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ソリューション行政書士法人
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法116条
1 第1条から第11条(総則や労働条件の原則等)まで、次項、第117条から第119条(罰則)まで及び第121条(施行規定)の規定を除き、労働基準法は、船員法第1条第1項に規定する船員については、適用しない。
2 労働基準法は、「同居の親族のみを使用する事業」及び家事使用人については、適用しない。
目 次
(昭和54年4月2日基発153号)
同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業であって、以下の要件を満たすものは労働者として取り扱われ、労働基準法の適用がある。
適用される | 適用されない | ||
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労災保険法(特別加入部分) | 労働基準法 | 労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法などは家事使用人には適用されていませんが、家事使用人が働きやすい環境を確保していくため、これらの法律の水準を下回らないようにすることが大事 | |
労働契約法 | 家事使用人と労働契約を結ぶ際には、労働契約法を守る必要があり、雇用主は「使用者」として家事使用人への安全の配慮など、適切な雇用管理が求められています。 | ||
職業安定法 | 最低賃金法 | ||
民法 |
家事使用人 | 家事代行サービス |
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法人が契約上の「名目上の雇主」であっても、指揮命令系統が家庭内の家族に属し、作業実態が家庭内の日常家事 | 個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令の下に当該家事を行う者は家事使用人に該当しない。(平成11年3月31日基発168号) |
労働基準法が適用されない | 労働基準法が適用される |