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ソリューション行政書士法人
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受入れ機関における経営上・事業上の都合や労使間の諸問題などのやむを得ない事情により、就労が継続できなくなった方が、特定技能への移行を目指す場合に、技能試験や日本語試験を受験するまでの間、移行後の就労予定先で就労できるよう「特定活動(就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
※本特定活動の在留期間は1年であり、一定の場合に限り、2回まで更新が可能です。
ただし、「技能実習」の在留資格で在留している方については、更新後の在留期限が、本来予定していた技能実習2号までの在留期限を超えない場合に限り、更新が認められます。
対象となる方
以下の1から3のいずれかに当てはまる方のうち、「特定技能1号」の在留資格への変更を希望しているものの、在留資格変更許可申請時点において、特定産業分野に係る技能試験若しくは日本語試験又はその両方に合格していない方
要件の概要
1.在留資格変更許可申請の要件
○ 技能実習からの在留資格変更許可申請である場合は、受入れが予定されている機関において技能実習を行っていた職種(移行対象職種に限る。)に関連した業務区分で就労予定であること
○ 申請人が本特定活動により従事しようとする業務に係る報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
○ 申請人が受入れ機関において特定産業分野に係る業務に必要な技能又は日本語能力を身に付けることを希望しており、「特定技能」の在留資格への変更のために、特定産業分野に係る技能試験若しくは日本語試験又はその両方の合格が必要であること
○ 申請人が、「特定技能」の在留資格を有する外国人(以下「特定技能外国人」という。)を通算1年以上受け入れた実績を有する機関であって、現に特定技能外国人の受入れが可能である機関との間で雇用契約を結んでいること
○ 受入れ機関が、特定技能外国人が行う業務に必要な技能を申請人が身に付ける意思があることを確認した上で、申請人の雇用を希望しており、申請人に対し必要な指導、助言等を行い、出入国・労働に関する法令を遵守しているなど申請人を適正に受け入れることが見込まれること
○ 受入れ機関が、申請人が本邦において行う活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を行う担当者を役職員の中から選任して適切に支援を行うこと、支援を委託する場合にあっては、登録支援機関において支援を実施することが見込まれること
○ 申請人が雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは、受入れ機関が当該旅費を負担するとともに、当該雇用契約の終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講じることとしていること
○ 受入れ機関が、申請人を受け入れることが困難となった場合には受入れ機関の本店所在地を管轄する地方出入国在留管理局・支局に速やかに報告することとしていること
○ 本特定活動の受入れ機関において、同じ職種の技能実習生を現に受け入れていないこと
2.在留期間更新許可申請の要件
在留期間更新許可申請においては、上記1の要件に加え、次の場合に限り更新が認められます。
○ 受入れ機関における申請人の勤務状況が良好であること
○ 試験合格のための十分な支援が行われたにもかかわらず、技能試験・日本語試験に合格できなかったと認められること
※2回目の更新については、技能試験又は日本語試験のいずれかに合格している必要があります。