2025-08-19
労働基準法1条
1 労働条件は、労働者が「人たるに値する生活」を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2 労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は「この基準を理由として」労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
この基準を理由として
(昭和22年9月13日発基17号、昭和63年3月14日基発150号)
「この基準を理由として」というのは、労働基準法に規定があることが、その労働条件低下の決定的な理由となっている場合をいう。したがって、社会経済情勢の変動など他に決定的な理由があれば、本法の基準を理由とするものでなく、本条に抵触するものではない。
- 会社の所定労働時間が7時間である場合において、労働基準法における法定労働時間が8時間であることを理由に、所定労働時間を8時間に変更することなどは許されません。
- 労働者と使用者が合意しても、労働基準法の基準を下回る労働条件の設定は無効です。