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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
日雇労働者には、通常の雇用保険の「基本手当」ではなく、
日雇労働求職者給付金
という制度があります。
その中には、
の2種類があります。
普通給付は、日雇労働者が失業した際に、失業した月の前2カ月間の労働日数(3月に失業した場合、1月及び2月に、26日以上就労していたか)に応じて支給される給付金です。日雇労働者向けの雇用保険制度の一つで、一般に「あぶれ手当」とも呼ばれます。
次の数字を正確に覚えておくことが重要です。
覚えるべきポイントは次の4つです。
目 次
「今月は仕事が少なくて失業した」
という短期間の失業を支援する制度です。
失業した月の前2か月間に
印紙保険料が26日分以上
納付されていること。
例
失業日:7月15日
判定する期間
この2か月だけを見ます。
各月13日ずつでもよいし、
例えば
失業:7月
4月26日勤務
5月0日勤務
6月0日勤務
判定期間に4月は入りません。
一方、
3月0日勤務
4月26日勤務
5月失業
なら
判定期間は
3月・4月
なので受給できます。
つまり
2か月合計で26日あればよい
という制度です。
納付日数によって
13~17日
支給されます。
例えば
26日納付
↓
13日支給
44日以上納付
↓
17日支給
例えば
第1級印紙が24日以上なら
7,500円/日
13日支給なら
7,500円 × 13日
=97,500円
になります。
各週(日曜日~土曜日)の
最初に働かなかった日は支給されません。
これは
普通の雇用保険でいう
待期期間
に相当します。
例えば
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
|---|---|---|---|---|
| 休み | 勤務 | 勤務 | 失業 | 勤務 |
この場合
日曜日は支給されず、
水曜日から支給対象になります。
ポイントは
その週の最初の不就労日だけ除かれる
ということです。
日雇労働者には、通常の失業給付とは別に 日雇労働求職者給付金 という仕組みがあります。
その中に
の2つが存在します。
普通給付は
前2か月
しか見ません。
しかし、例えば
6か月間ずっと働いていた人が
その後3か月ほとんど仕事がなくなった場合、
普通給付だけでは生活を支えきれません。
そこで 長期間失業した人
のために設けられたのが
特例給付 です。
本来の受給要件(普通給付)を満たさない場合でも 一定の条件を満たせば支給される「例外的な給付」
つまり 救済制度だが、濫用防止のために要件が厳しい というのが本質です。
まず条文の核はこれです:
継続する6か月間に
・各月11日以上 かつ
・合計78日以上
印紙保険料が納付されている
例
| 月 | 勤務日数 |
|---|---|
| 1月 | 13日 |
| 2月 | 12日 |
| 3月 | 11日 |
| 4月 | 14日 |
| 5月 | 15日 |
| 6月 | 13日 |
合計
78日
↓
要件クリア
6か月で各月11日+合計78日
→ これは「働いていた実績」の確認
これは 直前に給付を受けていた人は対象外
という意味です。
特例給付を受ける前後で
普通給付を受けていてはいけません。
この制度のポイントはここです
特例給付は本来「例外」だから
もし:
となると 実質的に常時給付状態になる
→ 制度趣旨(例外的救済)から逸脱
| 要件 | 意味 |
|---|---|
| 要件② | 直前の給付を禁止 |
| 要件③ | 直後の給付も禁止 |
前後をブロックして「単発利用」に限定
条文では 「普通給付を受けていない」 となっていますが、
行政手引では 特例給付も含めて禁止 とされています。
条文よりも実務運用が厳しい
理由:
特例給付の受給要件は、
つまり「働いていた実績があり、かつ給付に依存していない人」だけ救済する制度
特例給付とは 「例外的に支給されるが、連続利用を厳しく制限された救済制度」
| 項目 | 普通給付 | 特例給付 |
|---|---|---|
| 趣旨 | 短期間の失業を救済 | 長期間の失業を救済 |
| 判定期間 | 前2か月 | 継続する6か月 |
| 就労要件 | 26日以上 | 各月11日以上・合計78日以上 |
| 支給日数 | 13~17日 | 最大60日 |
| 制度の性格 | 通常の給付 | 例外的な救済制度 |
| 利用制限 | 特になし | 前後の給付に厳しい制限あり |
受給額受給額(日額)の決まり方
まず決まるのは、
1日当たりいくら支給されるか です。
これは、
前2か月間に納付された印紙保険料の等級
によって決まります。
前2か月間に納付された印紙のうち
24日分以上が第1級印紙
であること。
つまり 26枚印紙があるなら
24枚以上が第1級ならOKです。
| 印紙 |
|---|
| 第1級24枚 |
| 第2級2枚 |
↓
24枚が第1級
↓
第1級給付金
↓
日額7,500円
第1級に該当しない場合でも、
次のどちらかを満たせば
第2級になります。
第1級+第2級印紙
合計24日以上
例
第1級10枚
第2級14枚
合計24枚
↓
第2級給付金
↓
6,200円
第1級→第2級→第3級
の順で24枚選び、
その平均額が
第2級印紙以上
であれば
第2級になります。
これは印紙の組み合わせが複雑な場合の判定方法なので「平均額方式がある」程度を押さえておけば十分です。
第1級にも
第2級にも該当しない場合
↓
第3級給付金
↓
4,100円
24枚以上が第1級
↓
7,500円
↓それ以外でも 第1級+第2級で24枚以上
6,200円
↓ それにも該当しない
4,100円
受給日数
次に決まるのは
何日分もらえるか です。これは
前2か月間の印紙の枚数
だけで決まります。
13日分支給
例
26枚
27枚
31枚
↓
すべて
13日分
14日分
例
32枚
34枚
35枚
↓
14日
15日分
16日分
17日分
これ以上増えません。
26~31枚 13日
32~35枚 14日
36~39枚 15日
40~43枚 16日
44枚以上 17日
という仕組みです。
条文では
28日分を超える4日分ごとに1日を13日に加える
と書かれています。
これを表にすると
| 印紙枚数 | 計算 | 支給日数 |
|---|---|---|
| 26~28枚 | 13日 | 13日 |
| 29~31枚 | まだ4日増えていない | 13日 |
| 32~35枚 | 28日を4日超えた | 14日 |
| 36~39枚 | さらに4日超えた | 15日 |
| 40~43枚 | さらに4日超えた | 16日 |
| 44枚以上 | さらに4日超えた | 17日(上限) |
そのため、
29~31枚では支給日数は増えず、32枚になって初めて14日分になる点がポイントです。
5月 13日勤務
6月 13日勤務
↓
合計26枚
↓
第1級印紙が24枚以上なら
合計
7,500円 × 13日=97,500円
5月 22日勤務
6月 22日勤務
↓
合計44枚
↓
第1級印紙24枚以上なら
合計
7,500円 × 17日=127,500円
表の支給日数は、
「実際に失業の認定を受けた場合に支給できる最大日数」 です。
例えば44枚納付して17日分の資格があっても、
その月に失業の認定を受けた日が10日しかなければ、
実際の支給も10日分までになります。
つまり、
表は「必ず17日もらえる」という意味ではなく、
支給できる上限日数を示しているにすぎません。
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