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ソリューション行政書士法人
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特定技能所属機関は、特定技能外国人を受け入れる際、必要に応 じた訓練・各種研修の実施等を行うことが必要です。特に当該特定技能外国 人が技能実習で従事した職種とは異なる業務に従事させる等の場合には、労 働災害を防止するために、十分な訓練や安全衛生教育を含む各種研修を実施 する必要があります。
**参照**
第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働 省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければなら ない。