書類の保存

雇用保険二事業、費用の負担、不服申立て、雑則、罰則 

書類の保存

事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業または能力開発事業に関する書類及び徴収法または労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く)をその完結の日から2年間被保険者に関する書類にあっては、4年間保管しなければならない。(則143条)

  労働基準法 安衛法 雇用保険法 徴収法
2年     雇用保険に関する書類  
3年
  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 雇入または退職に関する書類
  • 災害補償に関する書類
  • 賃金その他労働関係に関する重要な書類
特別教育の記録等  
  • 徴収法等に関する書類
  • 労働保険事務等処理委託事業主名簿
  • 労働保険料等徴収及び納付簿
4年     被保険者に関する書類 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
5年  
  • 健康診断個人票
  • 面接指導の結果
   
7年

 

粉じん作業環境測定の結果    

30年

  特定化学物質健康診断個人票等    
40年

 

石綿健康診断個人票等    
  • 例えば、「資格取得確認通知書は資格喪失後も4年間保管しなければなりません

報告などの命令

2026改正行政庁は、受給資格者等若しくは教育訓練給付金支給対象者雇用し若しくは雇用していたと認められる事業主または労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告文書の提出または出頭命ずることができる。(法76条1項)

2026改正行政庁は、受給資格者等雇用しようとする事業主受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等募集情報等提供事業を行う者または教育訓練給付金支給対象者に対し教育訓練を行う指定教育訓練実施者に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告または文書の提出命ずることができる。(法76条2項)

  • 有料の職業紹介事業者だけでなく、「無料の職業紹介事業者に対しても報告や提出を命ずることができます
  • 法76条1項には出頭が含まれていますが法76条2項には含まれていません

 

当該命令は、文書によって行われる。(則143条の3)

被保険者等に対する報告などの命令

2026改正行政庁は、被保険者受給資格者等教育訓練給付金支給対象者または未支給の失業等給付等の支給を請求する者に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告文書の提出または出頭命ずることができる。(法77条)

  • 出頭などを求める際に、「被保険者などの承諾を得る必要はありません

立入検査

026改正行政庁は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者受給資格者等若しくは教育訓練給付金支給対象者雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主事業所または労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体事務所立ち入り、関係者に対して質問させ、または帳簿書類の検査をさせることができる。(法79条1項)

  • 雇用保険二事業に関しても当該権限は認められています

 

当該立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。(法79条3項)

 

  司法警察官の職務を行う権限
労働基準監督官 あり
公共職業安定所長 なし

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