法41号における適用除外の範囲

労働基準法41条は、一定の労働者について労働時間等の規制を適用除外とする規定です。

ただし、「労働基準法の規定がすべて適用されなくなる」わけではありません。何が適用除外となり、何が適用されるのかを正確に理解することが重要です。

 

法41条、則34条

 次のいずれかに該当する者には、第4章労働時間休憩休日及び年次有給休暇第6章年少者及び第6章の2妊産婦等で定める労働時間休憩及び休日に関する規定は、適用されない

  1.  別表第1第6号(林業除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者(=農業又は水産・畜産業の事業に従事する者)
  2.  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
  3.  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁所轄労働基準監督署長)の許可を受けたもの

 

 

法41条は、その性質または態様が法定労働時間や週休制を適用するに適しない事業または業務に従事する労働者については、本法上の労働時間休憩及び休日に関する規定を適用しないことを定めたものである。ただし、深夜業や年次有給休暇に関する規定は適用される。

法41号における適用除外の範囲

 

法41条に該当する労働者(管理監督者、監視・断続的労働従事者など)には、第4章のうち「労働時間・休憩・休日」に関する規定が適用されません。

具体的には、

  • 法定労働時間(1日8時間・週40時間)
  • 休憩
  • 法定休日
  • 時間外・休日労働の規制
  • 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等

などが適用除外となります。

そのため、管理監督者には36協定がなくても時間外・休日労働を命じることができます。


適用されるもの

 

(1)深夜割増賃金

最も重要なのが深夜割増賃金です。

管理監督者には残業手当や休日手当は原則不要ですが、

午後10時から午前5時までの深夜労働については、25%以上の深夜割増賃金を支払う必要があります。

これは、

法41条が適用除外としているのは「労働時間の長さ」に関する規制であり、深夜業規制は趣旨が異なるため

と考えられているためです。

この考え方は、

  • 平成11年基発168号
  • 昭和23年基発1506号
  • ことぶき事件(最高裁平成21年12月18日)

によって明確に示されています。


(2)年次有給休暇

管理監督者であっても、

年次有給休暇(年休)は通常どおり付与されます。

法41条は「年休も適用除外」と誤解されやすいですが、

平成11年基発168号では、

年休に関する規定は適用される

とされています。

したがって、

  • 年休の発生
  • 年休の取得
  • 年5日の時季指定義務

なども管理監督者に適用されます。


(3)深夜業に関する妊産婦保護

妊産婦については、

管理監督者であっても、

本人が請求した場合は

深夜業をさせることはできません。

これは法66条3項が適用されるためです。


年少者・妊産婦の規定は一部適用される

法41条では、

第6章(年少者)・第6章の2(妊産婦等)のうち、

労働時間・休憩・休日に関する規定のみ

適用除外になります。

したがって、

例えば、

 

年少者

  • 最低年齢
  • 年少者の証明書
  • 未成年者の労働契約
  • 危険有害業務
  • 坑内労働禁止

などは適用されます。

 

妊産婦

  • 産前産後休業
  • 育児時間
  • 生理日の措置
  • 危険有害業務
  • 坑内業務

なども適用されます。


ことぶき事件(最高裁)のポイント

最高裁は、

深夜割増賃金は「労働時間規制」とは目的が異なる

と判断しました。

つまり、

  • 時間外割増賃金
    → 長時間労働を抑制する制度

一方、

  • 深夜割増賃金
    → 深夜という身体への負担が大きい時間帯に働くことへの補償

という目的の違いがあります。

そのため、

管理監督者であっても深夜割増賃金は支払われる

と判断されました。

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