2025-09-20
常時5人未満の労働者を雇用する個人経営の農林水産業(船員が雇用される事業を除く)は暫定的に任意適用事業とされている。
ただし、
- 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業、
- 法人である事業主の事業は
除かれている。(附則2条1項、令附則2条)
| 労災保険法 | 雇用保険法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 労働者を使用する事業 | 労働者が雇用される事業 | |||||
| 個人経営 | 農業 | 使用労働者数 常時5人未満 |
| 個人経営 | 農業 | 使用労働者数 常時5人未満 |
| 水産業 | 次の漁船による事業(船員を使用して行う船舶所有者の事業を除く)
| 水産業(船員が雇用される事業を除く) | ||||
| 林業 | 常時労働者を使用しない かつ 年間使用労働者数がのべ300人未満 | 林業 | ||||
総則、適用事業
- 失業の定義
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