品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降の再雇用などで賃金が低下した労働者の雇用継続を支援するための雇用保険の給付制度です。
この制度は、2025年(令和7年)4月1日に改正が行われ、給付率の引き下げなど、内容が変更されています。
目 次
1 | 被保険者が60歳に達した日または60歳に達した日後において、算定基礎期間に相当する期間(被保険者であった期間)が、5年以上あること |
---|---|
2 | 「支給対象月に支払われた賃金の額」が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下っていること |
3 | 2026改正支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額(386,922円)未満であること。 |
4 | 2026改正支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が3,014円の80%相当額(2,411円)を超えていること。 |
高年齢雇用継続基本給付金に係る「支給対象月に支払われた賃金の額」とは、60歳に達した日の属する月以後に支払われる賃金の額をいうが、非行、疾病または負傷、事業所の休業またはこれらの理由に準ずる理由であって公共職業安定所長が定めるものにより支払を受けることができなかった賃金がある場合には、「その支払を受けたものとみなして」支給対象月における賃金の額が算定される。(法61条1項かっこ書、則101条の3)
「支給対象月」に該当するか? | ||
---|---|---|
月の初日から末日まで「まるまる被保険者」だった? | ||
↓ YES | ↓ NO | |
月の初日から末日まで「まるまる休業・休職」していた? (他の給付金を受け取っているか?) | ||
↓ NO | ↓ YES | |
「支給対象月」に該当 | 「支給対象月」に該当しない |
被保険者は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して4か月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に60歳到達時等賃金証明書等の書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。(則101条の5第1項)
「60歳到達時等賃金証明書」 | |
---|---|
高年齢雇用継続基本給付金 | 原則として必要 |
高年齢再就職給付金 | 不要
|