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ソリューション行政書士法人
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適用事業主に雇用されている労働者は、本人の意思にかかわらず、原則として被保険者となります。 ただし、「被保険者とならない者(適用除外)」に該当する労働者については、この限りではありません。
参照 派遣労働者の取扱い
適用除外 | 適用除外とされない者(被保険者となる者) |
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1週間の所定労働時間が20時間未満である
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同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
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適用除外 | 適用除外とされない者 (被保険者となる者) | 短期雇用特例被保険者 (法38条1項、平成22年厚労告154号) |
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季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当するもの
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季節的に雇用される者であって、1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、適用除外者①に該当 |
| 季節的に雇用される者であって
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令和4年3月31日以降に就労していなかった者が、令和6年4月1日に65歳に達し、同年7月1日にX社に就職して1週当たり18時間勤務することとなった後、同年10月1日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり12時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年12月1日時点において当該者は雇用保険法の適用除外となる。
適用除外 | 適用除外とされない者(被保険者となる者) | |
学校教育法の学校の学生または生徒であって、一定のもの
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政令で定める漁船(特定漁船以外の漁船)に乗り組む船員
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国などに雇用される者のうち、退職手当受給対象者 | 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則などに基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの(法6条6号、則4条1項)
国などに雇用される者(則4条)
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則4条
1項 法6条6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
常用型 | 「派遣元」で被保険者となる |
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登録型 | 次のいずれにも該当する場合「派遣元」で被保険者となる |