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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
労働基準法 | 安衛法 | 雇用保険法 | 徴収法 | |
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2年 | 雇用保険に関する書類 | |||
3年 |
| 特別教育の記録等 |
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4年 | 被保険者に関する書類 | 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 | ||
5年 |
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7年 |
| 粉じん作業環境測定の結果 | ||
30年 | 特定化学物質健康診断個人票等 | |||
40年 |
| 石綿健康診断個人票等 |
2026改正行政庁は、受給資格者等若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主または労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告、文書の提出または出頭を命ずることができる。(法76条1項)
2026改正行政庁は、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者または教育訓練給付金支給対象者に対し教育訓練を行う指定教育訓練実施者に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告または文書の提出を命ずることができる。(法76条2項)
当該命令は、文書によって行われる。(則143条の3)