2025-10-12
主な審査請求の対象となる処分 | 注意事項 |
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被保険者の資格の得喪の確認に関する処分 |
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基本手当に関する処分 |
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- 離職票を提出した者に労働の意思または能力がないと認められること、被保険者期間が6か月に満たないことなどの理由をもって公共職業安定所長等が受給資格なしと決定したときは、その決定を受けた者は、その後の手続を拒否され、基本手当の支給を受けられないため、この「受給資格否認の決定」は「基本手当を支給しない」旨の基本手当の支給に関する処分と解されます。
(雇用保険に係る不服申立て及び訴訟に関する業務取扱要領) - 離職し、被保険者資格を喪失した者であっても、当該離職前からの雇用関係、委任関係または自営業を継続すること等により受給資格の決定の際に 「就職状態」にある場合には、受給資格の決定を行われることはありません(なお、将来において失業状態になったときは、受給期間内であれば、再度出頭して受給資格の決定を受け基本手当の支給を受けることができ、不服がある場合には、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨が公共職業安定所長などから教示されます)。
審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。(法69条2項)
審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。(法69条3項)
- 例えば、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたとして基本手当の給付制限を受けた者は、「雇用保険審査官」に対して「審査請求」を行うことができます。
- 「雇用保険二事業」については、一般法である行政不服審査法に定めるところによります