育児時間 2025-08-11 労働基準法67条 1 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 「男性労働者」には、法67条の育児時間は付与されません。