品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。

ソリューション行政書士法人

〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F

☎ 03-6555-5297 
✉ メールはこちら    
原則 1号特定技能外国人は家族の帯同はできないのが原則
例外

告示外「特定活動」の在留資格を取得
  • 中長期在留者として在留していた者が 「特定技能1」 の在留資格に変更
  • 同人と既に身分関係が成立している中長期在留者 (本邦出生後60日以内の在留資格未取得外国人を含む) である配偶者や子

  • 特定技能外国人同士の間に生まれた子(両親とも引き続き本邦に在留することが見込まれる場合に限る)
  • ①又は②以外の配偶者・子で、地方出入国在留管理局長において特に人道上の配慮が必要と認められる場合は、 本庁宛て請訓

②について

1号特定技能外国人たる母が再入国許可 (みなし再入国許可を含む)を受けて出国して本邦外で子を出産(いわゆる里帰り出産) し、当該子の本邦在留を希望する場合

  1. 当該子は「短期滞在」 の在留資格をもって入国

  2. 「特定活動」 への在留資格変更許可申請

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

サイト内検索