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ソリューション行政書士法人

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登録支援機関

 特定技能外国人を受け入れる企業等には、報酬額を日本人従業員と同等額以上とすることや、「支援計画」を作成し、入国から帰国まで一連のサポートを行うことなどが求められます。受け入れ企業から委託を受けてサポート業務を行うのが「登録支援機関」です。

住居」についての基準はありますか?
 


複数人の同居(ルームシェア)でも構いません。

​ただし、
①1人当たりの居室の広さとして、 7.5 ㎡以上
②1人当たりの寝室の広さとして、 4.5 ㎡以上

を確保することが必要です。



 

支援責任者/支援担当者

① 登録支援機関になろうとする企業において

 (1) 過去2年間中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があ り、かつ、

 (2) 役員又は職員の中から支援責任者及び特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごと に支援担当者を選任していること。

 

② 役員又は職員であって過去2年間中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するもの の中から、支援責任者及び、特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごと に支援担当者を選任していること。

 

③  ①又は②の基準に適合する者と同程度に支援業務を適正に実施す ることができる者として認めたもので、役員又は職員の中から支援責任者及び特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに支援担当者を選任 していること。

 

*中長期在留者とは、法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う 事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る))

支援責任者は支援担当者を兼ねることができる。

「支援責任者」とは、登録支援機関の役員又は職員(常勤であることを問わない。)であ り、支援担当者を監督する立場にある者をいう

「支援担当者」とは登録支援機関の役員又は職員であり、1号特定技能外国人支援計 画に沿った支援を行うことを任務とする者をいい、この役職員は常勤であることが望ましい。 

経営者が外国人である企業(個人事業主を含む)については、当該経営者の活動のみでは、第三者の受入れ又は管理を適正に行った実績とは認めら れず、要件の充足には他に外国人労働者の雇用等をする必要がある

「生活相談業務」とは、生活に必要な契約に係る支援、生活オリエンテーション、定期的な面談として行う内容に 関するものなどをいいます。なお、職業紹介事業者が、外国人労働者に求人情報を紹介する行 為のみをもっては、生活相談業務とはいえません。

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf

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