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ソリューション行政書士法人
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遺族(補償)一時金は、労災保険の遺族(補償)年金を受給できる遺族がいない場合に、一定範囲の遺族にまとめて支給されるものです。
目 次
遺族(補償)年金は、本来長期間支給される年金です。
しかし、
などにより受給権が失権すると、まだ十分な給付を受けていない場合があります。
そこで、
支給済みの年金等が給付基礎日額の1,000日分に満たなければ、その差額を一時金で補う
という制度が設けられています。
これを一般に失権差額一時金といいます。
次の3つを満たすことが必要です。
① 遺族(補償)年金の受給権者が失権したこと
② 他に遺族(補償)年金の受給権者がいないこと
(=転給されないこと)
③ 既に支給された
の合計が
給付基礎日額の1,000日分未満
であること
↓
妻が遺族補償年金受給
↓
153日分受給
↓
妻死亡
↓
妹20歳(生計維持○・年齢要件×)
祖母75歳(年齢○・生計維持×)
↓
誰にも転給されない
↓
差額一時金支給
兄弟姉妹は
18歳到達年度末まで
又は
55歳以上
などの要件があります。
20歳では要件を満たしません。
祖父母は
生計維持関係
が必要です。
祖母は
生計維持×
なので受給権なし。
結果
誰にも転給されない
↓
失権差額一時金
1000日 − 153日
=847日分
ここが重要です。
受給権者が死亡した場合は、
遺族(補償)一時金の受給資格者
(法16条の6第1項第2号の順位による者)
に支給されます。
この設例では、
祖母が遺族(補償)一時金の受給権者となります。
労働者死亡
↓
妻受給
↓
153日分受給
↓
妻が再婚
↓
妻の受給権失権
↓
他に受給権者なし
この場合、
差額847日分
が支給されます。
ここが死亡の場合との違いです。
今回は
妻は死亡していません。
単に
受給権を失権
しただけです。
したがって、
失権した本人(妻)
に支給されます。
この違いが非常によく問われます。
本人はいない
↓
遺族(補償)一時金の受給資格者へ
本人は生存
↓
本人へ
遺族補償等一時金と障害補償等年金差額一時金
この2つは非常によく比較されますが、支給される場面が全く異なります。
| 項目 | 遺族(補償)一時金(失権差額一時金) | 障害(補償)年金差額一時金 |
|---|---|---|
| 何が失権する? | 遺族(補償)年金 | 障害(補償)年金 |
| 支給されるきっかけ | 遺族(補償)年金受給権者が死亡・再婚などで失権し、他に受給権者がいない | 障害(補償)年金受給権者が死亡 |
| 1,000日分ルール | ○ | ○ |
| 支給先 | ①再婚等による失権→失権した本人 ②死亡による失権→遺族(補償)一時金の受給資格者 | 遺族(配偶者・子など) |
| 転給制度 | あり(他の受給権者がいれば転給) | なし |
「遺族年金が途中で終わったので、残りを補う制度」
です。
「障害年金受給者本人が亡くなったので、1000日分に満たない部分を遺族へ支給する制度」
です。
➡ 年金受給権が失権したことが原因
しかも
転給されないこと
が条件になります。
➡ 障害年金受給者が死亡したこと
だけが原因です。
転給という考え方はありません。
「失権+転給なし」
↓
差額一時金
「本人死亡」
↓
差額一時金
| 比較項目 | 遺族(補償)一時金 | 障害(補償)年金差額一時金 |
|---|---|---|
| 1000日分ルール | ○ | ○ |
| 転給制度 | ある | ない |
| 再婚で支給される | ○ | × |
| 本人死亡で支給される | 年金受給権者が死亡した場合もあり | 必ず本人死亡 |
この違いを押さえておけば、ほぼ迷いません。
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