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法41号における適用除外の範囲

法41条、則34条


 次のいずれかに該当する者には、第4章労働時間休憩休日及び年次有給休暇第6章年少者及び第6章の2妊産婦等で定める労働時間休憩及び休日に関する規定は、適用されない

  1.  別表第1第6号(林業除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者(=農業又は水産・畜産業の事業に従事する者)
  2.  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
  3.  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁所轄労働基準監督署長)の許可を受けたもの

 

 

法41条は、その性質または態様が法定労働時間や週休制を適用するに適しない事業または業務に従事する労働者については、本法上の労働時間休憩及び休日に関する規定を適用しないことを定めたものである。ただし、深夜業や年次有給休暇に関する規定は適用される。

法41号における適用除外の範囲

 

  適用されない 適用される

第4章

労働時間休憩休日及び年次有給休暇

 

  • 労働時間
  • 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働など
  • 休憩
  • 休日
  • 時間外及び休日の労働
  • 時間外、休日及び深夜の割増賃金
    • ​深夜業に係る部分を除く
      (平成11年3月31日基発168号)
    •  法41条によって労働時間などの適用除外を受ける者であっても、使用者深夜業の割増賃金を支払わなければならない。ただし、労働協約就業規則その他によって深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない。(昭和23年10月14日基発1506号)
  • 時間計算
  • 年次有給休暇
    (平成11年3月31日基発168号)
  • 労働時間及び休憩の特例

第6章

年少者

労働時間及び休日

  • 時間外労働及び休日労働をさせることができる
    (拒否の請求があっても命じることが可能・ただし安全配慮義務あり)
  • 最低年齢
  • 年少者の証明書
  • 未成年者の労働契約
  • 深夜業原則禁止(法61条)
  • 危険有害業務の就業制限
  • 坑内労働の禁止
  • 帰郷旅費

第6章の2

妊産婦等

時間外、休日及び深夜の労働

  • 深夜業に係る部分を除く(平成11年3月31日基発168号)
  • 時間外労働及び休日労働をさせることができる
    (拒否の請求があっても命じることが可能・ただし安全配慮義務あり)
  • 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない(法66条3項)。この規定は、法41条に該当する妊産婦にも適用される。
判例(平成21年12月18日最高裁判所第二小法廷ことぶき事件)
 労働基準法における労働時間に関する規定の多くは、その長さに関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。
 他方、同条3項(現行4項:深夜の割増賃金)は、使用者が原則として午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労働基準法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。
 また、労基法41条は、同法第4章(労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇)、第6章(年少者)及び第6章の2(妊産婦等)で定める労働時間休憩及び休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし、これに該当する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条1号は同法別表第1第6号(林業を除く。)または第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。
 一方、同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると、同条4項は、上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を適用しない旨別途規定している。こうした定めは、同法41条にいう「労働時間休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。
 以上によれば、労働基準法41条2号の規定によって同法37条3項(現行4項)の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。

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