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療養の給付の範囲

労災の療養(補償)給付とは、仕事中や通勤中に負った怪我や病気の治療にかかる費用を、労災保険が全額負担する制度です。治療費・薬剤費・入院費・通院費など、症状が治る(または症状固定になる)までの必要な費用が補償され、

  1. 労災病院や指定医療機関で受ける「療養の給付」(現物給付)と、
  2. それ以外の医療機関で受けた場合の「療養の費用の支給」(現金給付)

の2種類があります。



目 次

  1. 療養の給付の範囲
  2. 支給期間
  3. 療養の給付の担当機関

療養の給付の範囲

 

  労災保険法13条2項
(以下のうち政府が必要と認めるもの)
健康保険法63条1項
1

診察

2 薬剤または治療材料の支給
3 処置、手術その他の治療
4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6 移送  

 

療養の給付と認められる場合  療養の給付と認められない場合
義歯を破損した場合にこれを補綴(ほてつ)しまたは修理すること
(昭和24年11月11日基災発313号)
眼鏡または義肢を破損した場合の修理または購入の費用
(昭和24年11月11日基災発313号)
歯科補綴の効果またはその技術上の必要からの金冠の使用
(昭和23年2月23日基災発24号)
死体または遺骨を遺族に送り届けるための費用
(昭和27年10月28日基発747号)

リハビリテーション医療
(平成19年1月30日基発0130005号)

  • 「リハビリテーション医療」とは、業務上の事由または通勤による傷病労働者に対して当該傷病に係る本来の治療に加え、疾患別リハビリテーションなどを個々の症例に応じて総合的に実施して、労働能力の回復をはかり職場復帰への医学的指針を与えるまでの一連の行為をいいます。
    (平成19年1月30日基発0130005号)

    なお、「リハビリテーション医療」の中で、理学療法士、作業療法士などにより実際に行われる医療的な「治療・訓練」そのものを「医学的リハビリテーション」といいます。
遠隔地において死亡した場合の火葬料及び遺骨を移送するに必要な費用
(昭和24年7月22日基収2303号)
柔道整復師の骨折脱臼に対する施術(応急の場合を除き、医師の同意を得たもの)(昭和31年11月6日基発754号) 本来葬儀屋において行うべき処置を医師が代行したと認められる場合、例えば死体をアルコールなどで払拭し、分泌物漏洩のおそれのある部位(口腔、耳鼻、影部など)を脱脂綿で充填する場合の費用(昭和23年7月10日基災発97号)
温泉療養(病院などの付属施設で医師の直接の指導のもとに行うもの)
(昭和25年10月6日基発916号)

治ゆ前のものに限る
 
災害現場において医師の診察を受けず被災者を医療機関への搬送の途中当該被災者が死亡した場合の当該被災者が死亡に至るまでに要した搬送の費用
(昭和30年7月13日基収841号)
 
災害現場などから医療機関への移送転医などに伴う移送通院(一定の場合に限る)
(平成20年10月30日基発1030001号、昭和31年9月22日基収1058号)
 

支給期間

 

(昭和23年1月13日基災発3号)

  •  療養の給付の期間については、その傷病が療養を必要としなくなる治ゆまたは労働者の死亡まで行われ、いったん療養を必要としなくなった場合も、その後再び当該傷病につき療養を必要とするに至った場合(再発)には、再び給付を受けられる
  •  療養の給付はその傷病が療養を必要としなくなるまで行われますが症状が残っていてもそれが安定してもはや治療の効果が期待できず療養の余地がなくなったときには、「治ゆとみなされ療養の必要がなくなったものとして療養補償給付は行われなくなります
  •  「治ゆ」とは、その症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、もはや治療の効果が期待できず療養の余地がなくなった状態をいう。
    • 支給期間は限定されていません

 

 なお国民年金法厚生年金保険法においては、「障害認定日初診日から起算して1年6か月を経過した日その期間内にその傷病が治った場合においてはその治った日)」に障害等級に該当するかどうかで支給要件が規定されていて治ゆ前や治ゆ後といった区分ではありません

 

療養の給付の担当機関

 

則11条
1 療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所薬局若しくは訪問看護事業者において行う。

 ⇨ 厚生労働省「労災保険指定医療機関検索」サイト

 

労災病院など 社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所 全国には、約30の労災病院があり(総合せき損センターなど含む)、 総病床数約12,000床のベッドを有しています。
指定医療機関 都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所薬局若しくは訪問看護事業者  
  •  療養の給付は健康保険法に基づき指定する病院若しくは診療所または薬局若しくは訪問看護事業者では行うことができません
  保険給付 定義
指定病院等 療養の給付

労災病院

  • 社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所

指定医療機関

都道府県労働局長の指定する

  • 病院若しくは診療所
  • 薬局
  • 訪問看護事業者
健診給付病院等 二次健康診断等給付

二次健康診断等給付医療機関

都道府県労働局長の指定する

  • 病院若しくは診療所

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