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ソリューション行政書士法人

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1.在留資格変更許可申請について

在留資格の変更とは,在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、入国管理局に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。

この手続により、日本に在留する外国人は、現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合でも、日本からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。

2.在留資格変更許可申請の要件

在留資格変更については、その変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可がされます。

相当の理由とは、①在留資格該当性、(狭義の)相当性の要件充当性によって判断されます。

在留資格該当性

申請人が日本国内で行おうとしている活動が、入管法に規定されている活動かどうかです。

在留資格のどれかに当てはまっている場合は在留資格該当性があるということになります。

(狭義の)相当性

申請人の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等 ( 詳細はコチラ ) を総合的に勘案して判断され、

上陸許可基準適合性*は原則として適合していることが求められます。

*一部の在留資格に対して、在留資格該当性に加えて、外国人の範囲を調整する必要がある場合に、さらなる条件を課すもの

 

3.在留資格変更申請ができないケース

  • 「短期滞在」の在留資格を有する者​

原則として「商用」「親族訪問」「観光」などの在留資格から、中長期在留資格(「技人国」や「家族滞在」など)への在留資格変更申請はできません。在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。

 

「出国準備」の方は、在留資格変更申請ができます。ただし、オンライン申請や東京入管におけるオンライン予約はできません。窓口での申請になります。

 

「短期滞在」の在留資格で日本に在留中に、在留資格認定証明書が交付された場合には、入管に当該在留資格認定証明書を提出することにより、帰国することなく中長期の在留資格を得ることができます。

 

  • 退学した/除籍された留学生

(所属していた教育機関における在籍状況が良好でないことを理由とするものをいい、所定の課程を修了して卒業した者を含まない(在留資格「留学」に応じた活動を行わないで在留していたことにつき正当な理由がある場合を除く))

 

  • 失踪した技能実習生

(在留資格「技能実習」に応じた活動を行わないで在留していたことにつき正当な理由がある場合を除く)

 

  • 在留資格の活動を行うに当たって計画(「活動計画」)の作成が求められるものであって、

その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの(注1)、 

又はその活動計画により、当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているもの(注2)

 

(注1)その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの

「技能実習」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)

・「研修」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)

「特定活動(日本の食文化海外普及人材育成事業)」(計画の途中にあるものに限 られ、当該計画を修了したものを除く。)

・「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」・「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」

「特定活動(インターンシップ)」

「特定活動(サマージョブ)」

 

(注2)その活動計画により、当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているもの

「特定活動(外国人起業活動促進事業)」(計画の途中にあるものに限られ、当該 計画を修了したものを除く。)

「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)」(計画の途中にあるものに限られ、 当該計画を修了したものを除く。)

 

(参照)特定技能外国人受入れに関する運用要領(15ページ)

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf?fbclid=IwAR3kKVP8tGrk2B4aXhVas7NzDRWxqe-cw6HhIlfu-OXpQcP0hQfjibA1e9w

4.技能実習からの在留資格変更申請

「技能実習」から「技術・人文知識・国際業務」等に在留資格変更するための要件

「技術・人文知識・国際業務」変更へ必要となる一般的要件に加え、

① 契約機関等の事業内容が、技能実習の受け入れに関するものであること

② 技能実習時に修得した技能を本国からの技能実習生に指導するものであること

③ N2相当の日本語能力

④ 指導業務に十分な業務量があること

⑤ 申請人自身が技能実習計画上の到達目標を達成していること

⑥ 技能実習申請時の申告内容変更が合理的に説明できること

 

「技能実習」から「家族滞在」等、婚姻関係成立を理由とした在留資格変更をするための要件

① 配偶者と同じ住所であること

② 実習離脱に係る監理団体による報告書(同意書)の提出

③ 入管法19の16①(所属機関等に関する届出)の離脱の届出が必要になる。

5.在留資格変更許可申請の手続き

在留資格の変更申請や、在留期間の更新申請はいつまでに申請すればよい?

窓口では在留期間の満了日当日でも申請可能です。オンラインシステムでは期限当日に申請することはできず、満了日の前日までに申請が必要です。

なお、在留期間の満了日が土日祝日の場合、その翌日が満了日になります。

 

例:16日(日)に在留期間が満了する方は、

窓口申請であれば18日(火)、オンライン申請であれば14日(金)が申請期限 

6.在留資格変更・在留期間更新のガイドライン

1. 在留資格該当性

2. 上陸許可基準に適合

3. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

4. 素行が不良でない

5. 独立生計に足る資産・技能

6. 雇用・労働条件が適正

7. 納税義務等を履行

8. 入管法に定める届け出等の義務を履行

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html

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