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ソリューション行政書士法人

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自動車整備

技術・人文知識・国際業務 

 

入管の公表する許可事例では、自動車整備士2級以上の資格を有していることが必要、との記載はありません。

①本邦の専門学校を卒業し,自動車整備科を卒業し専門士の称号を付与された留学生が,②本邦の自動車の点検整備・配送・保管を業務 内容とする企業との契約に基づき,③サービスエンジニアとしてエンジンやブレ ーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに,自動車検査員としての業務に従事することとなるもの。


https://www.moj.go.jp/isa/content/001343664.pdf?fbclid=IwAR1sw7pA1lISkZ1N24uGHyOfvxvkC1vGgZKajF-6VQ1D5h0dBME5xoYwdq0

 

しかし

① 特定技能が「3級」該当者が就業することを想定しているため、技術・人文知識・国際業務」での就労は2級相当の担当職務である必要がある

② 2級相当業務を行うには、まさに2級以上の資格を有していることが必要と考えられる。

(2023年12月28日 名古屋入管での不許可理由聞き取りでの回答)

結論として、自動車整備士2級以上の資格を有していることが必要であると考えられます。

技術・人文知識・国際業務における実務研修についても参照

登録支援機関として
「自動車整備」で就労する外国人を支援する

登録支援機関は、以下の要件を満たす必要があります。

①  国土交通省が設置する自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること

② 協議会に対し、必要な協力を行うこと。

③  国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

④  1級又は2級の自動車整備士の技能検定(道路運送車両法第55条第1項の 技能検定をいう。)に合格した者又は自動車整備士の養成施設(同条第3項に規 定する養成施設をいう。)において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者が支援責任者支援担当者その他外国人の支援を行う者として置かれていること。

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004538.pdf

 

 

☑ 支援責任者/支援担当者とは

 

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