品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。

ソリューション行政書士法人

〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F

☎ 03-6555-5297 
✉ メールはこちら    

日雇労働求職者給付金の普通給付

日雇労働求職者給付金の普通給付は、日雇労働者が失業した際に、失業した月の前2カ月間の労働日数(3月に失業した場合、1月及び2月に、26日以上就労していたか)に応じて支給される給付金です。日雇労働者向けの雇用保険制度の一つで、一般に「あぶれ手当」とも呼ばれます。

 

目 次

  1. 普通給付
  2. 失業の認定
  3. 受給額
  4. 受給日数
  5. 不就労日(職業に就かなかった最初の日)
日雇労働求職者給付金
  1. 日雇労働求職者給付金の普通給付 本ページ

普通給付

日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者失業した場合において、その失業の日の属する月前2か月間に、その者について、印紙保険料通算して26日以上納付されているときに支給される。(法45条)

  • もともとの要件は、「28日以上」でしたが、「週休2日制」の普及により、日雇労働者の就労日数が減少したことに対応するため、平成6年に「26日以上」に緩和が行われています。
  • 日雇労働被保険者には、「日雇労働被保険者手帳が交付され、これにより納付状況が確認されます
    • 失業の日の属する月の前2か月間の印紙保険料の納付状況によります
  • 失業している日の属する月の前2暦月をいい例えば3月のある日において失業した場合には前2か月間は、「1月2月となります。「応当日方式ではありません
  • 通算して26日分以上」とは、その2か月の「各月において印紙保険料を納付していることを要件とするものではなく、例えば、初めて日雇労働被保険者になった者が、その月において26日分以上の印紙保険料を納付している場合は、その翌月及び翌々月に失業している場合においても日雇受給資格がある。
    • 例えば、「4月だけで26日分以上の印紙保険料が納付されていれば5月3月と4月での納付要件で判断される6月4月と5月での納付要件で判断されるにおいて日雇受給資格を有することになります

 

失業の認定

日雇労働被保険者の失業の認定は、その者の選択する公共職業安定所において日々その日について行われる。(則1条5項4号、則75条1項)

  • 日雇労働被保険者の失業認定は、通常、本人が選んだハローワークで毎日行われます。しかし、実際には、日雇派遣労働者については、厚生労働省が指定した特定のハローワーク(船橋、新宿、大阪など)で手続きを行う必要があります。どのハローワークに行くべきかは、日雇労働被保険者手帳の交付時に、指示されることになっています。(則1条5項4号かっこ書)

 

受給額

日雇労働求職者給付金の日額は、次表に定める通りである。(法48条)

等級区分 納付状況 日額
第1級給付金 前2か月間に第1級印紙保険料24日分以上納付されているとき 7,500
第2級給付金
  • 前2か月間に第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料が合計して24日分以上納付されているとき
  • 前2か月間に第1級、第2級、第3級印紙保険料の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額第2級印紙保険料の日額以上であるとき
6,200
第3級給付金 上記のいずれにも該当しないとき 4,100

26枚以上ある印紙のうち、24枚以上が第1級印紙の場合、第1級給付金(7,500)が支給されます

受給日数

日雇労働求職者給付金の支給日数は、前2か月間の納付状況に応じ、次の通りである。(法50条1項)

前2か月間に納付された印紙保険料 支給日数の限度
通算して26日分31日分 26・27・28 28日以下 13日分
29・30・31    
通算して32日分35日分 32・33・34・35 28日分を超える4日分ごと

14日分

通算して36日分39日分 36・37・38・39 28日分を超える4日分ごと 15日分
通算して40日分43日分 40・41・42・43 28日分を超える4日分ごと 16日分
通算して44日分以上 44~ 17日を超えては支給しない 17日分
  • 上記支給日数は失業の認定を受けた場合の限度日数ですそのため失業の認定を受けることができない日が多ければ表の支給日数を受けることができないこともあります
  • 日雇労働被保険者が安定して雇用保険の給付金を受け取りたいと考え毎月13枚の印紙が貼られるように働いたとします。(13枚×2か月ぎりぎり26枚)。
    この場
    上記の表の一番上に該当し最大13日分が支給されます第1級給付金のときは97,500円日額7,500円×13日分が最大受け取れることになります
    働いて稼いだ賃金の他に雇用保険から約10万円が支給されるわけです
  • 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2か月間に、その者について納付されている印紙保険料通算して28日分以下であるときは、通算して13日分を限度として支給し、その者について納付されている印紙保険料通算して28日分を超えているときは、通算して、28日分を超える4日分ごとに1日を13日に加えて得た日数分を限度として支給する。ただし、その月において通算して17日分超えては支給しない。(法50条1項)

 

不就労日(職業に就かなかった最初の日)

  • 日雇労働求職者給付金は、各週日曜日から土曜日までの7日をいう)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の日については、支給されない。(法50条2項)
  • 不就労日は、必ずしも失業していた日であることを要しないから、その日については労働の意思能力を問う必要はなく単に職業に就かなかった事実があればよい。

 

不就労 就労 就労 就労 失業 就労 就労
待期       日雇労働求職者給付金    
             
就労 就労 就労 就労 失業 就労 就労
         日雇労働求職者給付金     

各週につきです最初の日だけです

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

サイト内検索

サイドメニュー