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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
本人が請求すれば、時間外・休日・深夜すべて禁止
しかも:
36協定や災害時でも例外なし
原則禁止だが…
例外あり(災害・公務など)+拒否権なし
条文:66条2項・3項
妊産婦が請求したら:
時間外労働 → NG
休日労働 → NG
深夜業 → NG
最強レベルの保護
36協定 → 無効
災害時(33条)→ 無効
公務 → 無効
何があっても働かせてはいけない
条文:60条・61条
時間外 → 原則NG
休日労働 → 原則NG
深夜業 → 原則NG
災害・公務などの場合:
働かせることが可能
しかも:
本人の拒否権はない
| 項目 | 妊産婦 | 年少者 |
|---|---|---|
| 時間外労働 | 請求で絶対NG | 原則NG(例外あり) |
| 休日労働 | 請求で絶対NG | 原則NG(例外あり) |
| 深夜業 | 請求で絶対NG | 原則NG(例外あり) |
| 災害時 | ✖(不可) | 〇(可能) |
| 公務 | ✖(不可) | 一部〇 |
| 拒否権 | あり | なし |
妊産婦
= 「本人が止めたら絶対止まる」
年少者
= 「基本守るけど、非常時は働かせられる」
一言でいうと:
妊産婦 → 最強保護(例外なし)
年少者 → 原則保護+例外あり
(昭和61年3月20日基発151号)
妊産婦のうち、法41条に該当する者については、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されないため、「変形労働時間制の制限」及び「時間外労働・休日労働の禁止」の規定の適用はない。
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