「特定技能」に係る在留資格の変更については、その変更を適当と認めるに足りる相当の理 由があるときに限り、許可がされますが、一般的な在留資格への変更の場合と同様に、申請人 の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して判断されます。
なお、原則として相当の理由があるとは認められないと判断される具体的な例は次のとおり です。
・在留資格の活動を行うに当たって計画(以下「活動計画」という。)の作成が求められるも のであって、その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの(注1)、
(注1)その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの
・「特定活動(日本の食文化海外普及人材育成事業)」(計画の途中にあるものに限 られ、当該計画を修了したものを除く。)
計画が修了していれば変更可能と読めますが、⑬活動終了及び帰国を報告、とありますので、いったんは帰国する必要がある、となりそうです。