妊産婦などの労働時間、休日労働、深夜業に関する制限

時間外労働・休日労働の禁止

 

妊産婦が請求した場合法33条(災害などのための臨時の必要及び公務のための臨時の必要及び法36条(36協定の規定にかかわらず、時間外労働及び休日労働をさせてはならない。(法66条2項)

 

  妊産婦 年少者
時間外
66条2項
休日労働
66条2項
深夜業
66条3項
時間外
60条1項
休日労働
60条1項
深夜業
61条4項
災害時等の特例
拒否権あり 拒否権なし (安全配慮義務は、あり)
公務の特例
拒否権あり 拒否権なし (安全配慮義務は、あり)  

 

① 一番大事な結論

■ 妊産婦

本人が請求すれば、時間外・休日・深夜すべて禁止

しかも:

36協定や災害時でも例外なし


■ 年少者

原則禁止だが…

例外あり(災害・公務など)+拒否権なし


 

② 妊産婦のルール(最重要)

条文:66条2項・3項

 

✔ 内容

妊産婦が請求したら:

  • 時間外労働 → NG

  • 休日労働 → NG

  • 深夜業 → NG


 

✔ 強さ(ここがポイント)

最強レベルの保護

  • 36協定 → 無効

  • 災害時(33条)→ 無効

  • 公務 → 無効

何があっても働かせてはいけない


 

③ 年少者のルール

条文:60条・61条

 

✔ 内容

  • 時間外 → 原則NG

  • 休日労働 → 原則NG

  • 深夜業 → 原則NG


 

✔ ただし例外あり

災害・公務などの場合:

  • 働かせることが可能

 

しかも:

  • 本人の拒否権はない


 

④ 比較(超重要)

項目 妊産婦 年少者
時間外労働 請求で絶対NG 原則NG(例外あり)
休日労働 請求で絶対NG 原則NG(例外あり)
深夜業 請求で絶対NG 原則NG(例外あり)
災害時 ✖(不可) 〇(可能)
公務 ✖(不可) 一部〇
拒否権 あり なし

⑤ イメージで覚える

妊産婦
「本人が止めたら絶対止まる」

年少者
「基本守るけど、非常時は働かせられる」

 


まとめ

一言でいうと:

  • 妊産婦 → 最強保護(例外なし)

  • 年少者 → 原則保護+例外あり

法41条該当者の場合

(昭和61年3月20日基発151号)
妊産婦のうち、法41条に該当する者については、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されないため、「変形労働時間制の制限及び時間外労働休日労働の禁止の規定の適用はない

  • 管理監督者などである妊産婦などから法66条2項の請求があった場合でも使用者は時間外労働休日労働をさせることができます
  • 法41条に該当する女性については法41条により労働時間休憩休日に関する規定適用除外になるため、「労働時間休憩休日に関する部分の女性の保護規定は適用されませんこれ以外の規定についてはすべて適用されます
  • なお、使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない(法66条3項)。この規定は、法41条に該当する妊産婦にも適用される。
 
労働基準法67条

1 生後1年に達しない生児を育てる女性は、第34条休憩時間のほか、1日2各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間請求することができる

  • 男性労働者には法67条育児時間は付与されません

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