常時5人未満の労働者を雇用する個人経営農林水産業船員が雇用される事業を除く)は暫定的に任意適用事業とされている。
ただし、

  1. 都道府県市町村その他これらに準ずるものの事業、
  2. 法人である事業主の事業は

除かれている。(附則2条1項、令附則2条)

労災保険法 雇用保険法
労働者を使用する事業 労働者が雇用される事業
個人経営 農業 使用労働者数          
常時5人未満
  • 事業主が特別加入していない
  • 特定危険有害作業を行う事業でない
個人経営 農業 使用労働者数         
常時5人未満
水産業

次の漁船による事業(船員を使用して行う船舶所有者の事業を除く)

  • 総トン数5トン未満の漁船
  • 主として河川、湖沼、特定水面で操業する漁船
水産業(船員が雇用される事業を除く)
林業 常時労働者を使用しない
かつ
年間使用労働者数がのべ300人未満
林業
総則、適用事業
  1. 失業の定義
  2. 暫定任意適用事業 本ページ

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