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ソリューション行政書士法人

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衛生管理者

 

衛生管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、「衛生に係る技術的事項を管理しなければならない。(法12条1項)

種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業所ごとに衛生管理者選任しなければならない。(令4条)

衛生管理者の選任人数は、事業所の規模に応じて、次の通りとなる。(則7条1項4号)

常時使用労働者数(事業場規模) 衛生管理者 安全管理者
50人以上200人以下 1人以上 規定なし
200人を超え500人以下 2人以上
500人を超え1,000人以下 3人以上
1,000人を超え2,000人以下 4人以上
2,000人を超え3,000人以下 5人以上
3,000人を超える 6人以上

資格

 

衛生管理者 安全管理者
 
  1.  都道府県労働局長免許を受けた者
    ア. 第1種衛生管理者免許
    イ. 第2種衛生管理者免許
    ウ. 衛生工学衛生管理者免許
  2.  医師または歯科医師 
  3.  労働衛生コンサルタント
  4.  その他厚生労働大臣の定める者              
  1.  次のいずれかに該当する者で、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるもの修了したもの
    ア. 学校教育法による大学または高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(注)を修了した者を含む)で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
    イ. 学校教育法による高等学校または中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
  2.  労働安全コンサルタント
  3.  その他厚生労働大臣が定める者

(注)独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者または当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という

則7条3号、則10条 則5条

専任の義務

次の事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人専任の衛生管理者としなければならない。(則7条1項5号)

  「専任」の衛生管理者 「専属」の産業医
1 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
2
  • 常時500人を超える労働者を使用する事業場のうち
  • 一定の有害業務(深夜業を含まない)常時30人以上の労働者を従事させる事業場
  • 常時500人を超える労働者を使用する事業場のうち
  • 一定の有害業務(深夜業を含む)労働者を従事させる事業場

有害業務

 

  義務・要件
  1.  坑内労働
  2.  多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
  3.  ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
  4.  土石、獣毛などのじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
  5.  異常気圧下における業務
  6.  鉛、水銀などの有害物の粉じん、蒸気またはガスを発散する場所における業務

管理者免許

衛生工学衛生 

労働基準法の時間外労働制限
(時間外労働が2時間以内に制限される)

専任の衛生管理者
(則7条1項5号ロ、労働基準則18条)  

特定業務実施者の健康診断

専属の産業医

  1.  多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
  2.  削岩機、鋲打機などの使用によって身体に著しい振動を与える業務
  3.  重量物の取扱いなど重激なる業務
  4.  ボイラー製造など強烈な騒音を発する場所における業務
 
  1.  深夜業
  2.  水銀・砒素・黄りんなどの有害物を取り扱う業務
  3.  病原体によって汚染のおそれが著しい業務
 

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