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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
外国人が在留資格を得て日本に入国する場合、以下の流れで手続きを行います。
外国人本人や、受入機関の職員、行政書士等が出入国在留管理局に申請します。
電子交付の場合
審査の結果、在留資格認定証明書が交付される場合は、登録したメールアドレスにメールが届きます。
行政書士が申請した場合は行政書士にメールが届くので、海外にいる申請人にメールで在留資格認定証明書を共有します。
海外にいる申請人が在外日本公館(大使館や領事館)に行き、
メールで受け取った在留資格認定証明書を見せて、査証(ビザ)の申請を行います。
申請人は空港に到着後、入国審査で上陸申請をします。(査証を受けた旅券及び在留資格認定証明書(メール)を提示します)
在留資格認定証明書が交付されていれば、通常は問題なく入国できます。
以上が入国までの手続きの流れとなります。
実際には期限が切れていても、査証の期限内であれば入国できるという運用がなされてはいます。
ただ、期限が切れていることを理由に上陸拒否される可能性がないとは言えないので、注意が必要です。