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ソリューション行政書士法人

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スタートアップ起業者向けの定款認証の特別処理

 日本公証人連合会において、起業支援の観点から、小規模でシンプルな形態の株式会社をスピーディーに設立したいという起業者のニーズに応えるため、法務省の協力の下、利便性に配慮した「定款作成支援ツール」を作成しましたので、是非、御活用ください。

 

   利用に当たっては、あらかじめ以下の(注)を必ずお読みください。

 

   なお、2024年1月10日(水)から、東京都及び福岡県において、この定款作成支援ツールを使用して公証人の定款認証を受けようとする場合について、原則48時間以内に定款認証手続を完了させる試行運用を開始する予定です。この取扱いの詳細については、こちらを御覧ください。

(注)

   この定款作成支援ツールは、小規模でシンプルな形態の株式会社をスピーディーに設立したいというニーズをお持ちの起業者の方の参考に供するために作成されたものです。

   株式会社の定款は、事業を運営するに当たって従うべき根本的なルールとなり、それぞれの会社が自主的に定めるものです。定款に定めを置くべき事項は、例えば、商号、本店、会社の目的、会社の組織構成(取締役会、監査役等を設けるかどうか等)、発行可能株式総数及び株式の内容(株式の譲渡制限や議決権に関する事項等)、株券発行の有無、株主総会の手続、役員の責任に関する事項、事業年度及び剰余金の配当に関する事項など多岐にわたり、発起人は、どのような会社を設立したいかによって、どのような事項・内容の定めを置くかを考え、定款案を作成していきます。また、定款に定めを設けた場合には、その定款の内容に従って事業を運営することが求められ、定款に違反した場合には法的な責任が問われることもあります。なお、会社設立後に定款を変更することは可能ですが、その場合には株主総会の特別決議を必要とするなど所定の手続が必要になります。

   このツールを利用して作成された定款案は、飽くまでも、小規模でシンプルな形態の会社のものとして想定される一つの例にとどまりますので、このツールを使って定款案を作成する前に、以下の「定款作成支援ツールを利用する場合の留意点・補足説明」をよくお読みいただくとともに、定款にどのような事項を定めれば良いかについてよく御検討いただくよう、お願いします。

   定款の作成や具体的な内容についてご不明な点があれば、公証人や専門家に御相談ください。

 

■定款作成支援ツールのダウンロード

定款作成支援ツール(発起人1名用)

               定款作成支援ツール(発起人3名用)

 

※「発起人1名用」は、発起人が1名のみの特に小規模・シンプルな会社を想定したもの、「発起人3名以下用」は、発起人1名用よりやや選択項目・定款記載事項が多く、発起人が3名以内の場合に対応するものになっています。設立したい会社の形態に合ったものを選択してください。

 

■定款作成支援ツールの操作方法

操作方法

 

■定款作成支援ツールを利用するに当たっての留意点・補足説明

留意点・補足説明

 

※電子定款認証のためには、法務省の登記供託オンライン申請システムを利用する必要があります。利用方法については、次のサイトをご覧ください。
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/download_manual.html#Soft

※法務省では、登記供託オンライン申請システムのために、Acrobat用PDF署名プラグインソフトを提供しております。定款や委任状のPDFファイルには、この「PDFプラグイン(32ビット版対応)」を使用して、電子署名をする必要があります。対応するアドビ社製品は、次のとおりです。
(登記供託オンライン申請システム対応アドビ製品)
■Adobe Acrobat Pro DC(32ビット版)日本語版
■Adobe Acrobat Standard DC(32ビット版)日本語版
これらのアドビ製品につきましては、以下のサイトからダウンロードが可能です。
https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/acrobat-dc-downloads.html

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