法41条該当者の場合
(昭和61年3月20日基発151号)
妊産婦のうち、法41条に該当する者については、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されないため、「変形労働時間制の制限」及び「時間外労働・休日労働の禁止」の規定の適用はない。
- 「管理監督者などである妊産婦など」から法66条2項の請求があった場合でも、使用者は、時間外労働・休日労働をさせることができます。
- 法41条に該当する女性については、法41条により労働時間、休憩、休日に関する規定は適用除外になるため、「労働時間、休憩、休日」に関する部分の女性の保護規定は適用されませんが、これ以外の規定についてはすべて適用されます。
- なお、使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない(法66条3項)。この規定は、法41条に該当する妊産婦にも適用される。