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ソリューション行政書士法人
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入管の公表する許可事例
①本邦の専門学校を卒業し,自動車整備科を卒業し専門士の称号を付与された留学生が,②本邦の自動車の点検整備・配送・保管を業務 内容とする企業との契約に基づき,③サービスエンジニアとしてエンジンやブレ ーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに,自動車検査員としての業務に従事することとなるもの。 ①本国において自動車工学を専攻して大学を卒業し、②本邦の自動車メーカーとの契約に基づき、③月額約20万円の報酬を受けて、④サービスエンジニアとして 自動車の点検、診断といった関連知識に基づく判断を要する業務に従事するも のであって、⑤採用後、3年以内に2級自動車整備士の資格を取得し、その後、 3年以内に自動車整備主任者として業務に従事することがキャリアステッププ ランで示されているもの。 |
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について別紙3
全ての支援を登録支援機関に委託する場合においては、特定技能所属機関及び登録支援機関の両機関が自動車整備分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。
⇨ 協議会の加入について
登録支援機関は、以下の要件を満たす必要があります。
① 国土交通省が設置する自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること。② 協議会に対し、必要な協力を行うこと。
③ 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
④ 1級又は2級の自動車整備士の技能検定(道路運送車両法第55条第1項)に合格した者又は自動車整備士の養成施設(同条第3項)において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者が支援責任者、支援担当者その他外国人の支援を行う者として置かれていること。
なお、登録支援機関として支援可能な体制が構築できていれば問題ありませんので、支援責任者又は支援担当者である必要はなく、また、常勤である必要もありません。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004538.pdf