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ソリューション行政書士法人
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日雇労働求職者給付金の普通給付は、日雇労働者が失業した際に、失業した月の前2カ月間の労働日数(3月に失業した場合、1月及び2月に、26日以上就労していたか)に応じて支給される給付金です。日雇労働者向けの雇用保険制度の一つで、一般に「あぶれ手当」とも呼ばれます。
目 次
日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2か月間に、その者について、印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに支給される。(法45条)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
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不就労 | 就労 | 就労 | 就労 | 失業 | 就労 | 就労 |
待期 | 日雇労働求職者給付金 | |||||
就労 | 就労 | 就労 | 就労 | 失業 | 就労 | 就労 |
「各週」につきです。「最初の日」だけです。