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ソリューション行政書士法人
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特定技能制度において登録支援機関を使うことは必須ではありません(自社支援)。
登録支援機関との契約を終了し受入れ機関自らが支援するための手続きについて解説します。
④【自社支援における】支援責任者(担当者)について
〇 「外国人を監督する立場にない者その他の1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者」とは,1号特定技能外国人と異なる部署の職員であるなど,当該外国 人に対する指揮命令権を有しない者をいい,異なる部署であっても,当該外国人に実質的に指 揮命令をし得る立場にある者は含まれません。
したがって,1号特定技能外国人と形式上異なる部署の職員であっても,代表取締役,当該外国人が所属する部署を監督する長(例えば,当該外国人の所属する部署が製造課である場合の製造部長)など組織図を作成した場合に縦のラインにある者は適格性がないこととなります。
○ 「1号特定技能外国人支援計画の中立的な実施を行うことができる立場の者」であるか否か の判断に当たっては,上記の点のほか,事業形態,外国人を監督する立場にある者と支援責任 者及び支援担当者との関係性などが考慮要素として挙げられます。受入 れ機関の役員と社会生活上密接な関係を有する者(役員の配偶者や2親等内の親族など)も適格性がないこととなります。
支援責任者(担当者)についての一般的要件について
① 登録支援機関になろうとする企業において
(1) 過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があ り、かつ、
(2) 役員又は職員の中から、支援責任者及び特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごと に支援担当者を選任していること。
② 役員又は職員であって過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するもの の中から、支援責任者及び、特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごと に支援担当者を選任していること。
③ ①又は②の基準に適合する者と同程度に支援業務を適正に実施す ることができる者として認めたもので、役員又は職員の中から、支援責任者及び特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに支援担当者を選任 していること。
*中長期在留者とは、法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う 事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る))
*支援責任者は支援担当者を兼ねることができる。
*「支援責任者」とは、登録支援機関の役員又は職員(常勤であることを問わない。)であ り、支援担当者を監督する立場にある者をいう
*「支援担当者」とは登録支援機関の役員又は職員であり、1号特定技能外国人支援計 画に沿った支援を行うことを任務とする者をいい、この役職員は常勤であることが望ましい。
*経営者が外国人である企業(個人事業主を含む)については、当該経営者の活動のみでは、第三者の受入れ又は管理を適正に行った実績とは認めら れず、要件の充足には他に外国人労働者の雇用等をする必要がある。
*「生活相談業務」とは、生活に必要な契約に係る支援、生活オリエンテーション、定期的な面談として行う内容に 関するものなどをいいます。なお、職業紹介事業者が、外国人労働者に求人情報を紹介する行 為のみをもっては、生活相談業務とはいえません。