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ソリューション行政書士法人

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労働基準法1条

1 労働条件は、労働者人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

 

2 労働基準法で定める労働条件の基準最低のものであるから、労働関係の当事者この基準を理由として労働条件低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

この基準を理由として

(昭和22年9月13日発基17号、昭和63年3月14日基発150号)

この基準を理由として」というのは、労働基準法に規定があることが、その労働条件低下の決定的な理由となっている場合をいう。したがって、社会経済情勢の変動など他に決定的な理由があれば、本法の基準を理由とするものでなく、本条に抵触するものではない

  • 会社の所定労働時間が7時間である場合において労働基準法における法定労働時間が8時間であることを理由に所定労働時間を8時間に変更することなどは許されません
  • 労働者と使用者が合意しても労働基準法の基準を下回る労働条件の設定は無効です

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