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2025-08-11

労働基準法67条


1 生後1年に達しない生児を育てる女性は、第34条休憩時間のほか、1日2各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間請求することができる

 

  • 男性労働者には法67条の育児時間は付与されません

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