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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
特定技能「飲食料品製造」は、酒類を除く飲食料品の製造、加工、安全衛生などの飲食料品製造全般業務を任せることができます。
在留資格の取得対象は、国内外で実施される ① 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 ② 日本語試験 ( 国際交流基金日本語基礎テスト 又は 日本語能力試験N4以上 のどちらか)の合格者か、飲食料品製造業分野の技能実習2号を良好に修了した者です。
☑ 試験について
飲食料品製造業の対象となる事業所の範囲は以下の通りです。
【飲食料品製造業分野の対象範囲】
;日本標準産業分類を参照し、主たる業務として以下の分類を行っている事業所
・中分類09 ;飲料品製造業
・小分類101 ;清涼飲料製造業
・小分類103 ;茶・コーヒー製造業 (清涼飲料製造業を除く)
・小分類104 ;製氷業
・細分類5861 ;菓子小売業 (製造小売)
・細分類5863 ;パン小売業 (製造小売)
・細分類5897 ;豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 (*製造小売に限る)
※酒類製造業、飲食料品小売業 (細分類5861、5863、5896を除く)、飲食料品卸売業、塩製造業、衣料品製造業、香料製造業、ペットフード製造は対象になりません。
雇用については、直接雇用に限ります。
以下の2つの試験を受ける必要があります。
① 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 (学習用テキストはこちらから)
③ 日本語能力水準
・国際交流基金日本語基礎テスト (JFT-Basic :A2)
・日本語能力試験 (JLPT :N4)
在留資格「飲食料品製造業」を申請するための流れ
飲食料品製造業技能測定試験は、一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構 (OTAFF) が主催しています (HP;OTAFF 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構 特定技能1号・2号技能測定試験 (otaff1.jp)
【試験日程】※2024年4月~2025年3月
・日本国内;第1回;2024年5月下旬~6月上旬
第2回;2024年10月頃
第3回;2025年1月頃
・海外 ;インドネシア、フィリピン
CBT方式;外食業特定技能測定試験|特定技能1号|試験一覧|特定技能試験|プロメトリック (prometric-jp.com)
技能試験は、学科試験と実技試験で構成されており、食品等の衛生的な取り扱いや、HACCPに沿った衛生管理に対応できるかなどの専門性が問われる試験です。
【試験科目】
・食品安全・品質管理の基本的な知識
・一般衛生管理の基礎
・製造工程管理の基礎
・HACCPによる製造工程の衛生管理に関する知識
・労働安全衛生に関する知識
【国外試験の場合】
すべての受験者は、申込の前に必ずプロメトリックIDを取得する必要があります。
サイト;特定技能1号技能測定試験 飲食料品製造業国内試験 | OTAFF (otaff1.jp)
●ID作成手順;ID作成・予約の手順|受験のご案内|特定技能試験|プロメトリック (prometric-jp.com)
●受験の流れ;受験の流れ|受験のご案内|特定技能試験|プロメトリック (prometric-jp.com)
【国内試験の場合】
※試験は抽選制になり、当選して受験料を支払った人だけが試験を受けることができます※
● マイページの登録が必要です (登録ガイド;mypage_guide.pdf (otaff1.jp))
● 試験申込ガイド shiken_guide.pdf (otaff1.jp)
技能実習2号を良好に修了したものは試験免除で、特定技能1号資格取得の要件となります。
技能実習2号を良好に修了したものは特定技能1号の試験免除対象となる
令和5年6月9日の閣議決定により、飲食料品製造業も特定技能2号の対象となりました。
特定技能2号を取得するためには、① 飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験が必要となります。
また、特定技能2号に移行するためには、製造・加工の経験だけではなく、管理経験が必要となります。
【試験案内】
・飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験 insyoku_2gou_info.pdf (otaff1.jp)
【学習用テキスト】JMAC食品産業コンサルティングHPから
飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験学習用テキスト(第2版)-1.pdf (jmac-foods.com)