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平均賃金

平均賃金の定義

平均賃金とは、以下を算定するときのそれぞれの尺度として使われる、労働者の1日当たりの生活賃金をいう。(12条

解雇予告手当

休業手当

年次有給休暇の賃金

災害補償
減給の制裁の制限額

平均賃金の算定

 

  算入 控除A(12条4項) 控除B(12条3項)
分子 3か月間の賃金総額
  1. 臨時に支払われた賃金
  2. 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
  3. 通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属さないもの
  1. 業務上の傷病による休業期間
  2. 産前産後の休業した期間
  3. 使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
  4. 育児休業又は介護休業期間
  5. 試みの使用期間
分母

3か月間の総()日数

(総労働日数ではない)
 

  1. 業務上の傷病による休業期間
  2. 産前産後の休業した期間
  3. 使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
  4. 育児休業又は介護休業期間
  5. 試みの使用期間

子の看護休暇期間」は、控除ABに含まれません

通勤災害により療養のために休業した期間は控除すべき期間に含まれません

(昭和33年2月13日基発90号)
通勤手当や定期乗車券
は、平均賃金の算定において賃金総額から控除されない(6か月定期券であっても賃金の前払として平均賃金算定の基礎に加える)。

 

(昭和25年8月28日基収2397号)

(問) 平均賃金を算定すべき事由が生じた場合その算定期間中に一部休業即ち数時間労働した後使用者の責に帰すべき休業をした日があった場合平均賃金の算定に当ってはどのように扱うか。

(答) 休業日であると解する。その日の労働に対して支払われた賃金が平均賃金の100分の60を超えると否とにかかわらず一部休業があった場合はその日を休業日とみなしその日及びその日の賃金を全額控除する

算定事由発生日

 

解雇予告手当(昭和39年6月12日36基収2316号) 労働者に解雇の通告をした日
休業手当 休業日(休業が2日以上の期間にわたる場合は、その最初の日
年次有給休暇中の賃金 年次有給休暇を与えた(年次有給休暇が2日以上の期間にわたるときは、その最初の日
災害補償(則48条、昭和25年10月19日基収2908号) 死傷の原因たる事故発生日または診断によって疾病の発生が確定した日
減給の制裁の制限額(昭和30年7月19日基収5875号) 減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日

(昭和39年6月12日36基収2316号)

 労働基準法第20条の規定により、解雇の予告にかえて支払われる平均賃金を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日であり、解雇の予告をした後において、当該労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても、同様である。

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