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ソリューション行政書士法人
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特定技能「外食」では、飲食店、持ち帰り飲食サービス業、配達飲食サービス業、給食事業等の飲食サービス業を行っている事業所で、飲食物調理、接客、店舗管理などの業務を任せることができます。
在留資格の取得対象となるには、国内外で実施される ① 外食業特定技能1号技能測定試験 ② 日本語試験 ( 国際交流基金日本語基礎テスト 又は 日本語能力試験N4以上 のどちらか)の合格者
又は「医療・福祉施設給食製造」の技能実習2号の優良修了者である必要があります。
| 区分 | 申請時期・条件 | 取扱い内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| (1)在留資格認定証明書交付申請 | 4月13日以降受理 | 不交付 | - |
| 4月13日より前に受理 | 審査の上、受入れ見込数内で順次交付 | 変更申請を優先するため大幅遅延の可能性 | |
| (2)在留資格変更許可申請(特定技能1号) | 4月13日以降受理 | 原則不許可 | 例外あり(下記参照) |
| 同日以降の例外① | 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)修了者 | 審査の上、順次許可(優先) | |
| 同日以降の例外② | 特定活動(移行準備)からの移行者 | 審査の上、順次許可 | |
| 同日以降のその他 | 外食業で在留中の者の転職等 | 通常どおり審査 | |
| 4月13日より前に受理 | 審査の上、受入れ見込数内で順次許可 | 状況により特定活動への変更案内あり | |
| (3)在留資格変更許可申請(特定活動:移行準備) | 原則 | 不許可 | 例外あり |
| 例外① | 外食業特定技能1号在留者の転職等 | 通常審査 | |
| 例外② | 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)修了者 | 通常審査 | |
| 例外③ | 4月13日前受理かつ3月27日までに協議会加入申請済 | 通常審査 | |
| (4)在留期間更新許可申請 | 全て | 通常どおり審査 | - |
外食業分野の特定技能外国人の受け入れが可能な施設・事業は、以下の5つです。
1) 客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業
(例;食堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫茶店等)
2) 飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず、客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業
(例;持ち帰り専門店等)
3) 客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業
(例;仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配色サービス事業所等)
4) 客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業
(例;ケータリングサービス店、給食事業所等)
5) 旅館・ホテル(旅館業法3条1項の許可を受けている必要あり)内で風営法の許可を受けたレストランで注文取り、配膳といった接客や調理に従事
また「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)第2条第1項に規定する「風俗営業」及び同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む営業所においては原則として就労は認められません。
ただし、旅館・ホテル内の「風営法の許可を受けたレストラン」で注文取り、配膳といった接客や調理に当たることは認められます。これは深刻化する人手不足が経営に悪影響を及ぼしている現状を踏まえた措置です。その場合でもお酌などの「接待」(風営法2条3項)は引き続き不可です。なお「接待」の定義は、コチラ
雇用については、直接雇用で、かつフルタイムで業務に従事するものでないといけません。
※フルタイム;労働日数が週5日以上かつ年間217日以上、週労働時間30時間以上のこと。
○ 特定技能外国人に対して、キャリアアッププランのイメージを予め設定し、 雇用契約を締結する前に書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提 供して説明しなければなりません。
【キャリアアッププランの内容の例】 ※任意様式
・想定されるキャリアルート
・各レベルの業務内容及び習熟の目安となる年数
・レベルアップするときに必要な経験・実績、資格・検定など
○ キャリアアップさせる際は、辞令や職務命令書等をもって、例示した役職 を命じ、業務に従事させてください。
○ 特定技能外国人から外食業分野に係る実務経験を証明する書面の交付を求 められた場合は、当該機関における実務経験を証明する書面の交付をしなけ ればならず、これを行わない場合は、基準に適合しないことから、特定技能 外国人の受入れができないこととなります。
以下の2つの試験を受ける必要があります。
① 外食業特定技能1号技能測定 (学習用テキストはこちらから)
③ 日本語能力水準
・国際交流基金日本語基礎テスト (JFT-Basic :A2)
・日本語能力試験 (JLPT :N4)
在留資格「外食」を申請するための流れ
外食業技能測定試験は、一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構 (OTAFF) が主催しています (HP;OTAFF 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構 特定技能1号・2号技能測定試験 (otaff1.jp)
【試験日程】※2024年4月~2025年3月
・日本国内;第1回;2024年5月下旬~6月上旬
第2回;2024年10月頃
第3回;2025年1月頃
・海外 ;カンボジア、インドネシア、ミャンマー、ネパール、フィリピン、スリランカ、タイ
CBT方式;外食業特定技能測定試験|特定技能1号|試験一覧|特定技能試験|プロメトリック (prometric-jp.com)
【試験科目】
「衛生管理」「飲食物調理」「接客全般」に係る知識、判断能力、計画立案能力 (簡単な計算能力を含む)
【学習テキスト】
テキストDWサイト;一般社団法人日本フードサービス協会 外国人材受入れ制度 (jfnet.or.jp)
試験の内容 (特定技能1号)
【国外試験の場合】
すべての受験者は、申込の前に必ずプロメトリックIDを取得する必要があります。
サイト;外食業特定技能測定試験|特定技能1号|試験一覧|特定技能試験|プロメトリック (prometric-jp.com)
●ID作成手順;ID作成・予約の手順|受験のご案内|特定技能試験|プロメトリック (prometric-jp.com)
●受験の流れ;受験の流れ|受験のご案内|特定技能試験|プロメトリック (prometric-jp.com)
【国内試験の場合】
※試験は抽選制になり、当選して受験料を支払った人だけが試験を受けることができます※
● マイページの登録が必要です (登録ガイド;mypage_guide.pdf (otaff1.jp))
● 試験申込ガイド shiken_guide.pdf (otaff1.jp)
令和5年6月9日の閣議決定により、外食業も特定技能2号の対象となりました。
特定技能2号を取得するためには、① 外食業特定技能2号技能測定試験 及び ② 日本語能力試験 (N3以上)が必要となります。
また、特定技能2号に移行するためには、店舗で働く経験だけではなく、管理経験が必要となります。
【試験案内】
・外食業特定技能2号技能測定試験 gaisyoku_2gou_info.pdf (otaff1.jp)
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