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ソリューション行政書士法人
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「雇用安定事業」とは、労働者の失業の予防、雇用機会の増大、その他雇用の安定を図ることを目的として、雇用保険制度の中で行われている事業の総称です。厚生労働省が所管し、事業主への各種助成金の支給などを通じて実施されています。
目 次
1 | 事業活動縮小時の雇用安定事業 (第1号) | 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対する必要な助成及び援助
【主な助成金】
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2 | 再就職促進のための支援事業 (第2号) | 離職を余儀なくされる労働者に対して、労働施策総合推進法に規定する休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対する必要な助成及び援助
【主な助成金】
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3 | 高年齢者の雇用確保のための雇用安定事業 (第3号) | 定年の引上げ、高年齢者等雇用安定法に規定する継続雇用制度の導入・高年齢者就業確保措置の実施等により高年齢者の雇用を延長し、または高年齢者等に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対する必要な助成及び援助
【主な助成金】
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4 | 同意地域高年齢者就業機会確保計画に係る雇用安定事業(第4号) | 高年齢者等雇用安定法に規定する同意地域高年齢者就業機会確保計画に係る事業のうち雇用の安定に係るものの実施 |
5 | 地域における雇用安定事業(第5号) | 雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主、季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対する必要な助成及び援助 【主な助成金】
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6 | その他の雇用安定事業 (第6号) | 障害者その他就職が特に困難な者の雇入れの促進、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促進その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であって、厚生労働省令で定めるものの実施 【主な助成金】
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社会保険労務士が、事業主の助成金の申請を代わって行う場合、次の事項に同意する必要があります。
(法77条の2第1項、則140条の3第2項、則140条の4、令和7年度雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)、雇用関係助成金支給要領)
労働保険料の納付の状況 | 労働保険料の納付の状況が著しく不適切である事業主または事業主団体 | 則120条の2 |
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過去「5年以内」の不正受給歴 | 過去「5年以内」に偽りその他不正の行為により、給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主または事業主団体に偽りその他不正の行為により、給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主または事業主団体 | |
不正関与役員の在籍 | 過去「5年以内」に偽りその他不正の行為により、給付金の支給を受け、または受けようとした事業主または事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る)が、事業主または事業主団体の役員等である場合の、当該事業主または事業主団体(=役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる事業主または事業主団体) | |
代理人・訓練期間の不正関与 | 過去「5年以内」に代理人等または訓練機関が偽りの届出、報告、証明などを行い事業主または事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、または受けようとしたことがあり、当該代理人等または訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合の、事業主または事業主団体 | |
支給対象 | 雇用関係助成金は、国、地方公共団体、行政執行法人及び特定地方公共団体に対しては支給されない。 | 則120条 |
1 | 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。 | 則102条の3第1項1号イ | ここでいう「事業活動の縮小」とは、次の通り(いずれにも該当)である。
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| 則102条の3第1項2号 | 雇用調整助成金は、1年間の対象期間内に実施した雇用調整(休業・教育訓練・出向)が支給対象となる。(雇用関係助成金支給要領)
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3 | 休業等または出向の実施について、あらかじめ、「都道府県労働局長に届け出た」事業主であること。 | 則102条の3第1項3号 | |
4 | 所定の書類(休業などや出向の実施の状況及び賃金などの支払の状況を明らかにする書類など)を整備している事業主であること。 | 則102条の3第1項4号 |
1 | 休業等の実施期間が対象期間(1年間)内に行われるものであること。 |
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2 | 所定労働時間内に行われるものであること。 |
3 | 休業にあっては、所定労働日の全一日にわたるものまたは短時間休業(対象労働者について1時間以上行われるもの)であること。 |
4 | 教育訓練にあっては、受講者の所定労働日の全一日にわたるものまたは短時間訓練(受講者について2時間以上行われるもの)であること。 |
5 | 休業に係る手当の支払が労働基準法26条の規定に違反していないものであり、平均賃金の6割以上であること。 |
6 | 休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当または賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ労使協定がなされ、当該協定の定めるところによって行われるものであること。 |
7 | 判定基礎期間における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に20分の1(大企業にあっては、15分の1)を乗じて得た日数以上となるものであること。 |
出向対象被保険者について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向先事業主と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部(全部を除く)を負担した出向元事業主であること。 | |
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1 | 当該出向をした日が対象期間内(1年間)にあること。 |
2 | 出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する出向先事業所における当該従事する期間が3か月以上の期間であり、出向をした日から起算して1年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る出向元事業所に復帰するものであること。 |
3 | 出向期間における通常賃金の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。 |
4 | 出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合などとの間に労使協定がなされ、当該協定の定めるところによって行われるものであること。 |
5 | 出向をした者の同意を得たものであること。 |
出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金または通年雇用助成金が支給される場合に限る)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給されません。
ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して「6か月」を経過した日以後の日である場合には、支給されます。(則102条の3第5項)
「出向先事業主」が、出向労働者の出向開始日の前の日から起算して「6か月前の日から1年を経過した日」までの間において、当該出向者の受入れに際し、その雇用する被保険者を事業主都合により離職させた事業主以外であることも要件とされています。(雇用関係助成金支給要領)
「教育訓練を行い、賃金を支払った」場合も、支給対象となります。
助成金 | 対象事業主 | 2 | 3 |
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特定就職困難者コース助成金 | 高年齢者(60歳以上)や障害者などの就職が特に困難な者を、公共職業安定所または民間の職業紹介事業等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主 (主な対象労働者)
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生活保護受給者等雇用開発コース助成金 | 地方公共団体または公共職業安定所にて就労支援を受けている生活保護受給者等を、公共職業安定所または民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主 | ||
中高年層安定雇用支援コース助成金 | いわゆる就職氷河期世代を含む中高年層のうち正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者を正規雇用労働者(短時間労働者を除く)として雇い入れた事業主 (主な対象労働者)
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発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金 | 発達障害者または難病患者を公共職業安定所または民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主 (対象労働者)
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成長分野等人材確保・育成コース助成金 |
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