提出する必要があります。なお特定技能外国人の住居地がB町と異なるC町の場合、C町にも協力確認書の提出が必要です。
Q 雇用する特定技能外国人が神奈川県横浜市G区で活動しています。異動により、特定技能外国人が活動する事業所の所在地が、神奈川県横浜市H区に変わりました。この場合、協力確認書を再提出する必要がありますか。神奈川県横浜市H区で勤務する特定技能外国人はその方が初めてです。
Q 派遣形態で雇用する特定技能外国人が岐阜県I町で活動しています。企業都合により、当該外国人が、来月は長野県J町、再来月は福井県K町で活動することになります。この場合、協力確認書を各市区町村に提出する必要がありますか。各市区町村で勤務する特定技能外国人はその方が初めてです。
Q 当社は、現在愛媛県N市に居住している外国人を雇用する予定です。在留資格変更許可申請時の外国人の住所は、愛媛県N市ですが、変更申請が許可された場合、山形県P市で居住する予定です。この場合、特定技能外国人の住居地に対応する協力確認書の提出先は、愛媛県N市と山形県P市のどちらになりますか。
1号特定技能外国人支援計画の作成・実施に当たっての地方公共団体が実施する共生施策は、基本的に特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のホームページの閲覧によって行うことを想定しています。
地方公共団体によっては、外国人向けの生活ガイドブック等をホームページ等に掲載している団体、外国人との共生に係る施策を集約してホームページ等に掲載している団体、多文化共生の推進に係る指針・計画等(※)を策定している団体もあります。
そのため、例えば、協力確認書の提出先がN市の場合、「N市 外国人 生活ガイド」、「N市 外国人 共生」などをインターネットで検索いただき、該当するN市のホームページ等を確認していただくことが考えられます。
こうした地域における在留外国人向けの情報が見当たらない場合には、当該外国人を含めた地域住民一般に対する各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント等に関する施策等を御確認ください。
※ 指針・計画等の位置付けについては、単独の指針・計画等を策定している団体、国際化施策に関する指針・計画等や総合計画の中で多文化共生施策を含めている団体、これらを策定していない団体など、地方公共団体によって様々であると総務省では把握しております。
1号特定技能外国人支援計画書の「Ⅴ 共生施策関係」における「共生施策を確認した市区町村名」は協力確認書を提出する市区町村のことです。
支援対象者が活動する事業所の所在地が複数ある場合、主たる事業所の所在地を「支援対象者が活動する事業所の所在地」欄に記載し、従たる事業所の所在地を備考欄に記載してください。
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