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ソリューション行政書士法人
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外国人美容師育成事業 全体像
外国人美容師育成事業は、 日本の美容製品の輸出促進やインバウンド需要に対応するため、 日本の美容師養成施設を卒業して美容師免許を取得した外国人留学生に対し、 一定の要件の下、美容師としての就労を目的とする在留を認め、 日本式の美容に関する技術や文化を世界へ発信する担い手を育成する事業です。
在留資格は 「特定活動」 (特定美容活動) であり、 在留期限は最長5年です。
受入可能人数(育成可能人数) は、 1つの美容所当たり3人以内です。
参照 国家戦略特別区域外国人美容師育成事業実施要領
特定美容活動の意義
「特定美容活動」とは、「関係自治体」(注1)により認定された育成計画に基づいて、育成機関(注2)との契約に基づき、かつ、 育成機関の指揮監督を受けて行う実践的な美容に関する知識及び技能を要する業務に従事するものをいいます。
(注1)「事業実施区域」(国家戦略特区法8条1項に規定する認定区域計画において本事業を行う区域) として定められた区域を管轄する地方公共団体
(注2)入管法別表第1の5の表の下欄の規定に基づき指定した活動であって、当該指定において特定された美容室等
この枠組みの中で、 外国人美容師は、育成期間内 (最長5年)に育成機関において、美容師養成施設で修得した技術や知識を活用し、 美容所で提供される美容に関する業務であって実践的な美容に関する知識及び技能を必要とする業務を行うことができます。
実践的な美容に関する知識及び技能を必要としない業務又は同一の作業の反復のみによって修得できる美容に関する業務に従事することはできません。
① | 美容師養成施設において美容に関する業務に従事するために必要な知識及び技能を修得し、成績優秀かつ素行が善良であること。 |
② | 美容に関する知識及び技能を高めようとする意思、及び帰国後、 日本式の美容に関する技術・文化を世界へ発信する意思を有すること。 |
③ | 特定美容活動を行うために必要な日本語の能力として、 独立行政法人国際交流基金及び公益財団法人日本国際教育支援協会が主催する「日本語能力試験 (JLPT)」 のN2程度その他これと同等以上の能力を有すると認められること。 |
④ | 特定美容活動への従事を開始する時点で満18歳以上であること。 |
⑤ | 美容師免許を取得している者(育成計画の申請日時点においては、美容師免許を取得する見込みがある者)。 |
美容産業の発展に資する取組を実施する機関であること | |
監理に必要な事務が実施可能な人数が確保されていること | 事務局長1名、事務員1名、指導員1名を基本 育成機関(美容室等)30社ごとに1名以上の増員 |
監理の健全な遂行に足りる財産的基礎を有すること |
※無料職業紹介事業の許可要件と同じ |
無料職業紹介の許可を受けているまたは届出を行っていること | |
非営利の本邦の法人であること | |
外国人美容師の苦情相談窓口と適切な対応体制が構築されていること | |
外国人美容師の帰国担保措置を実施していること | |
外国人美容師の特定美容活動継続に係る措置を講じていること | 育成機関のリスト化、一覧を公表するウェブサイトの設置 |
欠格要件に該当しないこと |
① | 育成機関及び外国人美容師の基準適合性確認 |
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② | 育成機関と外国人美容師のマッチング |
☞監理実施機関は、無料職業紹介の許可を受けていることまたは届出を行っている必要があります。 |
③ | 育成計画の確認・意見付与 |
☞計画の要件は「監理実施機関設置基準」第8の2(1)~(7)をご確認ください。
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④ | 育成状況の評価 |
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⑤ | 育成機関からの報告の受領及び聴取 |
【毎月】外国人美容師の新規雇用人数、退職人数、研修等の実施状況
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⑥ | 育成機関の監査 |
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⑦ | 外国人美容師との面接等 |
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⑧ | 外国人美容師の保護 |
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⑨ | 外国人美容師の雇用継続が不可能となった場合の措置 |
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⑩ | 監理実施機関の要件を満たさなくなった場合の措置 |
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育成計画を適切に実施できる美容所を事業実施区域に有していること | |
管理美容師を配置していること | |
健全かつ安定的な経営状況であると認められること | 直近の決算が黒字であることまたは過去3年間の経営が安定している等 |
労働に関する法律及び社会保険に関する法律の規定を遵守していること | |
欠格事由に該当しないこと |
① | 外国人美容師の雇用 |
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② | 育成計画の策定及び申請 |
☞育成計画に含む事項は「育成機関の設置基準」第7の2をご確認ください。
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③ | 特定美容活動の実施 |
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④ | 監理実施機関への報告 |
その他、監理実施機関又は都から求めがあったとき |
⑤ | 監理実施機関による監査 |
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⑥ | 外国人美容師の保護 |
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⑦ | 帰国旅費の担保 |
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⑧ | 特定美容活動の継続が不可能となった場合の措置 |
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⑨ | 海外での日本の美容技術・文化の普及のために必要な措置 |
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