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ソリューション行政書士法人

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解雇予告

解雇予告及び解雇予告手当

 

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金解雇予告手当)を支払わなければならない。(法20条1項)

  • 労働者が突然の解雇から被る生活の困窮を緩和するため、使用者に対し労働者を解雇する場合に30日前に解雇の予告をすべきことを義務づけています。
  • 解雇予告期間の計算については、「解雇予告がなされた日は算入されず、その翌日より計算され、期間の末日の終了をもって期間の満了となるので、予告の日と解雇の効力発生の日との間に中30日間解雇日を含まずに30日間の期間の期間を置く必要がある
  • 30日間は「労働日ではなく暦日で計算されるので、その間に休日または休業日があっても延長されない
  • 5月31日の終了をもって解雇の効力を発生させるため(=6月1日から社員でなくさせるため)には、遅くとも5月1日には解雇の予告をしなければならない
    9月30日をもって解雇の効力を発生させる場合は、8月31日には解雇の予告をしなければならない)。

解雇予告期間中に解雇制限事由に該当した場合

(昭和26年6月25日基収2609号)
解雇予告期間中に解雇制限事由が発生した場合
には、予告期間が満了しても解雇することはできない。しかし、その休業期間が長期にわたるようなものでない限り解雇予告の効力が停止したにすぎないので、前の解雇予告自体は無効となるわけではなく、解雇制限期間経過とともに解雇の効力が発生する
よって再度の予告は不要。

(昭和26年6月25日基収2609号)
解雇予告期間満了の直前にその労働者が業務上負傷しまたは疾病にかかり療養のために休業をした以上は

たとえ1日や2日の軽度の負傷または疾病であっても解雇制限の適用があります

 

解雇予告期間 (30日間)    
↑解雇予告 ⇓解雇制限事由の発生 ↑解雇できない 解雇
⇓ 再度の予告は不要
  ⇦解雇制限期間⇨  

有期労働契約満了と解雇制限

 

有期労働契約の期間満了時が
解雇制限期間
内だった
解雇制限事由があっても、
有期労働契約は期間満了によって終了
期間満了は「解雇」にあたらない
解雇制限期間内に
労働者の責に帰すべき事由が発覚
解雇制限期間中は(即時)解雇できない 生命・健康の保護や治療等への専念が優先される
解雇予告期間中に解雇制限事由発生 解雇制限期間中は解雇できない(解雇予告の効力は停止) 生命・健康の保護や治療等への専念が優先される

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