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ソリューション行政書士法人

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雇用保険法適用除外者

適用事業主に雇用されている労働者は、本人の意思にかかわらず、原則として被保険者となります。 ただし、「被保険者とならない者(適用除外)」に該当する労働者については、この限りではありません。

総則、適用事業
  1. 失業の定義
  2. 暫定任意適用事業
  3. 雇用保険法適用除外者 本ページ

適用除外者①②(法6条1号・2号)

 

適用除外 適用除外とされない(被保険者となる者)

1週間の所定労働時間20時間未満である

  • 裏を返せば1週間の所定労働時間が20時間以上であると原則として被保険者となるということ
  • 1週間の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書などにより、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間をいう。この場合の「通常の週」とは、祝祭日及びその振替休日、年末年始の休日夏季休暇などの特別休日(すなわち、週休日その他おおむね1か月以内の期間を周期として規則的に与えられる休日以外の休日)を含まない週をいう。
  • 4週5休制などの週休2日制など週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し通常の週の所定労働時間が一通りでないときは、1週間の所定労働時間は、それらの平均加重平均により算定された時間とする。
  • 所定労働時間が1か月の単位で定められている場合には、当該時間を12分の52で除して得た時間1週間の所定労働時間とする。この場合において、夏季休暇などのため、特定の月の所定労働時間が例外的に長くまたは短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。
  • 所定労働時間が1年間の単位でしか定められていない場合には、当該時間を52で除して得た時間1週間の所定労働時間とする。なお、労使協定などにおいて「1年間の所定労働時間の総枠は◯◯時間」と定められている場合のように、所定労働時間が1年間の単位で定められている場合であっても、さらに、週または月を単位として所定労働時間が定められている場合には、当該週または月を単位として定められた所定労働時間により1週間の所定労働時間を算定する
  • 雇用契約書などにより1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合については、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定する。この際、平均の所定労働時間が20時間以上となった場合は、確認を行った日からさかのぼって、実際に最初に20時間以上に至った日を資格取得日とする。
  • 雇用契約書などにおける1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として「実際の勤務時間により判断する。具体的には、事業所における入職から離職までの全期間を平均して1週間あたりの通常の実際の勤務時間が概ね20時間以上に満たず、そのことについて合理的な理由がない場合は、原則として1週間の所定労働時間は20時間未満であると判断し、被保険者とならない。
  • 高年齢被保険者の特例の規定による申出をして高年齢被保険者となる者は
    (法6条1号かっこ書)
  • 日雇労働被保険者に該当することとなる者

同一の事業主の適用事業継続して31日以上雇用されることが見込まれない者

  • 当初の雇入時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から一般被保険者などとなる
  • 前2か月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者
  • 日雇労働者であって法43条1項各号(日雇労働被保険者となる要件)のいずれかに該当することとなる者

適用除外者③(法6条3号)

 

適用除外 適用除外とされない者
(被保険者となる者)
短期雇用特例被保険者
(法38条1項、平成22年厚労告154号)

季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当するもの
日雇労働被保険者に該当することになる者を除く

  • 季節的に雇用される者とは季節的業務に期間を定めて雇用される者または季節的に入離職する者をいいますこの場合において、季節的業務とは、その業務が季節、天候その他自然現象の影響によって一定の時季にかたよって行われるものをいいます。
    • 例えば冬季の間だけ開設させるスキー場の宿泊施設において4か月以内の期間だけ雇用されるような場合

  1. 4か月以内の期間を定めて雇用される者
  2. 1週間の所定労働時間20時間以上30時間未満である者

季節的に雇用される者であって1週間の所定労働時間が20時間未満である者は適用除外者①に該当

  • 日雇労働被保険者に該当することになる者
  • 所定期間を超えて引き続き同一の事業に雇用されるようになった者

季節的に雇用される者であって

  1. 4か月を超える期間を定めて雇用される者で、
  2. 1週間の所定労働時間が30時間以上である者

令和4年3月31日以降に就労していなかった者が、令和6年4月1日に65歳に達し、同年7月1日にX社に就職して1週当たり18時間勤務することとなった後、同年10月1日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり12時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年12月1日時点において当該者は雇用保険法の適用除外となる。

適用除外者④~⑥(法6条4号~6

 

  適用除外 適用除外とされない者(被保険者となる者)
 

学校教育法の学校の学生または生徒であって、一定のもの

  • 昼間学生(注)は、適用除外者である。また、昼間学生が夜間などにおいて就労しても被保険者とはならない。
    • (注)学校教育法に規定する学校(短期大学を含む)、専修学校、各種学校であって、一定のものを除いたもの
  • 昼間学生であっても、卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの(則3条の2)
  • 昼間学生であっても、休学中の者(則3条の2)
  • 大学の夜間学部及び高等学校の夜間などの定時制の課程の者、通信教育を受けている者などは、昼間学生には該当しないため被保険者となる。
 

政令で定める漁船特定漁船以外の漁船に乗り組む船員

  • 漁船には1年のうち一定期間だけ稼働し一定期間は就労しないものすなわち季節雇用も存在しますこれは雇用保険制度にはなじまないため適用除外として取り扱っています
  • 特定漁船とは漁業に関する試験調査指導練習または取締業務に従事する漁船などをいいます1年を通じて稼働する漁船と考えてください。(令2条)
  • 1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く
  • 船員法1条に規定する船員は、原則として、被保険者となる。
国などに雇用される者のうち、退職手当受給対象者

都道府県市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則などに基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの(法6条6号、則4条1項)

 

国などに雇用される者(則4条)

  1. 国または行政執行法人の事業に雇用される者​
    (常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であって、国家公務員退職手当法の規定により職員とみなされないものを除く)
    ⇨ 承認を必要とせず当然に適用除外
  2.  都道府県などの事業に雇用される者であって、当該都道府県などの長が法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたもの
  3.  市町村などの事業(一定のものを除く)に雇用される者であって、当該市町村などの長が法を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によって、その承認を受けたもの

    都道府県などまたは市町村などの事業に雇用される者について、雇用保険の適用除外の承認の申請がなされたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日から雇用保険法が適用されない。ただし、承認をしない旨の決定があったときは、その承認の申請がなされた日にさかのぼって雇用保険法が適用される。(則4条2項)
 

則4条
1項 法6条6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1.  国又は独立行政法人通則法に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という)の事業に雇用される者(国家公務員退職手当法に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であって、職員とみなされないものを除く)
  2.  都道府県、地方自治法の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入するもの又は地方独立行政法人法に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という)であって設立に当たり総務大臣の認可を受けたものその他都道府県に準ずるものの事業に雇用される者であって、当該都道府県等の長が法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたもの
  3.  市町村又は地方自治法の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入しないもの、特定地方独立行政法人であって設立に当たり都道府県知事の認可を受けたもの若しくは国、地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人以外の者で学校教育法の学校、各種学校若しくは認定こども園法に規定する幼保連携型認定こども園における教育、研究若しくは調査の事業を行うものその他市町村に準ずるものの事業に雇用される者であって、当該市町村等の長が法を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によって、その承認を受けたもの

派遣労働者の取扱い

  • 登録型の派遣労働者についても、
  1. 同一の派遣元事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる者であり、かつ、
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上である者は、被保険者となる(当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、被保険者となる)

労働者派遣事業により派遣される者当該者と派遣先事業主との間に雇用関係が存在せず事実上の指揮命令関係にとどまる点において出向者と異なり、「派遣元事業主の適用事業の労働者とされます。(昭和61年6月30日発労徴41号、基発383号)

  • 派遣労働者については、原則として、雇用契約期間の終了日の翌日において被保険者資格は喪失するが、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが見込まれる場合には、被保険者資格は継続する(年収見込額は問わない。派遣先は同一でなくてもかまわない)。
  • 派遣労働者が以後同一派遣元において1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合には、被保険者資格を喪失したものとして取り扱う。

 

常用型 「派遣元」で被保険者となる
登録型

次のいずれにも該当する場合「派遣元」で被保険者となる

  1. 同一の派遣元事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる者であり、かつ、
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上である者

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