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ソリューション行政書士法人

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外国人美容師
(特定美容活動)

外国人美容師育成事業 全体像

 

 外国人美容師育成事業は、 日本の美容製品の輸出促進やインバウンド需要に対応するため、 日本の美容師養成施設を卒業して美容師免許を取得した外国人留学生に対し、 一定の要件の下、美容師としての就労を目的とする在留を認め、 日本式の美容に関する技術や文化を世界へ発信する担い手を育成する事業です。
 在留資格は 「特定活動」 (特定美容活動) であり、 在留期限は最長5年です。
 受入可能人数(育成可能人数) は、 1つの美容所当たり3人以内です。

参照 国家戦略特別区域外国人美容師育成事業実施要領

雇用の継続が不可能となった場合の措置
雇用の継続が不可能となった場合、外国人美容師に責がなく、継続して本事業による在留を希望するときは、監理実施機関が新たな育成機関を確保するよう努める
帰国担保措置
外国人美容師が帰国旅費を支弁できないときは、育成機関が当該旅費を負担する
(育成機関が支弁できないときは、監理実施機関が当該旅費を負担する)

外国人美容師育成事業の概要

特定美容活動の意義

 

 「特定美容活動」とは、「関係自治体」(注1)により認定された育成計画に基づいて、育成機関(注2)との契約に基づき、かつ、 育成機関の指揮監督を受けて行う実践的な美容に関する知識及び技能を要する業務に従事するものをいいます。

(注1)「事業実施区域」(国家戦略特区法8条1項に規定する認定区域計画において本事業を行う区域) として定められた区域を管轄する地方公共団体
(注2)入管法別表第1の5の表の下欄の規定に基づき指定した活動であって、当該指定において特定された美容室等

 この枠組みの中で、 外国人美容師は、育成期間内 (最長5年)に育成機関において、美容師養成施設で修得した技術や知識を活用し、 美容所で提供される美容に関する業務であって実践的な美容に関する知識及び技能を必要とする業務を行うことができます。
 実践的な美容に関する知識及び技能を必要としない業務又は同一の作業の反復のみによって修得できる美容に関する業務に従事することはできません。

参照 国家戦略特別区域外国人美容師育成事業実施要領

事業スキーム

監理実施機関 外国人美容師の受入機関となる育成機関を監理する機関
育成機関 外国人美容師を受け入れ、実践的な美容に関する知識と技能を 修得させる機関

事業の目的

☞Point
人手不足対策等のために実施するものではありません。
 

外国人美容師

美容師養成施設 (美容師法4条3項の規定による都道府県知事の指定を受けた施設をいいます。)において、 美容師たるに必要な知識及び技能を修得した者のうち、次の要件を全て満たし、 美容師養成施設の推薦を受けて特定美容活動を行うものをいいます

 

美容師養成施設において美容に関する業務に従事するために必要な知識及び技能を修得し、成績優秀かつ素行が善良であること。
美容に関する知識及び技能を高めようとする意思、及び帰国後、 日本式の美容に関する技術・文化を世界へ発信する意思を有すること。
特定美容活動を行うために必要な日本語の能力として、 独立行政法人国際交流基金及び公益財団法人日本国際教育支援協会が主催する「日本語能力試験 (JLPT)」 のN2程度その他これと同等以上の能力を有すると認められること。
特定美容活動への従事を開始する時点で満18歳以上であること。
美容師免許を取得している者(育成計画の申請日時点においては、美容師免許を取得する見込みがある者)。

監理実施機関

「監理実施機関」とは、美容産業の発展に資する取組を実施し、かつ、 美容に係る専門的知識を有する機関のうち、次の要件を全て満たし、 本事業により我が国の美容に関するクールジャパンの推進やインバウンドの需要への対応に資する人材育成に必要な事務を実施するものとして、関係自治体に対し確認の申請を行い、 関係自治体から要件を満たしていることの確認を受けた機関をいいます

監理実施機関の要件
詳細については「監理実施機関の設置基準」第3をご確認ください。
 

美容産業の発展に資する取組を実施する機関であること  
監理に必要な事務が実施可能な人数が確保されていること 事務局長1名、事務員1名、指導員1名を基本
育成機関(美容室等)30社ごとに1名以上の増員
監理の健全な遂行に足りる財産的基礎を有すること
  1. 資産(繰延資産および営業権を除く)-負債≧500万円×事業所数
  2. 自己名義の現金・預金の額≧150万円+(60万円×(事業素数-1))

※無料職業紹介事業の許可要件と同じ

無料職業紹介の許可を受けているまたは届出を行っていること  
非営利の本邦の法人であること  
外国人美容師の苦情相談窓口と適切な対応体制が構築されていること  
外国人美容師の帰国担保措置を実施していること  
外国人美容師の特定美容活動継続に係る措置を講じていること 育成機関のリスト化、一覧を公表するウェブサイトの設置
欠格要件に該当しないこと  

監理実施機関の主な業務内容
 

育成機関及び外国人美容師の基準適合性確認
  • 育成機関及び外国人美容師が基準に適合しているか確認し申請者へ通知
  • 「要領」「各設置基準」「育成機関の要件確認チェックリスト」に照らし合わせて、各項目の適合を確認
  • 育成機関が基準に適合しなくなった場合は都に報告するとともに、育成機関に通知
育成機関と外国人美容師のマッチング
  • 基準適合性を確認した育成機関と外国人美容師の就職をあっせん

☞監理実施機関は、無料職業紹介の許可を受けていることまたは届出を行っている必要があります。

育成計画の確認・意見付与
  • 育成機関から申請があった育成計画の内容確認
  • 確認結果について意見を付して、外国人美容師の在留資格変更に必要となる都の認定に間に合うよう都へ回送

☞計画の要件は「監理実施機関設置基準」第8の2(1)~(7)をご確認ください。

  • 都の認定結果を育成機関及び外国人美容師へ通知
  • 育成計画の変更が生じた場合も同様に対応
育成状況の評価
  • 少なくとも年に1回、外国人美容師の修得状況を評価し、都へ報告
  • 外国人美容師の活動継続の適否を判断し、その結果を育成機関および 外国人美容師本人へ通知
育成機関からの報告の受領及び聴取
  • 定期及び必要に応じて育成機関からの報告を求め、状況の聴取を行う

【毎月】外国人美容師の新規雇用人数、退職人数、研修等の実施状況
【随時】外国人美容師が帰国した場合、育成計画を変更した場合、外国 人美容師が所在不明となった場合 等
【監査】育成機関に対し是正の措置を講じた場合

  • 育成機関から報告があったときは、都へ送付
育成機関の監査
  • 少なくとも半年に1回、監査を行い都及び入管へ報告
  • 監査のチェックリストに基づき実施
  • 必要に応じて育成機関に対し是正のための措置を求める
外国人美容師との面接等
  • 最初の1年間においては監査とは別に少なくとも半年に1回、2年目 以降においては年1回程度、特定美容活動の実施状況について外国人美容師との面接を実施
  • 面接のためのチェックリストに基づき確認し、都へ報告
外国人美容師の保護
  • 外国人美容師の仕事、生活等に関する苦情および相談窓口を設置
  • 外国人美容師が育成機関において不当に扱われた場合等は、育成機関 に対し是正のために必要な措置を講じるよう求める
外国人美容師の雇用継続が不可能となった場合の措置
  • 外国人美容師に責がなく、本人が継続して特定美容活動の実施を希望するときは、雇用の継続に必要な措置を講じるとともに、新たな育成機関を確保するよう努める
監理実施機関の要件を満たさなくなった場合の措置
  • 都が是正を求めた場合は速やかに是正の措置を取る
  • 要件を満たさなくなった場合、事業を継承する新たな監理実施機関を 確保するよう努める

育成機関

育成機関の要件
詳細については「育成機関の設置基準」第4をご確認ください。

 

育成計画を適切に実施できる美容所を事業実施区域に有していること  
管理美容師を配置していること  
健全かつ安定的な経営状況であると認められること

直近の決算が黒字であることまたは過去3年間の経営が安定している等

労働に関する法律及び社会保険に関する法律の規定を遵守していること  
欠格事由に該当しないこと  

育成機関の主な業務内容
 

外国人美容師の雇用
  • 職務内容、雇用期間、報酬額等の雇用条件を明確に定めた文書による 雇用契約の締結
  • 同等の業務に従事する日本人と同額以上の報酬額を支給
  • 超過勤務手当の支給
  • 正規の労働時間終了後に技術の習得を目的とした無報酬の労働の禁止
  • 一時帰国が可能な程度な休暇の付与
  • 安全衛生教育の実施
  • 保証金や違約金を定める契約等の締結禁止
  • 教育訓練や在留時の関係法令、苦情・相談窓口の周知
  • 1年に1回の健康診断  等
育成計画の策定及び申請
  • 外国人美容師ごとに育成計画を策定し、監理実施機関を経由して都に 申請

☞育成計画に含む事項は「育成機関の設置基準」第7の2をご確認ください。

  • 申請書の写しを外国人美容師へ交付
  • 計画に変更が生じた場合は速やかに変更申請を実施
特定美容活動の実施
  • 定期的に外国人美容師の知識と技能の修得状況を確認し、習熟度に応 じた適切な指導を実施
  • 外国人美容師の業務日誌を作成し備え付け、特定美容活動終了後1年 以上保存
監理実施機関への報告
  • 【毎月】外国人美容師の新規雇用人数、退職人数、研修等の実施状況
  • 【随時】外国人美容師が帰国した場合、育成計画を変更した場合、外国人美容師が所在不明となった場合 等

その他、監理実施機関又は都から求めがあったとき

監理実施機関による監査
  • 少なくとも半年に1回監査を受検
  • 監査時に外国人美容師の育成状況を報告
  • 是正の措置が求められた場合は定められた期限内に措置を講じ、監理実施機関に報告
外国人美容師の保護
  • 外国人美容師の苦情・相談窓口を設置
  • 苦情や相談を行ったことを理由とした外国人美容師に対する解雇など の不利益な取扱い禁止
帰国旅費の担保
  • 外国人美容師がやむを得ない理由により帰国旅費を支出できない時は帰国旅費を負担
  • 事前の賃金からの帰国旅費控除等、外国人美容師の負担禁止
特定美容活動の継続が不可能となった場合の措置
  • 外国人美容師に責がなく、本人が継続して特定美容活動の実施を希望 するときは、監理実施機関と調整の上、雇用の継続に必要な措置を講 じるとともに、新たな育成機関を確保するよう努める
海外での日本の美容技術・文化の普及のために必要な措置
  • 特定美容活動終了後、外国人美容師の帰国後における日本の美容技術 や文化の発信状況について、内閣府の調査に協力

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