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遺族(補償)一時金
受給資格者および受給権者

遺族(補償)一時金は、労災保険の遺族(補償)年金を受給できる遺族がいない場合に、一定範囲の遺族にまとめて支給されるものです

 

目 次

  1. 遺族(補償)一時金 受給資格者および受給権者
  2. 遺族(補償)年金の受給権者が失権した場合

遺族(補償)年金の受給権者が失権した場合

遺族補償年金の受給権者を失権した者」であっても、他に遺族補償年金の受給権者がなく、当該労働者の死亡に関し既に支給された遺族(補償)年金及び遺族(補償)年金前払一時金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たないときは遺族補償一時金が支給される。
(法16条の6第1項2号、法16条の7第1項、法16条の8第1項、法22条の4第3項、別表第2)

 

 

  • 労働者である夫が死亡し妻が遺族補償年金の受給権者となった場合において当該妻が給付基礎日額の153日分の支給を受けただけで再婚したとします
    この場合遺族補償年金の受給権失権することになりますが他に遺族補償年金の受給権者となる者がない場合は支給された遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の合計額が給付基礎日額の1,000日分未満であれば1,000日分に達するまでの日数分1,000日分-153日分=847日分)の失権差額一時金妻に支給されることになります

    • 遺族補償年金の受給権を失権したものが遺族補償一時金の受給権者になることはありえます

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