衛生管理者

 

衛生管理者は、

労働者の健康障害を防止するための技術的事項を管理する者 です。

衛生管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、「衛生」に係る技術的事項を管理しなければならない。(法12条1項)

業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業所ごとに衛生管理者を選任しなければならない。(令4条)

衛生管理者の選任人数は、事業所の規模に応じて、次の通りとなる。(則7条1項4号)

常時使用労働者数(事業場規模) 衛生管理者 安全管理者
50人以上200人以下 1人以上 規定なし
200人を超え500人以下 2人以上
500人を超え1,000人以下 3人以上
1,000人を超え2,000人以下 4人以上
2,000人を超え3,000人以下 5人以上
3,000人を超える 6人以上

比較表

項目 衛生管理者 安全管理者 総括安全衛生管理者 産業医
資格 免許等が必要 学歴・経験・研修 特別な資格不要 医師
巡視 ○(少なくとも毎週1回) ○ ただし法令上、頻度の定めなし × ×
専任 一定規模で必要 一定の大規模な事業場では安全管理者のうち少なくとも1人を専任 不要 ―
専属 原則としてその事業場に専属
(
労働安全衛生規則7条1項2号)
原則として事業場に専属 不要 一定規模で必要

資格

衛生管理者は資格が必要です。

次のいずれかに該当する者から選任します。

  • 第1種衛生管理者免許
  • 第2種衛生管理者免許
  • 衛生工学衛生管理者免許
  • 医師
  • 歯科医師
  • 労働衛生コンサルタント
  • その他厚生労働大臣が定める者

つまり、

衛生管理者には免許・資格が必要です。


安全管理者との違い

安全管理者も資格要件がありますが、

国家免許ではありません。

大学卒業+実務経験+研修修了などの要件によって資格を満たします。

したがって、

 

覚え方

  • 衛生管理者=免許
  • 安全管理者=学歴・実務経験・研修

専任の義務専任が必要な事業場

衛生管理者は、原則として「その事業場に専属の者」である必要があります。 労働安全衛生規則7条1項2号に明記されています。

ここで重要なのは、「専属」と「専任」は別の意味という点です。

用語 意味
専属 その事業場に所属していること。衛生管理者は原則これが必要
専任 衛生管理者の仕事に専念し、他の業務を兼務しないこと
兼務 同じ事業場で、衛生管理者と総務・人事などを兼ねること

たとえば、従業員100人の事業場で、

「総務担当者 + 衛生管理者」

とすることは可能です。その人がその事業場に専属していればよく、通常は衛生管理者業務だけに専念する必要まではありません。

一方、次の場合には、衛生管理者のうち**少なくとも1人を「専任」**にしなければなりません。

  • 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
  • 常時500人を超える労働者を使用し、一定の有害業務に常時30人以上を従事させる事業場

なお、「専属」には例外があり、衛生管理者を2人以上選任する場合、その中に労働衛生コンサルタントがいるときは、そのうち1人は専属でなくてもよいとされて

巡視について

衛生管理者の巡視義務も重要です。

衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備・作業方法・衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに必要な措置を講じなければなりません(安衛則11条)。

これは、巡視義務のない総括安全衛生管理者との違いとしてよく問われるポイントです。

有害業務

 

  義務・要件
  1. 坑内労働
  2. 著しい暑熱
  3. 有害放射線
  4. 粉じん
  5. 異常気圧
  6. 鉛・水銀など有害物質

管理者免許

衛生工学衛生 

労働基準法の時間外労働制限
(時間外労働が2時間以内に制限される)

専任の衛生管理者
(則7条1項5号ロ、労働基準則18条)  

特定業務実施者の健康診断

専属の産業医

  1.  多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
  2.  削岩機、鋲打機などの使用によって身体に著しい振動を与える業務
  3.  重量物の取扱いなど重激なる業務
  4.  ボイラー製造など強烈な騒音を発する場所における業務
 
  1.  深夜業
  2.  水銀・砒素・黄りんなどの有害物を取り扱う業務
  3.  病原体によって汚染のおそれが著しい業務
 

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