法9条(被保険者の資格の取得または喪失の確認)の規定による確認、失業等給付等に関する処分または法10条の4第1項若しくは2項(不正受給による失業等給付等の返還命令または納付命令)の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
(法69条1項、雇用保険に係る不服申立て及び訴訟に関する業務取扱要領

 

主な審査請求の対象となる処分 注意事項
被保険者の資格の得喪の確認に関する処分
  •  被保険者の資格の取得・喪失の事実の有無や、その年月日の確認に関する処分を指す。
  •  この確認処分が確定した場合、その不服を理由として失業等給付に関する処分について審査請求を行うことはできない。(法70条)
基本手当に関する処分
  •  「金〇円の基本手当を支給する」旨の処分や、「基本手当を支給しない」旨の処分のように、直接的かつ具体的な法律効果を生ずる処分のみが対象であって、基本手当支給の要件事実の判断は対象とはならない
  •  離職票を提出した者に対し、労働の意思や能力がない、または被保険者期間が不足しているといった理由で受給資格がないと決定された場合、その決定は「基本手当を支給しない」旨の処分と解釈される。
  •  所定給付日数の決定や基本手当日額の決定は、将来の給付額の目安を示したにすぎず、それ自体は処分ではない。
  • 離職票を提出した者に労働の意思または能力がないと認められること被保険者期間が6か月に満たないことなどの理由をもって公共職業安定所長等が受給資格なしと決定したときはその決定を受けた者はその後の手続を拒否され基本手当の支給を受けられないためこの受給資格否認の決定基本手当を支給しない旨の基本手当の支給に関する処分と解されます
    雇用保険に係る不服申立て及び訴訟に関する業務取扱要領
  • 離職し被保険者資格を喪失した者であっても当該離職前からの雇用関係委任関係または自営業を継続すること等により受給資格の決定の際に 「就職状態にある場合には受給資格の決定を行われることはありませんなお将来において失業状態になったときは受給期間内であれば再度出頭して受給資格の決定を受け基本手当の支給を受けることができ不服がある場合には雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨が公共職業安定所長などから教示されます)。

 

審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。(法69条2項)

審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。(法69条3項)

  • 例えば自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたとして基本手当の給付制限を受けた者は、「雇用保険審査官に対して審査請求を行うことができます
  • 雇用保険二事業については一般法である行政不服審査法に定めるところによります

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