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ソリューション行政書士法人
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高年齢雇用継続基本給付金とは、60歳以降も働き続ける雇用保険の一般被保険者について、60歳到達時と比べて賃金が一定割合以上低下した場合に支給される雇用保険の給付です。
定年後の再雇用や勤務条件の変更により賃金が下がるケースは少なくありません。この給付は、そのような高年齢者の収入減少を補い、65歳まで安心して働き続けられるよう支援することを目的としています。
なお、令和7年(2025年)4月1日以降に60歳に達する方については、制度改正により給付率の上限が**15%から10%**へ引き下げられています。
例:
この場合 4月中はまだ「60~64歳の制度」の対象として扱う
つまり 4月分の給付金までは支給される
ここが重要です
高年齢求職者給付金 これは
一時金として支給される (※いわゆる失業手当の高齢者版)
高年齢雇用継続基本給付金を受給している場合、一定の要件に該当すると老齢厚生年金(在職老齢年金)の一部が支給停止されることがあります。そのため、雇用保険と年金の両制度をあわせて確認することが重要です。
目 次
支給対象月ごとに、次の要件を満たす必要があります。
① 支給対象月に支払われた賃金があること
② 支給対象月の賃金額が、60歳到達時等の賃金月額の75%未満であること
③ 支給額が最低限度額以上であること
これらの要件をすべて満たした月について支給されます。
給付額を計算する基準となる賃金です。
原則として、60歳到達前6か月間の賃金を基にハローワークが算定します。
この金額を基準として、各月の賃金がどの程度低下したかを判定します。
これは、
「算定された給付額」が
「賃金日額最低限度額の80%以下」
なら支給しない
と言っています。
簡単にいうと、
「給付額が小さすぎるなら不支給」
ということです。
雇用保険には、
などの計算基準として、
「賃金日額」があります。
しかし極端に低い額にならないよう、
「最低限度額」
が設定されています。
毎年改定されます。
仮に、
だとします。 すると、
2,411円
になります。 この場合、
支給対象月とは、賃金低下があった各暦月をいいます。
毎月、
が判定されます。
したがって、一度支給決定を受けても、その後の賃金額によって支給の有無や支給額は変わります。
期間は
60歳到達月 → 65歳到達月 まで です。
例えば
6月15日退職 → 7月は完全に無職
↓
7月は対象外
例えば
6月1日~6月30日 育児休業
↓
6月は対象外
ここがひっかけです。
6月1日~15日 育児休業
6月16日~30日 勤務
この場合6月は支給対象月になります。
なぜなら 「月全体」 休業していないからです。
低下率は 支払われた賃金 で計算
しかし 次の事情で賃金が減った場合
本来支払われるはずだった賃金
を支払われたものとみなす
ことになっています。
この制度は
「年齢による賃金低下」
を補償する制度
だからです。
病気で給料が減った
↓
年齢とは関係ない
↓
給付対象を不当に増やしてはいけない
という考え方です。
60歳到達時賃金
30万円
本来の賃金
18万円
病気で6万円減額
実際支給
12万円
この場合
18万円÷30万円
=60%
厚労省ページでは、60歳到達日等が令和7年4月1日以降の人は、支給率が従来の15%上限から10%上限に変更されるとされています。
高年齢雇用継続基本給付金は
賃金低下率が
61%以下 の場合
最大給付率
10% になります。
12万円 × 10% = 12,000円
高年齢雇用継続給付は 12,000円
| 項目 | 使う金額 |
|---|---|
| 低下率の判定 | 18万円 |
| 支給額の計算 | 12万円 |
支給額
支給額は、
を基に計算されます。
これは、60歳到達前6か月間の賃金を基に算定しますが、賞与は含みません。
こちらは、その月に実際に支払われた賃金をいいます。高年齢雇用継続給付では、「賃金の支払対象期間」ではなく実際の支払日を基準として判定します。
賃金の低下率に応じて給付率が決まり、その給付率を賃金額に乗じて支給額を算出します。
給付率は賃金低下率によって段階的に変動します。
提出期限
支給対象月初日から
4か月以内 です。
主なもの
①高年齢雇用継続給付受給資格確認票
②(初回)支給申請書
③60歳到達時等賃金証明書
高年齢雇用継続基本給付金は
60歳到達時賃金と比較する制度だからです。
そのため 60歳到達時賃金証明書
が必要になります。
ここは比較で出ます。
| 給付 | 60歳到達時賃金証明書 |
|---|---|
| 高年齢雇用継続基本給付金 | 必要 |
| 高年齢再就職給付金 | 不要 |
高年齢再就職給付金は
離職時にすでに賃金日額が算定済みだからです。
原則
事業主経由 です。
ただし やむを得ない理由 があれば
本人申請も可能です。
令和8年(2026年)現在の制度に基づく比較表です。令和7年4月1日からの高年齢雇用継続給付の支給率引下げ(最高15%→10%)を反映しています。
| 項目 | 高年齢雇用継続基本給付金 | 高年齢再就職給付金 |
|---|---|---|
| 制度の趣旨 | 60歳以降も同じ会社などで継続して働く人の賃金低下を補填する | 60歳以降に離職し、基本手当を受給した後に再就職した人の賃金低下を補填する |
| 対象者 | 定年後の再雇用・継続雇用などで働き続ける人 | 離職後に基本手当を受給し、60歳以降に再就職した人 |
| 年齢要件 | 60歳以上65歳未満 | 60歳以上65歳未満 |
| 雇用保険加入期間 | 被保険者期間5年以上 | 算定基礎期間5年以上 |
| 基本手当(失業給付)の受給 | 受給していないこと | 受給していること |
| 賃金要件 | 60歳到達時(または受給資格発生日)の賃金と比べ、各月の賃金が75%未満 | 基本手当の算定基礎となった賃金日額を30倍した額と比べ、再就職後の賃金が75%未満 |
| 基本手当の残日数 | 要件なし | 再就職時に基本手当の支給残日数が100日以上必要 |
| 雇用見込み | 一般被保険者として雇用されていること | 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること |
| 支給期間 | 65歳到達月まで | 基本手当の残日数が200日以上なら2年間、100日以上200日未満なら1年間(いずれも65歳到達月まで) |
| 支給率 | 最大10%(令和7年4月1日以降に60歳到達等の人)※経過措置あり | 最大10%(令和7年4月1日以降に60歳到達等の人)※経過措置あり |
| 支給対象外 | 賃金が75%以上の場合など | 再就職手当を受給した場合など |
| 再就職手当との関係 | 関係なし | 再就職手当との併給不可 |
| 比較項目 | 基本給付金 | 再就職給付金 |
|---|---|---|
| 離職の有無 | 離職しない(継続雇用) | 一度離職して再就職 |
| 基本手当 | 受給しない | 受給する |
| 残日数要件 | なし | 100日以上必要 |
| 雇用見込み | 特になし(一般被保険者であること) | 1年以上雇用見込みが必要 |
| 支給期間 | 65歳まで継続 | 残日数に応じて1年または2年 |
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