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技能実習生の特例措置

やむを得ない事情により活動継続困難な技能実習生に対する特例

 受入れ機関における経営上・事業上の都合や労使間の諸問題などのやむを得ない事情により、就労が継続できなくなった方が、特定技能への移行を目指す場合に、技能試験や日本語試験を受験するまでの間、移行後の就労予定先で就労できるよう「特定活動(就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。

※本特定活動の在留期間は1年であり、一定の場合に限り、2回まで更新が可能です。
 ただし、「技能実習」の在留資格で在留している方については、更新後の在留期限が、本来予定していた技能実習2号までの在留期限を超えない場合に限り、更新が認められます。

対象となる方

以下の1から3のいずれかに当てはまる方のうち、「特定技能1号」の在留資格への変更を希望しているものの、在留資格変更許可申請時点において、特定産業分野に係る技能試験若しくは日本語試験又はその両方に合格していない方
 

1. 「技能実習」の在留資格をもって在留する方で、やむを得ない事情(※1)により技能実習の継続が困難となり、かつ、以下の(1)又は(2)のいずれかに当てはまる方
(1)監理団体が実習先変更にかかる必要な措置を講じたにもかかわらず、技能実習の継続が困難となってから3か月を経過してもなお新たな実習先が確保されていない場合
(2)上記(1)の措置を受けることができなかったことについて特段の事情(※2)があり、外国人技能実習機構が実習先変更支援を実施したにもかかわらず、3か月を経過してもなお新たな実習先が確保されていない場合
 
※1 実習実施者の経営上・事業上の都合、実習認定の取消し、実習実施者における暴行や各種ハラスメント等の人権侵害行為、実習実施者が重大悪質な法令違反行為や契約違反行為を行った場合などが該当します。
 詳細については、
技能実習制度運用要領を参照してください。
※2 例えば、申請人が実習実施者又は監理団体による人権侵害行為等の不適切な対応を理由として実習先変更にかかる必要な措置を受けることを忌避した場合などが該当します。
 
2. やむを得ない事情(※3)により活動の継続が困難となった、入管法別表第1の1の表、2の表 (「技術・人文知識・国際業務」「経営管理」「技能」など) 及び5の表 (「特定活動」) の上欄の在留資格(「外交」、「公用」及び「技能実習」の在留資格を除き、「特定活動」にあっては、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる者に限る。)をもって在留する中長期在留者(※4)であって、活動の継続が困難となってから、3か月を経過しても新たな雇用先が確保されていない方
 
※3 例えば、雇用先の倒産・事業縮小を理由に解雇された場合のほか、上記※1と同様に雇用先における暴行や各種ハラスメント等の人権侵害行為、重大悪質な法令違反行為や契約違反行為があった場合等が該当します。
※4 雇用先の倒産等自己の責めに帰すべき事由によらずに、就労が困難となった後、継続して就職活動を行う目的の「特定活動」で在留する中長期在留者についても、対象者に含まれます。
 
 
3. 「留学」の在留資格をもって在留する方であって、卒業し、又は卒業が見込まれて、入管法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(「外交」、「公用」及び「技能実習」の在留資格を除き、「特定活動」にあっては、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる者に限る。)への変更を予定していたものの、やむを得ない事情(※5)により在留資格変更が困難となった方(※6)
※5 例えば、就職先の都合により内定が取り消された場合等が該当します。
※6 卒業後就職活動を行う目的又は就職先が内定した後に採用まで在留する目的の「特定活動」で在留する中長期在留者であって、就職先の都合により内定が取り消された等、同様の事情が認められる方についても、対象者に含まれます。
 

要件の概要

.在留資格変更許可申請の要件

 

○ 技能実習からの在留資格変更許可申請である場合は、受入れが予定されている機関において技能実習を行っていた職種(移行対象職種に限る。)に関連した業務区分で就労予定であること

○ 申請人が本特定活動により従事しようとする業務に係る報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること

○ 申請人が受入れ機関において特定産業分野に係る業務に必要な技能又は日本語能力を身に付けることを希望しており、「特定技能」の在留資格への変更のために、特定産業分野に係る技能試験若しくは日本語試験又はその両方の合格が必要であること

○ 申請人が、「特定技能」の在留資格を有する外国人(以下「特定技能外国人」という。)を通算1年以上受け入れた実績を有する機関であって、現に特定技能外国人の受入れが可能である機関との間で雇用契約を結んでいること

○ 受入れ機関が、特定技能外国人が行う業務に必要な技能を申請人が身に付ける意思があることを確認した上で、申請人の雇用を希望しており、申請人に対し必要な指導、助言等を行い、出入国・労働に関する法令を遵守しているなど申請人を適正に受け入れることが見込まれること

○ 受入れ機関が、申請人が本邦において行う活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を行う担当者を役職員の中から選任して適切に支援を行うこと、支援を委託する場合にあっては、登録支援機関において支援を実施することが見込まれること

○ 申請人が雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは、受入れ機関が当該旅費を負担するとともに、当該雇用契約の終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講じることとしていること 

○ 受入れ機関が、申請人を受け入れることが困難となった場合には受入れ機関の本店所在地を管轄する地方出入国在留管理局・支局に速やかに報告することとしていること 

○ 本特定活動の受入れ機関において、同じ職種の技能実習生を現に受け入れていないこと

 

.在留期間更新許可申請の要件

  

  在留期間更新許可申請においては、上記1の要件に加え、次の場合に限り更新が認められます。

○ 受入れ機関における申請人の勤務状況が良好であること

○ 試験合格のための十分な支援が行われたにもかかわらず、技能試験・日本語試験に合格できなかったと認められること

  

  ※2回目の更新については、技能試験又は日本語試験のいずれかに合格している必要があります。

参照 

技能実習制度におけるやむを得ない事情の転籍の改善について

在留期間の満了日までに技能実習計画の認定を受けることが困難な

技能実習生

1 技能実習生の責めに帰すべき事由によらない場合
(1)監理団体が事業を継続することが困難となった
許可される在留資格
「特定活動(4月)」(技能実習移行準備(就労可))
 
(2)その他帰責事由がない場合
ア 実習実施者との雇用契約関係がある場合
許可される在留資格
「特定活動(4月)」(技能実習移行準備(就労可))
イ 実習実施者との雇用契約関係がない場合
許可される在留資格
「特定活動(4月)」(技能実習移行準備(就労不可))への在留資格変更が認められます。
 
2 技能実習生の責めに帰すべき事由による場合
自己の責めに帰すべき事由により在留期間の満了日までに技能実習計画の認定を受けることができない場合(技能検定等の不合格後の再受検が困難である場合等)は、「短期滞在」への在留資格変更が認められうる

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