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ソリューション行政書士法人
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出国の前に、入管で何らかの手続きをしなくてはならないのでしょうか?
日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために入管が出国に先立って与える許可です。
日本に在留する外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けずに出国した場合には、その外国人の在留資格と在留期間は消滅してしまいます。そのため、再び日本に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たにビザを取得することになります。
これに対し、再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされるビザが免除されます。
また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
これは、永住権取得や帰化の際に、重要なポイントとなります。「理論上は」在留期間が継続しているのです。
再入国許可には、①1回限り有効のものと②有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
再入国許可を希望する外国人が、有効な旅券を所持していない場合であって、国籍を有していないため又はその他の事由で旅券を取得することができない場合は、再入国許可書の交付を受けることができます。
①有効なパスポートを持っていない方
②決定された在留期間が3か月以内の方
必ずみなし再入国の希望を表明してください。これをしなかった場合、単純出国となり、在留カードに穴をあけられ、申請中の在留資格変更・期間更新申請は取り下げとなり、日本への再入国はできなくなります