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遺族(補償)一時金は、労災保険の遺族(補償)年金を受給できる遺族がいない場合に、一定範囲の遺族にまとめて支給されるものです。
目 次
「遺族(補償)年金の受給権者を失権した者」であっても、他に遺族(補償)年金の受給権者がなく、当該労働者の死亡に関し既に支給された遺族(補償)年金及び遺族(補償)年金前払一時金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たないときは、遺族(補償)一時金が支給される。
(法16条の6第1項2号、法16条の7第1項、法16条の8第1項、法22条の4第3項、別表第2)
労働者である夫が死亡し、妻が遺族(補償)年金の受給権者となった場合において、当該妻が給付基礎日額の153日分の支給を受けただけで再婚したとします。
この場合、妻の遺族(補償)年金の受給権は失権することになりますが、他に遺族(補償)年金の受給権者となる者がない場合は、支給された遺族(補償)年金及び遺族(補償)年金前払一時金の合計額が給付基礎日額の1,000日分未満であれば、1,000日分に達するまでの日数分(1,000日分-153日分=847日分)の失権差額一時金が、妻に支給されることになります。
遺族(補償)年金の受給権を失権したものが、遺族(補償)一時金の受給権者になることはありえます。