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ソリューション行政書士法人
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最低賃金法に基づく最低賃金制度は、国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
目 次
| 1 | 臨時に支払われる賃金 | 結婚手当、死亡弔慰金など |
|---|---|---|
| 2 | 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 | 賞与など |
| 3 | 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 | 時間外割増賃金など |
| 4 | 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金 | 休日割増賃金など |
| 5 | 深夜労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分 | 深夜割増賃金など |
| 6 | 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金 | 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当など (除外の指定がある場合に限る) |
| 1 | 精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 試の使用期間中の者 | ||
| 3 | 職業能力開発促進法の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であって厚生労働省令で定めるもの | 「職業訓練生」は、作業も訓練の一部と考えられるため「減額の特例」の対象に該当します | |
| 4 | 軽易な業務に従事する者及び断続的労働に従事する者 | 「軽易な業務」とは、物の片付け、清掃などの所属事業場本来の業務には属さず、当該事業場に同種の労働者がほとんどいないような例外的なごく軽易なものを指します。(平成22年3月24日基勤勤発324001号) |
一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に最低賃金の減額の特例が認められています。
地域別最低賃金
地域別最低賃金」は、一定の地域ごとの最低賃金をいう。(法9条1項かっこ書)
賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。(法9条1項)
地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。(法9条2項)
労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。(法9条3項)
地域別最低賃金の決定
厚生労働大臣または都道府県労働局長」は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会または地方最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない。(法10条1項)
厚生労働大臣または都道府県労働局長は、最低賃金審議会の意見の提出があった場合において、その意見により難いと認めるときは、理由を付して、最低賃金審議会に再審議を求めなければならない。(法10条2項)
最低賃金審議会は、最低賃金法の規定によりその権限に属させられた事項をつかさどるほか、地方最低賃金審議会にあっては、都道府県労働局長の諮問に応じて、最低賃金に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を都道府県労働局長に建議することができる。(法21条)
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