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ソリューション行政書士法人

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製造業分野の特定技能外国人が従事できる業務区分

  • 1号2号特定技能外国人が就業可能
  • ① 機械金属加工:素形材製品や産業機械等の製造工程の作業
  • ② 電気電子機器組立て:電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業
  • ③ 金属表面処理:表面処理等の作業
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  • 1号特定技能外国人のみ就業可能
  • ④ 紙器・段ボール箱製造:紙器・段ボール箱の製造工程の作業
  • ⑤ コンクリート製品製造:コンクリート製品の製造工程の作業
  • ⑥ RPF製造:破砕・成形等の作業
  • ⑦ 陶磁器製品製造:陶磁器製品の製造工程の作業
  • ⑧ 印刷・製本:オフセット印刷、グラビア印刷、製本の製造工程の作業
  • ⑨ 紡織製品製造:紡織製品の製造工程の作業
  • ⑩ 縫製:縫製工程の作業

 

参照 技能実習と特定技能との対応関係

製造業での外国人材のキャリアアップイメージ

特定技能所属機関は、特定技能外国人を受け入れる際、必要に応 じた訓練・各種研修の実施等を行うことが必要です。特に当該特定技能外国 人が技能実習で従事した職種とは異なる業務に従事させる等の場合には、労 働災害を防止するために、十分な訓練や安全衛生教育を含む各種研修を実施 する必要があります。

 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-工業製品製造業分野の基準について

**参照**

労働安全衛生法

 第6章 労働者の就業に当たっての措置

 

(安全衛生教育)

第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働  省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければなら  ない。

特定技能2号

概要

要件

製造分野特定技能2号評価試験の
実施概要

                               製造分野特定技能2号評価試験サイト

技能検定1級試験の
実施概要

QandA

特定技能についてのQandA詳細

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