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ソリューション行政書士法人
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この手続により,日本に在留する外国人は,現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合でも,日本からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。
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たとえば、7月16日土曜日に在留期間が満了する方は、7月19日に申請すれば間に合います。
もっとも、オンライン申請をするのであれば、7月15日の金曜日に申請してください。