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ソリューション行政書士法人
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使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。(法20条1項)
(昭和26年6月25日基収2609号) 解雇予告期間中に解雇制限事由が発生した場合には、予告期間が満了しても解雇することはできない。しかし、その休業期間が長期にわたるようなものでない限り、解雇予告の効力が停止したにすぎないので、前の解雇予告自体は無効となるわけではなく、解雇制限期間経過とともに解雇の効力が発生する。 よって再度の予告は不要。
(昭和26年6月25日基収2609号) 解雇予告期間満了の直前にその労働者が業務上負傷しまたは疾病にかかり療養のために休業をした以上は、 たとえ「1日や2日の軽度の負傷または疾病」であっても解雇制限の適用があります。
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