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ソリューション行政書士法人

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医療滞在ビザとは

医療滞在ビザとは、日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものです。従来の短期滞在の在留資格では、医療を目的とするビザがなかったため①活動内容が分かりにくい②長期に渡って医療を受ける場合に日数が足りない③在留期間の更新をするのも繁雑である、といわれていました。

そこで「医療滞在ビザ」が外務省により創設され、

さらに滞在期間が入院等で90 日を超える場合は、在留資格「特定活動25号(医療滞在)」が付与されることとなりまし た

 

  1.  受け入れ分野
  2.  対象者
  3.  付添人
  4.  対象医療機関
  5.  数次ビザ
  6.  有効期限
  7.  滞在期間
  8.  ビザ申請手続きの概要
  9.  紹介先
  10.  関連リンク

受け入れ分野

医療機関における治療行為だけでなく、人間ドック・健康診断から温泉湯治などの療養まで、幅広い分野が対象となりえます。

(注)受入れ分野は、日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック、健康診断、検診、歯科治療、療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)となります。

対象者

在外公館において、銀行残高証明書等の提出をもって、「一定の経済力を有する者」であると認められた外国人患者等が対象となります。

付添人(同伴者)

外国人患者等の親戚だけでなく、親戚以外の者であっても、必要に応じ同伴者として同行が可能です。

(注)付添人については、必要に応じ、外国人患者等と同じビザが発給されます。なお、付添人は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で、収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動はできません。付添人については、身元保証機関が外国人患者等と協議の上、付添人が必要と合意され、「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」に、 当該付添人の氏名等が明記される必要があります。身元保証機関が、誰を付添人として受け入れるのかについて外国人患者等と協議の上、「身元保証書」に記載して、外国人患者等に送付します。 付添を希望する者のうち、侍医、看護師、専属介護者、心理カウンセラー、家事使用人(執事、秘書、料理人等)などで本邦において行う活動の対価として給付を受ける場合は、その活動は報酬を受ける活動であるとみなされ原則認められません (「報酬を受ける活動」についてはコチラ

対象医療機関

日本に所在する、都道府県の許可もしくは登録を有する全ての病院および診療所です。

数次ビザ

必要に応じ、外国人患者等に数次有効のビザが発給されます。

(注)ただし、数次有効ビザが発給されるのは、1回の滞在期間が90日以内の場合のみです。数次有効のビザを申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要となりますので、身元保証機関を通じて入手してください。

入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合には、法務省出入国在留管理庁から在留資格認定証明書(在留資格特定活動25号「医療滞在」)を取得する必要があります。

有効期限

必要に応じ3年です。

(注)外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。

滞在期間

90日以内、6か月又は1年です。滞在期間は、外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。

(注)滞在予定期間が90日を超える場合は入院が前提となります。この場合、外国人患者等は、本人が入院することとなる医療機関の職員又は日本に居住する本人の親族を通じて最寄りの地方入国管理局から在留資格認定証明書(在留資格特定活動25号「医療滞在」)を取得する必要があります。

ビザ申請手続きの概要

(1)日本の医療機関で治療を受けること等を希望する外国人患者等は、文末に記載した登録された身元保証機関(医療コーディネーター、旅行会社等)のリストを参照し、同機関のいずれかに連絡し、受診等のアレンジについて依頼してください。

なお受入れをアレンジする身元保証機関としての登録は、経済産業省、観光庁に対して行う必要があります

 

(2)身元保証機関を通じて受入れ医療機関を確定し、身元保証機関から、「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(必要に応じ、治療予定表も)を入手してください。

 

(3)在外公館におけるビザ申請の際、外国人患者等は、以下の書類を提出してください。(同伴者については、以下のうちア~ウ及びカを提出してください。)オ及びカについては外国人患者等の国籍により提出いただく書類が異なりますので、具体的な提出書類については申請先の大使館又は総領事館にお問い合わせください。

 なお、外国人患者等が入院を前提として医療を受けるために90日を超えて滞在する必要がある場合には、外国人患者は、本人が入院する日本国内の医療機関の職員又は日本に居住する本人の親族を代理人として最寄りの地方入国管理局から下記キ「在留資格認定証明書」を取得の上、他の提出書類と併せ日本大使館又は総領事館に提出してください。

ア 旅券

イ 写真

ウ ビザ申請書(PDF)別ウィンドウで開く

エ 医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書(PDF)別ウィンドウで開く

オ 一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等)

カ 本人確認のための書類

キ 在留資格認定証明書

(入院して医療を受けるため、90日を超えて滞在する必要がある場合のみ必要となります。詳しくは法務省のホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください)

ク 「治療予定表」(数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合)

紹介先

医療滞在ビザ及び申請手続きに関しては、以下の問い合わせ先にご連絡ください。

外務省領事局外国人課

電話:03-5501-8000(内線 5852、9504)

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