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ソリューション行政書士法人
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労災の療養(補償)給付とは、仕事中や通勤中に負った怪我や病気の治療にかかる費用を、労災保険が全額負担する制度です。治療費・薬剤費・入院費・通院費など、症状が治る(または症状固定になる)までの必要な費用が補償され、
の2種類があります。
目 次
労災保険法13条2項 (以下のうち政府が必要と認めるもの) | 健康保険法63条1項 | |
---|---|---|
1 | 診察 | |
2 | 薬剤または治療材料の支給 | |
3 | 処置、手術その他の治療 | |
4 | 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 | |
5 | 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 | |
6 | 移送 |
療養の給付と認められる場合 | 療養の給付と認められない場合 |
義歯を破損した場合にこれを補綴(ほてつ)しまたは修理すること (昭和24年11月11日基災発313号) | 眼鏡または義肢を破損した場合の修理または購入の費用 (昭和24年11月11日基災発313号) |
歯科補綴の効果またはその技術上の必要からの金冠の使用 (昭和23年2月23日基災発24号) | 死体または遺骨を遺族に送り届けるための費用 (昭和27年10月28日基発747号) |
リハビリテーション医療
| 遠隔地において死亡した場合の火葬料及び遺骨を移送するに必要な費用 (昭和24年7月22日基収2303号) |
柔道整復師の骨折、脱臼に対する施術(応急の場合を除き、医師の同意を得たもの)(昭和31年11月6日基発754号) | 本来葬儀屋において行うべき処置を医師が代行したと認められる場合、例えば死体をアルコールなどで払拭し、分泌物漏洩のおそれのある部位(口腔、耳鼻、影部など)を脱脂綿で充填する場合の費用(昭和23年7月10日基災発97号) |
温泉療養(病院などの付属施設で医師の直接の指導のもとに行うもの) (昭和25年10月6日基発916号) ※治ゆ前のものに限る。 | |
災害現場において医師の診察を受けず、被災者を医療機関への搬送の途中当該被災者が死亡した場合の、当該被災者が死亡に至るまでに要した搬送の費用 (昭和30年7月13日基収841号) | |
災害現場などから医療機関への移送、転医などに伴う移送、通院(一定の場合に限る) (平成20年10月30日基発1030001号、昭和31年9月22日基収1058号) |
(昭和23年1月13日基災発3号)
なお、国民年金法、厚生年金保険法においては、「障害認定日(初診日から起算して1年6か月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日)」に障害等級に該当するかどうかで支給要件が規定されていて、治ゆ前や治ゆ後といった区分ではありません。
保険給付 | 定義 | |||
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指定病院等 | 療養の給付 | 労災病院
| 指定医療機関 都道府県労働局長の指定する
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健診給付病院等 | 二次健康診断等給付 | 二次健康診断等給付医療機関 都道府県労働局長の指定する
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