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ソリューション行政書士法人

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最低年齢の原則と例外

法56条、年少則1条

1 使用者は、児童15に達した日以後の最初の331が終了するまで、これを使用してはならない


2 第561項の規定にかかわらず、別表第11号から第5号までに掲げる事業以外の事業(非工業的業種及び農林水産業)に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、13以上児童をその者の修学時間外使用することができる。
映画の製作又は演劇の事業については、13に満たない児童についても、同様とする。

児童を使用できる場合

年少者
18歳未満 ⇓
児童 (原則 使用禁止)   
13歳⇓ 15歳年度末(中学生修了) ⇓  
映画・演劇

非工業的業種・農林水産業

  • 映画の製作または演劇の事業
  • 接客業(一定の安全、衛生または福祉に有害な業務を除く)
  • 新聞配達
  • 小売店
  • 児童福祉施設
  • 農業
 
  • 健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易
  • 所轄労働基準監督署長の許可
  • 修学時間外

法56条2項、年少則1条)

 

(昭和63年3月14日基発150号)
修学時間とは授業開始時刻から同日の最終授業終了時刻までの時間から休憩時間昼食時間を含むを除いた時間をいいます

 

就学時間+労働時間が週40時間 1日7時間

 

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