品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。

ソリューション行政書士法人

〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F

☎ 03-6555-5297 
✉ メールはこちら    

妊産婦などの労働時間、休日労働、深夜業に関する制限

時間外労働・休日労働の禁止

妊産婦が請求した場合法33条(災害などのための臨時の必要及び公務のための臨時の必要及び法36条(36協定の規定にかかわらず、時間外労働及び休日労働をさせてはならない。(法66条2項)

 

  妊産婦 年少者
時間外
66条2項
休日労働
66条2項
深夜業
66条3項
時間外
60条1項
休日労働
60条1項
深夜業
61条4項
災害時等の特例
拒否権あり 拒否権なし (安全配慮義務は、あり)
公務の特例
拒否権あり 拒否権なし (安全配慮義務は、あり)  

法41条該当者の場合

(昭和61年3月20日基発151号)
妊産婦のうち、法41条に該当する者については、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されないため、「変形労働時間制の制限及び時間外労働休日労働の禁止の規定の適用はない

  • 管理監督者などである妊産婦などから法66条2項の請求があった場合でも使用者は時間外労働休日労働をさせることができます
  • 法41条に該当する女性については法41条により労働時間休憩休日に関する規定適用除外になるため、「労働時間休憩休日に関する部分の女性の保護規定は適用されませんこれ以外の規定についてはすべて適用されます
  • なお、使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない(法66条3項)。この規定は、法41条に該当する妊産婦にも適用される。

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

サイト内検索

サイドメニュー