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ソリューション行政書士法人
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目次
この手続により、日本に在留する外国人は、現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合でも、日本からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。
①在留資格該当性
申請人が日本国内で行おうとしている活動が、入管法に規定されている活動かどうかです。
在留資格のどれかに当てはまっている場合は在留資格該当性があるということになります。
②(狭義の)相当性
申請人の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等 ( 詳細はコチラ ) を総合的に勘案して判断され、
上陸許可基準適合性*は原則として適合していることが求められます。
*一部の在留資格に対して、在留資格該当性に加えて、外国人の範囲を調整する必要がある場合に、さらなる条件を課すもの
(参照)特定技能外国人受入れに関する運用要領(15ページ)
「技能実習」から「技術・人文知識・国際業務」等に在留資格変更するための要件
「技術・人文知識・国際業務」変更へ必要となる一般的要件に加え、
① 契約機関等の事業内容が、技能実習の受け入れに関するものであること
② 技能実習時に修得した技能を本国からの技能実習生に指導するものであること
③ N2相当の日本語能力
④ 指導業務に十分な業務量があること
⑤ 申請人自身が技能実習計画上の到達目標を達成していること
⑥ 技能実習申請時の申告内容変更が合理的に説明できること
「技能実習」から「家族滞在」等、婚姻関係成立を理由とした在留資格変更をするための要件
① 配偶者と同じ住所であること
② 実習離脱に係る監理団体による報告書(同意書)の提出
③ 入管法19の16①(所属機関等に関する届出)の離脱の届出が必要になる。
在留資格の変更申請や、在留期間の更新申請はいつまでに申請すればよい?
窓口では在留期間の満了日当日でも申請可能です。オンラインシステムでは期限当日に申請することはできず、満了日の前日までに申請が必要です。
なお、在留期間の満了日が土日祝日の場合、その翌日が満了日になります。
例:16日(日)に在留期間が満了する方は、
窓口申請であれば18日(火)、オンライン申請であれば14日(金)が申請期限
1. 在留資格該当性
2. 上陸許可基準に適合
3. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
4. 素行が不良でない
5. 独立生計に足る資産・技能
6. 雇用・労働条件が適正
7. 納税義務等を履行
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html